この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
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被害者は、加害者本人だけでなく、加害者が加入している任意保険会社に損害賠償を直接請求できます。具体的には、以下のような場合に任意保険会社に直接請求できます。
- 加害者と損害賠償の合意(示談)が成立している
- 加害者に対する損害賠償の勝訴判決が確定している
- 加害者が破産した、または生死不明である
交通事故の被害者が任意保険会社から支払いを受ける仕組み
交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。
加害者が任意保険に加入していた場合、加害者が負うことなった損害賠償責任を補償するため、保険会社が損害賠償を保険金として支払うことになります。
被害者に対して責任を負うのは、あくまで加害者です。保険会社が被害者に対して交通事故の責任を負うわけではありません。そのため、被害者は、保険会社ではなく、加害者に対して損害賠償を請求するのが原則です。
加害者が任意保険の利用を拒否している場合の対処法
上記のとおり、被害者は、保険会社ではなく加害者本人に損害賠償を請求するのが原則です。そして、請求された加害者が任意保険を利用して、損害賠償を支払うことになります。
ところが、保険の等級が上がってしまうことを嫌って(または別の理由で)、加害者が任意保険を利用しなかった場合、保険会社から保険金が支払われません。
加害者が任意保険の利用を拒否したことによって、被害者への損害賠償も十分な金額が支払われなくなるおそれがあります。
交通事故の損害賠償金はかなりの高額になることがあります。死亡事故や後遺傷害事故であれば億単位の金額になることさえあります。任意保険が使われないと、被害者や遺族が正当な賠償を受けることはかなり難しいでしょう。
このように加害者が任意保険の利用を拒否している場合でも被害者が十分な補償を受けられるようにするには、被害者が、加害者が加入する任意保険会社に対して損害賠償の支払いを直接請求できる仕組みが必要になります。
被害者による加害者側の任意保険会社に対する直接請求の可否
結論から言うと、現在では、被害者は、加害者が加入する任意保険会社に対して損害賠償の支払いを直接請求できます。
そのため、仮に加害者が任意保険会社の利用を拒んでいても、被害者は、加害者が加入する任意保険会社に対して損害賠償を請求して、保険会社から支払いをうけることができます。
ただし、任意保険会社への直接請求には、一定の条件があります。
直接請求権が認められるための条件
前記のとおり、交通事故の損害賠償責任を負うのは、あくまで加害者です。任意保険会社は、本来被害者に対して直接の責任を負わないはずです。
そのため、被害者による直接請求権が認められるのは「保険契約約款に被害者による直接請求権の行使が認められている場合」に限られます。
直接請求権が認められている保険約款
保険契約約款は、加害者と任意保険会社の契約であるため、契約外の被害者に効力は及ばないはずですが、直接請求権に関しては、「第三者のためにする契約」として被害者にも効力を及ぼすと考えられています。
保険契約や保険約款に規定がなければ直接請求は認められませんが、現在では、対人賠償で直接請求の定めがないものは、ほとんど存在しないでしょう(対物賠償の場合は一部認められていない場合もあります。)。
基本的に、加害者が任意保険に加入していれば、被害者による直接請求が可能であると考えておいてよいでしょう。
直接請求するための具体的な条件
保険契約・保険約款では、直接請求の定めがあっても、一定の条件(要件)が決められているのが通常です。
一般的には、直接請求するための要件として、以下のものが定められています。
- 被保険者の損害賠償額について判決が確定・裁判上の和解や調停が成立した場合
- 損害賠償額について、被害者と加害者との間で書面による合意が成立した場合
- 被害者が、加害者に対して損害賠償を請求しないことを加害者に書面で承諾した場合
- 損害賠償額が保険限度額を超えることが明らかになった場合
- 被保険者が破産・生死不明の場合
任意保険会社に直接請求する方法
示談交渉の場合は、加害者側の任意保険会社に直接請求する旨を連絡し、任意保険会社と交渉します。交渉が成立すれば、保険会社から支払いがされます。
訴訟で損害賠償を請求する場合は、保険会社を相手方(被告)とする必要はありません。通常どおり、加害者を相手方として訴えを提起すれば足ります。訴訟で勝訴判決が確定すれば、任意保険会社に直接請求できます。
ただし、保険会社が保険約款上の免責事由があるため保険金の支払いを拒絶している場合には、加害者とともに保険会社も被告として訴えを提起する必要があります。
なお、あえて直接請求しなくても、交通事故に遭った後、加害者側の保険会社に通知すると、保険会社が任意保険を利用するよう加害者を説得してくれることが多いです。
任意保険会社に直接請求できる期限
