この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

実際に遺体が未確認であっても死亡したものとして扱われる制度として「認定死亡」があります。同じく死亡したものとして扱う制度として失踪宣告がありますが、認定死亡と失踪宣告にはさまざまな点で違いがあります。
認定死亡とは
戸籍法上の制度として「認定死亡」という制度があります。
死亡したことは確実であるものの、災害や事故などのため遺体を発見できない場合があります。
遺体を発見できない以上、死亡診断書等を作成できないので、通常であれば戸籍に死亡の記載をすることができないはずですが、死亡したことが確実であるのに、戸籍に反映できないとなると不都合を生じるおそれがあります。
そこで、そのように死亡したことが確実であるが遺体を発見できない場合に、官公庁による死亡の報告によって、その人を死亡したものとして戸籍上も取り扱うことができるとする慣行を法的に認めた制度が、認定死亡制度です。
認定死亡は慣行を法的に認めた制度ですが、法令上の根拠は戸籍法89条とされています。
戸籍法 第89条
- 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
引用元:e-Gov法令検索
認定死亡の効力
認定死亡が行われると、対象となる人の戸籍に死亡が記載されます。この戸籍に記載された死亡日にその人が死亡したものとして扱われることになります。
この認定死亡は、死亡したと「推定」する制度です。あくまで推定であるため、対象の人が実際には生きていることが証明されると、推定は覆され、戸籍の死亡記載も削除されます。
認定死亡の手続
認定死亡は、官公庁が死亡と認定した場合に、その死亡認定の報告に従って戸籍に記載する制度です。
具体的に言うと、警察や海上保安庁などが捜査をして死亡を認定し、その死亡認定の報告を受けて、市町村長が戸籍に死亡の記載をします。
そのため、家族・親族や利害関係人であっても、認定死亡を行うよう申し立てることはできません。
この認定死亡の措置がどのくらいの期間で実施されるかについて決まりはありません。一般的には、災害や事故などの発生から3か月程度と言われていますが、捜査・捜索がどの程度継続されるのかによって異なるでしょう。
認定死亡と失踪宣告の違い
実際に死亡したかどうかが未確認であっても、死亡したものとして取り扱う法制度として、認定死亡のほかに、失踪宣告制度もあります(民法30条)。
認定死亡も失踪宣告も、実際に死亡したかどうかを確実に証明することができないために、死亡した蓋然性が高いという推論を根拠として、ある人を死亡したものとして取扱い、法的な安定性を確保しようとする制度である点では共通性があります。
もっとも、認定死亡と失踪宣告には、いくつかの違いもあります。
死亡の確実性の程度
認定死亡は死亡したことが確実といえる場合に用いられます。
他方、失踪宣告の場合は、生死が不明である場合にも利用することができます(ただし、実際には死亡が確実と言える場合に利用されることが多いでしょう。)。
認定機関
認定死亡の場合は、官公庁が死亡を認定して戸籍事務を取り扱う市町村長に報告することによって戸籍上死亡として取り扱われることになります。
他方、失踪宣告の場合には、家庭裁判所が裁判で決定するものである点に違いがあります。
申立ての手続の有無
認定死亡の場合、あくまで行政機関内部での手続であるため、家族・親族など利害関係人であっても、認定死亡するよう申し立てることはできません。
他方、失踪宣告の場合は、家族・親族など利害関係人が家庭裁判所に申し立てることができます(むしろ、申し立てないと失踪宣告の手続は始まりません。)。
法的効力
法的な効果の面でも違いがあります。
認定死亡も失踪宣告も死亡として取り扱う点では同じですが、認定死亡の場合には死亡を「推定する」ものであるのに対し、失踪宣告の場合には死亡したものと「みなす」ことになります。
前記のとおり、「推定」は、反対の証拠を挙げれば覆すことができます。他方、「みなす」場合は、反対の証拠を挙げただけでは覆すことができません。
具体的にいうと、死亡として取り扱われた人が実は生きていた場合、認定死亡の場合にはその人が生きていたことを証明すれば、認定死亡は取り消され、戸籍の死亡の記載は訂正されます。
これに対し、失踪宣告の場合には、その人が生きていたことを証明したとしても、それだけで失踪宣告が取り消されることはありません。生きていた人本人が取り消してほしいと言ったとしても、それだけでは取り消されないのです。
失踪宣告を取り消してもらうためには、別途、裁判(失踪宣告取消しの審判)をする必要があります。
死亡として扱われる時期
認定死亡により死亡として扱われる時期は、戸籍に記載された死亡日です。
他方、失踪宣告の場合は、以下のとおりです。
- 普通失踪:生死不明になってから7年間が満了した時
- 特別失踪:危難が去った時
例えば、相続の場合、これら死亡として扱われる時に相続が開始されることになります。
対象者が生存していた場合の取扱い
前記のとおり、認定死亡の場合、対象の人が生きていた場合、生きていることが証明されれば、戸籍が訂正されます。
他方、失踪宣告は、ただ生きていることを証明しただけでは足りず、別途、家庭裁判所で失踪宣告取消しの審判をしてもらわなければ死亡の擬制は覆されません。
失踪宣告が取り消されたとしても、失踪者が生存していると知らずに失踪宣告から取消しまでの間に行われた行為は、効力を失いません(民法32条1項後段)。また、失踪宣告によって失踪者の財産を受け取った人は、現存利益だけ失踪者に返還すれば足ります(民法32条)。
認定死亡には、上記民法32条のような善意者や財産取得者に対する保護規定はありませんが、認定死亡にも民法32条の保護規定を類推適用すべきとする見解が有力です。
認定死亡と高齢者消除の違い
戸籍法上の制度に「高齢者消除」があります。高齢者消除とは、100歳以上の所在不明な高齢者について、管轄法務局長の許可を得て市町村長が戸籍から外す行政上の制度です。
この高齢者消除も、認定死亡と同様、死亡している可能性が高いため、戸籍の記載が書き換えられる点では似ています。
しかし、認定死亡は「死亡」として扱うのに対し、高齢者消除はあくまで「高齢者消除」として戸籍から外す(除籍)戸籍整理のための行政措置にすぎません。
そのため、高齢者消除の場合は、死亡の扱いにならず、相続なども開始されません。
認定死亡と同時死亡の推定の違い
認定死亡と同じく、人の死亡を推定する制度として、同時死亡の推定があります。
同時死亡の推定とは、「数人の者が死亡した場合において,そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,これらの者は,同時に死亡したものと推定する」制度です(民法32条の2)。
同時死亡の推定も「推定」であるため、推定と異なる時期に死亡したことを証明すれば推定は覆されます。
この同時死亡の推定は、あくまで死亡の「時期」を推定するものです。遺体を確認でき、死亡したことを証明できるものの、時期だけがわからない場合に適用される制度です。
認定死亡のように、死亡したことそのものを推定するわけではありません。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内1(第二版)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎1(総則)第5版
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。
スタートアップ民法・民法総則(伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。




