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自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責保険・共済)とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自動車による人身事故の被害者を保護するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を運行する者に加入義務が課される公的な自動車保険です。法律で加入が強制されるので、強制保険と呼ばれています。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは

交通手段が高度に発展し、その利用が不可欠となった現代社会においては、交通事故は避けることができない問題です。特に件数・被害の大きさともに多いのは、自動車事故でしょう。

自動車事故に遭った場合、被害者は、加害者等に対して、損害賠償を請求することができます。

もっとも、自動車事故の損害賠償額はかなりの高額となる場合もありますから、加害者側に資力がないときは、被害者が十分な補償を受けられないという事態もあり得ます。

しかし、十分な補償を受けることができないとすると、被害者保護に反します。そこで、被害者保護のために生み出された制度が、自動車保険の制度です。

そして、この自動車保険のうちで、被害者に最低限度の損害賠償を保障するために設けられた公的な自動車保険制度が「自動車損害賠償責任保険」です。略して「自賠責保険」と呼ばれています。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を運行する者に加入義務が課される公的な自動車保険です。

自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)とは

自賠責保険と同様の制度として、「自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)」があります。

これは、運営主体が損害保険会社ではなく、全国共済農業協同組合連合会(JA共済)全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)などであるだけで、保障内容等については、自賠責保険と違いはありません

もともと自賠責共済は、農業協同組合や農業協同組合連合会が農業事業者の方たちのために始めた共済事業でしたが、現在では、消費者生活協同組合や中小企業等共同組合等においても認められる共済事業となっています。

自賠責保険・共済の特徴:強制保険であること

自賠責保険・共済の一番の特徴は「強制保険」であることです。強制保険とは、自動車を運行する場合、自賠責保険に加入することが法律で義務付けられていることを意味します。

具体的に言うと、自賠責保険に加入せずに自動車を運行の用に供することは禁止され(自動車損害賠償保障法5条)、違反者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法86条の3第1号)。また、1回の違反で免許停止になります

また、車検を受ける際にも、自賠責保険の証明書(自賠法7条)が必要です。車検をしていない車両を運行した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されます(道路運送車両法58条1項、108条1号)。

この車検制度と一体となって、自賠責保険は加入を義務付けられているのです。

自賠責保険・共済への加入が義務付けられる車両など

自賠責保険に加入が義務付けられているのは、以下の所有者です。

自賠責保険・共済の加入義務者
  • 自動車(軽自動車も含む)
  • 自動二輪者(バイク)・原動機付き自転車(原付バイク)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
  • ペダル付き電動バイク(モペット)

車検のないバイクやキックボードなどは、自賠責保険に加入しなければならないことに気付かないままでいるケースが多いので、注意が必要です。

自賠責保険・共済の対象:自動車による人身事故

自賠責保険・共済は、あらゆる交通事故に適用されるわけではありません。自賠責保険・共済で保険金・共済金や損害賠償が支払われるのは、法律で定められた事故に限られます。

具体的には、「自動車の保有者・運転者が起こした自動車による人身事故」に限られます。

自賠責保険は、交通事故で最も件数や被害の大きい自動車による人身事故に限定して、被害者に公的な保護を与えているのです。

自動車事故であること

自賠責保険・共済によって保険金・共済金や損害賠償金が支払われるのは、自賠法3条で規定する運行供用者責任が発生する「自動車事故」だけです。

この「自動車」には、前記のとおり、バイク・原付・電動キックボードなども含まれるため、これらによる事故の場合も、自賠責保険や共済の適用はあります。

この自動車事故以外の事故(たとえば、足踏み式自転車による事故など)には、自賠責保険・共済の適用はありません。

人身事故であること

上記のとおり、自賠責保険・共済によって保険金・共済金や損害賠償金が支払われるのは、自賠法3条で規定する運行供用者責任が発生する事故です。

具体的に言うと、「運行供用者が自動車の運行によつて他人の生命または身体を害した」事故が対象です。つまり、自賠責保険・共済で補償されるのは「人身事故」です。

物損事故や自損事故は、自賠責保険・共済の補償の対象になりません。

自賠責保険・共済の被保険者による事故であること

被保険者とは、保険の対象となっている(保険が掛けられている)人のことです。自賠責保険・共済の被保険者は、自賠責保険に加入している自動車の保有者と運転者です。

自動車の保有者とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」のことです(自賠法2条3項)。

また、自動車の運転者とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」のことをいいます(自賠法2条4項)。

