この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
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弁護士特約とは、交通事故の被害など一定の事由が生じた場合に、弁護士に相談・依頼する際の費用を保険金で支払ってもらえる保険の特約です。
弁護士特約を利用すれば費用負担を大幅に抑えつつ弁護士に依頼できるため、交通事故被害を受けた場合は、弁護士特約に加入しているかどうかをまず確認してみましょう。
自動車保険(任意保険)の弁護士特約とは
交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。
とは言え、損害賠償請求には、法律・保険・医学などさまざまな専門的知識を要します。被害者が十分な補償を受けるには、法律の専門家である弁護士に依頼することが重要となってきます。
ここでネックになるのが弁護士に依頼する費用です。高額な費用を支払えず弁護士に依頼できないと、自分で加害者や加害者側の保険会社と交渉しなければならず、損害を十分に補填できないおそれがあります。
そこで、自動車保険(任意保険)では「弁護士特約」と呼ばれるサービスが用意されています。
弁護士特約とは、交通事故の被害など一定の事由が生じた場合に、弁護士に相談・依頼する際の費用を保険金で支払ってもらえる保険の特約です。
弁護士特約の補償の対象
弁護士特約で保険金が支払われるのは、以下の弁護士費用がかかる場合です。
- 弁護士に法律相談をした場合の「相談料」
- 弁護士に依頼した場合の「弁護士報酬(着手金・成功報酬)」
- 損害賠償請求するために必要となる「実費」
例えば、交通費、訴訟のための手数料(収入印紙代)や郵便代
弁護士に交通事故の損害賠償請求を依頼する場合にかかる費用は、上限額の範囲内であれば、ほとんど弁護士特約による保険金で賄えるでしょう。
弁護士特約の補償の範囲
弁護士特約を利用できるのは、自動車による交通事故で被害に遭った場合が基本です。人身事故・物損事故のどちらも補償の範囲に含まれます。
保険会社担当者による示談交渉サービスの場合、被害者自身の過失が「0(ゼロ)」のいわゆる完全な「もらい事故」の場合には利用できませんが、弁護士特約は過失ゼロでも利用可能です。
また、契約者本人(記名被保険者)ではなく、家族が事故に遭った場合でも弁護士特約を利用できることがあります。
なお、最近では、自動車による交通事故だけでなく、広く日常生活における事故の被害(例えば、自転車事故など)にも対応する弁護士特約も登場しています。
弁護士特約の金額の上限
弁護士特約で支払われる保険金の額には、制限があります。上限額は保険契約によって異なりますが、一般的には以下の金額が相場です。
- 法律相談料:1人につき、10万円
- 弁護士報酬:1回の事故につき、300万円
弁護士報酬が300万円を超えるケースは、死亡事故や重度の後遺傷害事故などに限られます。物損事故や通常の傷害事故で300万円を超えることはほとんどないでしょう。
仮に死亡事故や重度の後遺傷害事故で弁護士報酬が300万円を超える場合でも、弁護士特約で不足する部分は、相手方から回収したお金で補填されます。
そのため、被害者の持ち出しになるケースはほとんどないでしょう。
弁護士特約が利用できないケース
弁護士特約はあくまで「特約」です。任意保険に加入していれば必ず付帯されているわけではなく、別途、特約として契約をしておく必要があります。
また、特約を追加していても、契約条件によって弁護士特約が利用できないケースもあります。例えば、以下の場合は弁護士特約が利用できないと決められていることが多いです。
- 交通事故の原因が契約者本人の故意または重大な過失に基づく場合
- 契約者が飲酒運転や酒気帯び運転をして被害を受けた場合
- 自然災害によって損害を被った場合
- 自分の過失が100パーセント(完全加害者)の場合
弁護士特約と示談交渉サービスの違い
任意保険には、示談交渉サービスが付帯されていることが多いです。示談交渉サービスとは、保険会社の担当者が、交通事故の相手方と交渉してくれるサービスです。
交通事故の被害者であっても、過失がある場合は示談交渉サービスを利用できます。
この示談交渉サービスも本人に代わって相手方と交渉してもらえる点は弁護士特約と同じですが、以下のような違いがあります。
- 弁護士特約の方がより高額な損害賠償額の基準で請求してくれる