任意保険会社への直接請求はいつまででもできるわけではありません。
加害者に対する損害賠償請求権自体が時効によって消滅してしまえば、任意保険会社に対する直接請求もできなくなります。また、直接請求自体にも期限が設けられています。
具体的には、以下の期間が経過してしまうと直接請求できなくなります。
- 交通事故による損害と加害者を知った時から5年(物損事故の場合は3年)
- 交通事故の発生時から20年
- 損害賠償額が確定時(判決の確定・裁判上の和解・調停・書面による合意)から3年
期限を過ぎてしまおそれがある場合は、急ぎ訴訟提起をするなど時効の完成猶予や時効の更新の措置をとらなければいけません。
被害者の直接請求権と示談代行サービスとの関係
この直接請求が認められるに至った経緯には、示談代行サービスとの関係があります。
示談代行サービスとは、任意保険会社担当者が、被保険者に代わって、相手方と示談交渉をする任意保険のオプションサービスです。
この示談代行サービスでは、弁護士資格のない保険会社担当者が被保険者に代わって示談交渉をするため、非弁行為(弁護士以外の者が、報酬を受け取って法律事務の代理をすること)に該当し、弁護士法72条に違反する可能性があります。
この示談交渉サービスを非弁行為に該当しない適法な制度であると説明するには、保険会社がただの代行者ではなく、被害者から直接請求されて自らも支払いを負担する責任を負う立場にあることが必要です。
そのため、被害者からの直接請求を認めることは、保険会社にとっても、示談代行サービスを正当化するために必要な仕組みなのです。
任意保険会社による一括対応と直接請求の違い
任意保険会社が示談代行サービスにより交渉や連絡窓口を担当している場合、任意保険会社は、自賠責保険の分も含めて支払いをしてくれます。これを「一括対応」といいます。
一括対応は、あくまで保険会社のサービスの一環です。加害者が任意保険の利用を拒否している場合には、一括対応は行われません。
加害者が任意保険の利用を拒否している場合は、直接請求をして、加害者の意思にかかわらず任意保険会社を引っ張り出してこなければいけないのです。
なお、直接請求できる場合には、被害者は、自賠責保険の分も含めて任意保険会社に一括で支払ってもらうことができます。
補則:自賠責保険会社・共済組合への直接請求(被害者請求)
被害者は、任意保険会社だけでなく、加害者が加入している自賠責保険会社や共済組合に対しても直接支払いを請求できます。
この自賠責保険会社や共済組合への直接請求は「被害者請求」といいます。自動車損害賠償保障法16条に基づいて認められる請求であるため「16条請求」と呼ばれることもあります。
ただし、任意保険会社は、自賠責保険の支払い分も含めて一括対応してくれるのが通常です。そのため、特別な理由がない限り、自賠責保険に被害者請求しなくても、任意保険会社に支払を求めれば足りるケースが多いです。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士に依頼するメリット
「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。
実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。
そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。
特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです。
- 被害者の相談無料
- メール相談可・土日祝日対応可
- 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
- 損害賠償額が増額しない場合は弁護士報酬0円
- 弁護士特約の利用可能
- 所在地:東京都足立区
- 相談無料
- 全国対応・メール相談可
- 着手金無料(完全成功報酬型)
- 増額できなければ弁護士費用は無料
- 弁護士特約の利用可能
- 所在地:東京都港区
参考書籍
本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。
交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。
大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)
新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。
交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。
Q&A 交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例
編集:鈴木啓太 出版:日本加除出版
交通事故の被害者向けの実務本。保険会社との示談交渉において主張・反論すべきことを解説しています。

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