この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

物権は,法律で定められたもの以外は創設することができないとする原則のことを,物権法定主義といいます。
物権法定主義とは
民法 第175条
- 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
この物権は、民法その他の法律に定めるもののほか、創設することができません。これを「物権法定主義」といいます(民法175条)。
要するに、法律で決められたもの以外、物権は認められないとする原則です。契約などで法律で定められていない物権を作ることはできないのです。
物権法定主義の趣旨
物権法定主義の趣旨は、物権を法定のものに限定することによって、取引の安全を確保することにあります。
以下、詳しく説明します。
一物一権主義と物権の排他性
物権には、一物一権主義と呼ばれるルールがあります。一物一権主義とは、1つの物の上には同一内容の物権は1つしか存在せず(物権の排他性)、1つの物権の客体は1つの独立した物でなければならない(物の独立性・単一性)とする原則です。
例えば,Aがある不動産の単独所有権を有している場合,その不動産をBも単独所有することはできません。単独所有権という同じ内容の物権が併存してしまうからです。
公示の原則
物権には排他性があることから、同一内容の物権は1つの物の上には存在しません。そのため、ある物の上にすでに同じ物権が存在しているのかどうかを確認できないと、第三者は安心して取引ができません。
そこで、物権については公示制度が用意されています。例えば、不動産の所有権であれば登記を確認することによって、特定の不動産上に所有権が設定されているのかどうかを確認できます。
公示制度があることのよって、物権取引の安全が図られているのです。
物権法定主義による取引安全の確保
ところが、もし物権を誰でも自由に創設できるとすると、その新しく創設された物権には公示制度がありません。そのため、第三者は、外部から新しく創設された物権が存在するのかどうかを確認できません。
そうなると、物権取引をした第三者が不測の損失を被り、取引の安全が害される危険性があります。
例えば、CがAから不動産を購入して所有権を取得したものの、実はその不動産には所有権と競合する内容を持つBが創設した物権が設定されていたとします。排他性により、Cの所有権は排斥される可能性が生じます。
このBが創設した物権については公示制度がないので,Cは事前にそれを知ることができません。そのため、完全な所有権があると信じて取引をしたCが不利益を被ることになってしまいます。
このように,法律で定められた物権以外でも新たに誰でも自由に物権を創設できるとすると、実質的に一物一権主義に反する結果が生じ、公示制度が用意されていないことから,取引の安全を害することになってしまうのです。
そこで、物権は法定のものしか認めないとすることによって,取引の安全を確保しようとしているのです。
物権法定主義の内容
物権法定主義により、物権の「創設」が禁止されます。
さらに、物権を創設することだけでなく、すでに存在する法定の物権の内容を変更することも禁止されると解されています。
物権の内容が変更されることが認められると、新たな物権を創設するのに等しく、取引の安全を害する危険性があるからです。
民法その他の法律で認められている物権
物権法定主義は、「民法その他の法律に定めるもの」の他に物権の創設等を認めないとする原則です。
民法上の物権
民法で定める物権には、以下のものがあります。
- 占有権
自己のためにする意思をもって物を所持することにより取得する占有状態そのものを保護する権利(民法180条) - 所有権
物を全面的に支配し、自由に使用・収益・処分できる権利(民法206条) - 地上権
他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する用益物権(民法265条) - 永小作権
小作料を支払って他人の土地において耕作または牧畜をする用益物権(民法270条) - 地役権
設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する用益物権(民法280条) - 留置権
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権が弁済されるまで、その物を留置(返還せずに占有したままに)しておける担保物権(民法295条1項) - 先取特権
債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる担保物権(民法303条) - 質権
債務者または第三者の物の占有を権利者に移転し、権利者はその物から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる担保物権(民法342条) - 抵当権
債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産・地上権・永小作権について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる担保物権(民法369条1項、2項)
民法以外の法律で定める物権
民法以外の法律に定められている物権もあります。例えば、以下の物権があります。
- 鉱業権(鉱業法)
- 漁業権(漁業法)
- 採石権(採石法)
- 商事留置権(商法)
- 商事質権(商法)
- 企業担保権(企業担保法)
物権法定主義に違反した場合
物権法定主義に違反して新たに物権を創設した場合、その新たな物権は無効です。
物権法定主義を定める民法175条は強行法規と解されているので、たとえ当事者間の契約で新たな物権は有効とすると決めても、効力を生じません。
物権法定主義の例外
前記のとおり,取引の安全を図るのためには、自由に物権の創設を認めることはできないものとしておく必要があります。
しかし,社会のニーズとして,法律で定められたもの以外にも排他的効力を備えた権利を認める必要があるケースもあります。物権法定主義をあくまでも貫くとすると,かえって社会の固定化を招いてしまうおそれがあります。
そこで、物権法定主義には例外が認められる場合があります。
物権法定主義の例外が認められる条件
前記のとおり、物権法定主義が採用される趣旨は、公示制度のない物権の創設を否定することによって取引の安全を図ることにあります。
そのため、この趣旨を害しない場合には、物権法定主義の例外を認めてもよいと考えることができます。具体的には、以下の要件を充たす場合には、法律で定められたもの以外でも物権として認められると解されています。
- 法律で定められていない新たな物権を認める必要性が高いこと
- 公示制度がなくても取引の安全を害するおそれがないこと
物権法定主義の例外として実際に認められている物権
実際に、取引慣習などによって、法律で定められていない物権が有効なものとして認められている場合があります。具体的には、以下のような慣習法上の物権があります。
- 温泉権(大判昭和15年9月18日)
- 流水利用権(大判大正6年2月6日)
- 譲渡担保権
- 所有権留保
- 仮登記担保
なお、現在では、譲渡担保や所有権留保は「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」により、仮登記担保は「仮登記担保契約に関する法律」により、慣習上だけでなく実際に法律が制定されています。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂物権法(民法講義Ⅱ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内3 物権法(上)」「民法案内4 物権法(下)」や「楽天で購入」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎2(物権)第3版
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
定番の基本書のひとつ。「基礎」となっているものの初学者が使うにはややレベルが高いかもしれません。判例・通説ベースなので使いやすいです。
物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