- 弁護士特約であれば訴訟まで行ってもらえる
- 弁護士特約は完全な「もらい事故」でも利用できる
以下、詳しく説明します。
弁護士特約の方がより高額な損害賠償額の基準で請求してくれる
交通事故の損害賠償額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つの基準があります。金額的には【自賠責基準 < 任意保険基準 << 裁判基準】です。
示談交渉サービスの場合、担当者は任意保険基準で相手方と交渉することになります。他方、弁護士特約を利用して弁護士に依頼した場合は、相手方と裁判基準で交渉(または訴訟)します。
そのため、弁護士特約を使って弁護士に依頼した方が、損害賠償の金額が高額になることが多いでしょう。
弁護士特約であれば訴訟まで行ってもらえる
示談交渉サービスの範囲は「交渉」のみです。交渉が上手くいかなければ、そこで終了となります。訴訟まではしてくれません。
一方、弁護士特約を利用して弁護士に依頼すれば、交渉はもちろん、交渉が上手くいかなくても訴訟を提起して損害賠償を請求してもらえます。
訴訟では、最も高額になる裁判基準(弁護士基準)が適用されるため、時間はかかるものの、金額的には交渉よりもアップするのが通常です。
弁護士特約は完全な「もらい事故」でも利用できる
自分に過失がまったくない交通事故(いわゆる「もらい事故」)の場合、自分が加入している保険会社には一切の支払責任が生じないので、示談代行をすると弁護士法72条(弁護士資格のない者による法律事務の禁止)違反することになります。
そのため、過失ゼロのもらい事故では、示談代行サービスは利用できません。
他方、弁護士であれば、もらい事故であっても代理人として損害賠償請求できます。もらい事故の場合には、弁護士特約を利用しましょう。
弁護士特約と示談代行サービスの違いまとめ
弁護士特約と示談代行サービスの違いをまとめると、以下のようになります。
| 比較項目 | 弁護士特約 | 示談代行サービス |
|---|---|---|
| サービスの提供方法 | 特約(別途契約が必要) | 付帯サービス(別途契約は不要な場合が多い) |
| 保険料の追加 | 必要な場合が多い | 不要なのが通常 |
| もらい事故の対応 | 〇(対応可能) | ×(対応不可) |
| 交渉の担当者 | 弁護士 | 保険会社の担当者 |
| 訴訟の担当者 | 弁護士 | なし |
| 損害賠償額の基準 | 裁判基準(弁護士基準) | 任意保険基準 |
弁護士特約を利用するメリット
交通事故の被害に遭った場合、弁護士特約を利用することには以下のようなメリットがあります。
- 費用負担を大幅に抑えて弁護士に依頼できる
- 損害賠償額がアップする可能性が高まる
- 法律や専門的な知識を習得する手間や時間を省ける
- 相手方と交渉する精神的な負担を避けられる
- 弁護士特約を使っても保険料は変わらない
以下、それぞれについて詳しく説明します。
費用負担を大幅に抑えて弁護士に依頼できる
弁護士特約の一番のメリットは、費用負担を大幅に抑えながら弁護士に依頼できることです。弁護士特約で支払われる金額や範囲は契約の内容によりますが、弁護士費用の大半を賄えるでしょう。
仮に弁護士報酬が上限額を超える場合でも、弁護士特約で不足する部分は、相手方から回収したお金で補填できます。そのため、実質的な自己負担はゼロになることが大半です。
また、弁護士費用はすべて保険金で支払われるため、仮に損害賠償を満足に回収できなかったとしても、費用倒れになるリスクを減らせます。
次項以降で説明するように、より十分な補償を受けるには、弁護士に依頼して損害賠償請求することが重要です。
弁護士特約を利用すれば実質的な費用負担なしで弁護士に依頼できるため、被害者にとっては大きな助けになるでしょう。
損害賠償額がアップする可能性が高まる
前記のとおり、交通事故による損害賠償額には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
自賠責保険・共済が保険金・損害賠償金を支払う際の基準。法令で支払額の上限や支払基準が設けられており、金額的には3つの基準で最も低額になります。 - 任意保険基準
任意保険会社が保険金・損害賠償金を支払う際の基準。保険会社内での支払基準に基づいて金額が決められており、自賠責基準よりは高額になるものの、裁判基準と比べると7割前後になることが多いです。 - 裁判基準(弁護士基準)