この自動車の保有者や運転者が起こした事故について、自賠責保険・共済が適用されます。

たとえ自動車による人身事故であっても、自賠責保険に加入している自動車の保有者・運転者以外の者が起こした事故は、補償の対象になりません。

なお、なお、この「自動車」には、前記のとおり、バイク・原付・電動キックボードなども含まれるので、これらの保有者や運転者も被保険者になります。

自賠責保険・共済と任意保険の関係

任意保険とは、民間の保険会社が保険商品として提供している保険のことです。自賠責保険・共済のように強制保険ではなく、加入するかしないかは自由であるため、任意保険と呼ばれています。

自賠責保険・共済は強制保険であるため被害者に確実な損害の填補を保障できますが、後述のとおり金額に上限が設けられているので、金額的に十分な被害者保護とはいえないケースもあります。

一方、任意保険には、基本的に金額上限がありません。任意保険には、自賠責保険の不足分をカバーする役割があるのです。

そのため、自賠責保険・共済は「下積み保険」、任意保険は「上積み(上乗せ)保険」と呼ばれることもあります。

実務では、任意保険会社が自賠責保険・共済の分も併せて保険金の全額を支払い、その後、任意保険会社が自賠責保険会社や共済組合に自賠責保険の分を請求することがよく行われています。

自賠責保険の保険金額・支払基準

自賠責保険・共済における保険金の支払基準や支払金額は、法令によって定められています

自賠責保険・共済の保険金額・共済金額は自賠法13条1項(自賠法23条の3)・自賠法施行令2条によって定められています。この法令で定められた上限金額の範囲内で、保険金が支払われます。

自賠責保険の上限金額
  • 後遺障害のない傷害による損害:120万円
  • 後遺障害のある傷害による損害:後遺障害等級に応じて75万円~4000万円
  • 死亡による損害:3000万円

具体的な支払金額は、自賠法16条の3とそれに基づく「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年12月21日金融庁国土交通省告示第1号。なお、民法改正に伴い、支払基準も一部改正されています。)によって決められます。

保険会社や今日組合の裁量ではなく、法令で定められた支払金額の上限の範囲内で、法令で定められた支払基準に従って保険金が支払われる仕組みになっているのです。

裁判所の判断に与える影響

支払金額は法律で定められた金額が上限です。裁判所であっても、この上限金額を超える金額にすることはできません

他方、支払基準については、あくまで訴訟外での基準であり、裁判所を拘束しません。裁判所は、支払基準に拘束されることなく、自ら支払の金額や基準を判断することができます

被害者が保険金請求する場合(被害者請求)であっても、被害者に損害賠償を支払った加害者が保険金請求する場合(加害者請求)であっても、裁判所は支払基準に拘束されずに具体的な支払金額を決めることができます(被害者請求について最高裁判所第一小法廷平成18年3月30日判決、加害者請求について最高裁判所第一小法廷平成24年10月11日判決)。

そのため、裁判外で自賠責保険会社や共済組合が決定した金額よりも、裁判で裁判所が決定した金額の方が大きくなることがあります。

加害者請求と被害者請求

自賠責保険・共済に加入している保有者の自動車によって交通事故が起こされた場合、運行供用者が運行供用者責任に基づいて、あるいは運転者等が民法第709条の不法行為責任に基づいて、それぞれ被害者に対して損害賠償を支払うことになります。

この場合、運行供用者責任等に基づいて自賠責保険・共済の被保険者(自動車の保有者または運転者)が被害者に対して損害賠償を支払った場合、自賠責保険会社や共済組合に対して保険金の支払いを請求できます(自賠法15条、23条の3)。

これを「加害者請求(または15条請求)」と呼んでいます。

他方、被害者は、運行供用者に対してではなく、直接自賠責保険会社や共済組合に対して損害の賠償を請求することもできます(自賠法16条、23条の3)。

これを「被害者請求(または16条請求)」と呼んでいます。

ただし、いずれの場合も、保険会社が支払う金額は、前記の法令で定められた上限を超えることはありません。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

北千住いわき法律事務所

  • 被害者の相談無料
  • メール相談可・土日祝日対応可
  • 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
  • 損害賠償額が増額しない場合は弁護士報酬0円
  • 弁護士特約の利用可能
  • 所在地:東京都足立区

やよい共同法律事務所

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  • 全国対応・メール相談可
  • 着手金無料(完全成功報酬型)
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  • 所在地:東京都港区

参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

逐条解説自動車損害賠償保障法(第3版)
著者:北河隆之ほか 出版:弘文堂
弁護士・裁判官など実務家による自動車損害賠償保障法の逐条解説書。1冊持っていると便利です。

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