訴訟で用いられる基準。3つの基準のなかで最も高額になります。
弁護士特約を使って弁護士に依頼すれば、最も高額な裁判基準をもとに相手方と交渉・訴訟してもらえるため、損害賠償額が高額になる可能性が高まります。
法律や専門的な知識を習得する手間や時間を省ける
交通事故の損害賠償請求の紛争は、非常に専門的な側面を持っています。不法行為などの法的な知識はもとより、自動車保険やある程度の医学的知識も必要となってきます。
これらの知識を習得していないと、適切に損害賠償を請求できません。相手方が保険会社の担当者や弁護士であれば、対等に交渉できず、言いなりになってしまうおそれもあります。
とはいえ、日常生活を送りながら、専門的知識を一から習得するのは簡単ではありません。大きな手間や時間をかけることになってしまいます。
弁護士特約を利用して弁護士に依頼すれば、専門的知識を習得する必要はなくなります。また、相手方の保険会社担当者や弁護士とも対等に渡り合えます。
相手方と交渉する精神的な負担を避けられる
自分で相手方に損害賠償を請求する場合、加害者本人や加害者の加入する保険会社の担当者または弁護士と交渉しなければなりません。
手間や時間がかかるだけなく、事故で被害を受けた上に交渉をしなければならないストレスや精神的な負担は小さくありません。
弁護士特約を使って弁護士に依頼することで、交渉や訴訟をすべて任せることができるので、加害者などと直接交渉する精神的な負担を避けることができます。この精神的負担の回避は、被害者にとって重要です。
弁護士特約を使っても等級は変わらない
弁護士特約は、保険の等級に影響しません。弁護士特約を使っても、等級が上がって保険料が増えてしまうこともありません。
また、弁護士特約を使わなかったからと言って、保険料が下がったり、等級が下がったりするようなこともありません。「使わない方が良い理由」がないのです。
弁護士特約を付けている場合には、躊躇することなく利用すべきでしょう。
弁護士特約を利用する流れ
交通事故の被害に遭った後、弁護士特約を利用して弁護士に依頼する場合の一般的な流れは、以下のとおりです。
- 弁護士特約が付いているか確認する
- 相談・依頼する弁護士を探す
- 保険会社に弁護士特約の利用を連絡する
- 弁護士に相談する
- 弁護士に依頼する
- 保険会社から弁護士に費用(保険金)が支払われる
以下、それぞれについて詳しく説明します。
ステップ1:弁護士特約が付いているか確認する
交通事故の被害に遭ったら、まず自分の自動車保険の証券を確認して、弁護士特約に加入しているかどうかを確認しましょう。わからない場合は、保険会社に問い合わせて、弁護士特約に加入しているかを聞いてください。
自動車保険で弁護士特約を付けていなくても、他の保険(損害保険、傷害保険、火災保険、クレジットカードの付帯保険など)に弁護士特約が付けられていることもあります。
自動車保険に弁護士保険が付いていない場合には、とりあえず加入している他の保険もすべて確認してみましょう。使えるものがあるかもしれません。
また、被害者本人が弁護士特約に加入していなくても、家族が加入している保険の弁護士特約を利用できる場合があります。家族の自動車保険なども一緒に確認しておくことをお勧めします。
ステップ2:相談・依頼する弁護士を探す
弁護士特約を利用する場合でも、どの弁護士に相談・依頼するかは、自分で選べます。特定の弁護士でなければならないわけではありません。
交通事故損害賠償請求を扱っている弁護士は多いので、自分に合った弁護士を探すことが肝心です。見つかったら、相談の予約をしておきましょう。
ステップ3:保険会社に弁護士特約の利用を連絡する
弁護士を見つけて相談予約をしたら、保険会社に連絡しておきましょう。「いつ」「どの法律事務所」の「どの弁護士」に相談するかとともに、弁護士特約を利用する旨を伝えておきます。
保険会社に連絡を
ステップ4:弁護士に相談する
弁護士に相談した際の相談料も、弁護士特約によって支払われます。通常は、相談後に弁護士と保険会社との間でやり取りをして、相談料の支払いがされます。
相談したからと言って必ず依頼しなければならないわけではありません。上限額はあるものの、複数の弁護士に相談しても弁護士特約から支払いがされます。
時間があれば、何人かの弁護士と相談して、最も自分に合う弁護士を選んだ方が良いでしょう。
ステップ5:弁護士に依頼する
相談の結果、弁護士に依頼することになった場合、保険会社に連絡をして契約することになった旨を伝えます。保険会社から弁護士に連絡が行き、弁護士と保険会社との間で報酬などについて話しあいが行われます。
弁護士と保険会社との間で話がついた後に、弁護士との間で委任契約を締結します。
ステップ6:保険会社から弁護士に保険金が支払われる
委任契約後、保険会社から弁護士に報酬(着手金)が支払われます。なお、事件終了後は、保険会社から弁護士に成功報酬が支払われます。
契約がタイムチャージ式の場合には、弁護士と保険会社がやり取りをして随時保険金から支払いが行われます。依頼者が何かをする必要はないのが通常です。
弁護士特約を使った方がよいケース
弁護士特約には、利用した方がよい特定のケースがあるわけではありません。交通事故の被害に遭った場合であれば、基本的にどのようなケースでも利用した方がよいでしょう。
弁護士特約を利用しても等級に影響せず、デメリットがありません。わざわざ追加の保険料まで支払っているのに、使わない理由がありません。
「金額はどうでもよいのでとにかく早く終わらせたい」ようなケースや完全成功報酬型の費用で弁護士に依頼しているケースでない限り、弁護士特約を使うことをお勧めします。
また、弁護士特約は、相手方と示談してしまう前であればいつでも利用できますが、できれば事故に遭った後早い段階から利用して、弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
補則:保険会社が弁護士特約を嫌がる場合の対処法
保険会社としては、弁護士特約を使われると支出が増えます。
そのため、特に損害額が少額の物損事故などでは、弁護士特約の利用を相談すると、担当者がやんわりと特約を使わない方向に話を進めようとするケースがたまにあります(大半の場合は、スムーズに利用させてもらえます。)。
しかし、保険料を支払っている以上、弁護士特約を利用するのは当然の権利です。遠慮をせずにし利用を申し込みましょう。担当者ではらちが明かない場合には、カスタマーセンターなどに連絡するのもひとつの方法です。
また、弁護士に相談して「弁護士特約を使いたいが保険会社に渋られている」と事情を話して、弁護士から保険会社に直接連絡してもらう方法もあります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士に依頼するメリット
「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。
実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。
そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。
特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです。
- 被害者の相談無料
- メール相談可・土日祝日対応可
- 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
- 損害賠償額が増額しない場合は弁護士報酬0円
- 弁護士特約の利用可能
- 所在地:東京都足立区
- 相談無料
- 全国対応・メール相談可
- 着手金無料(完全成功報酬型)
- 増額できなければ弁護士費用は無料
- 弁護士特約の利用可能
- 所在地:東京都港区
参考書籍
本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。
交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。
大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)
新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。
交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。
Q&A 交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例
編集:鈴木啓太 出版:日本加除出版
交通事故の被害者向けの実務本。保険会社との示談交渉において主張・反論すべきことを解説しています。

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