記事内にPR広告が含まれます。

短期消滅時効とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

消滅時効とは、一定期間の経過によって権利そのものを消滅させる制度です。債権の消滅時効期間は、原則として「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれか早い方とされています(民法166条1項)。

もっとも、債権の種類によっては、時効期間が民法166条1項で定める時効期間よりも短い消滅時効があります。これを「短期消滅時効」と呼んでいます。

短期消滅時効とは

消滅時効とは,権利が行使されていない事実状態を尊重して,一定期間(時効期間)の経過により,権利そのものを消滅させてしまう法制度です。

消滅時効が完成するまでの消滅時効期間は,権利の種類によって異なります。

消滅時効が問題となることの多い「債権」の消滅時効期間は,「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方とされています(民法166条1項)。

例えば,他人にお金を貸した場合,貸金の返済を請求できることを知った時から5年間または返済期日から10年間のいずれか早い方を経過すると、貸金返還請求権という債権の消滅時効が完成します。

この消滅時効を借主が援用すると,消滅時効によって,貸主は借主に貸金の返還を請求することができなくなります(ただし,途中で時効更新などの措置をとっていれば別です。)。

もっとも,債権の種類によっては,民法166条1項で定める消滅時効期間よりも短い消滅時効期間が設けられている場合があります。

このような民法166条1項で定める消滅時効期間よりも短い時効期間を設けている消滅時効制度のことを「短期消滅時効」といいます。

民法における短期消滅時効

民法においても、短期消滅時効がいくつか設けられています。ただし、民法の改正によって、消滅時効期間に変更または廃止されたものがあります。

消滅時効期間が変更されたものについては、2020年4月1日以降に発生した債権は改正後の民法の規定が適用されます。しかし、2020年3月31日以前に発生した債権は、改正前の民法の規定が適用されます。

いつ債権が発生したのかによって、時効期間などが異なってくるので、注意が必要です。

現在も存続している短期消滅時効

現行民法でも存続している短期消滅時効の規定としては、以下のものがあります。

権利の種類現在の民法(改正後)改正前の民法
※詐害行為取消請求に係る訴え債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年間または詐害行為の時から10年間(改正前は消滅時効でしたが、現行法では除斥期間と解されています。)(民法426条)債権者が取消しの原因を知った時から2年間または詐害行為の時から20年間
不法行為による損害賠償請求権※人の生命または身体を害する不法行為を除く被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間(人の生命・身体を害する不法行為の場合は5年間)あるいは不法行為の時から20年間(民法724条)現在と同じ
相続の承認または相続の放棄の取消権追認をすることができる時から6か月間あるいは相続の承認または放棄の時から10年間(民法909条3項)現在と同じ
遺留分侵害額請求権遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間あるいは続開始の時から10年間(民法1048条)現在と同じ

民法改正により廃止された短期消滅時効

民法改正(2020年4月1日施行)により、多くの短期消滅時効規定は廃止となりました。廃止された債権の消滅時効期間は、民法166条1項の債権の消滅時効の原則規定に従うことになります。

具体的には、以下の表に記載している債権の消滅時効規定(改正前民法170条~174条)が民法改正により廃止されたものです。

もっとも、改正前民法170条~174条の規定は廃止されたとは言っても、完全に使われなくなったわけではありません。

以下に記載されている債権が2020年3月31日以前に発生したものである場合には,改正前民法170条~174条の規定が適用されます(改正債権法附則10条4項)。

現行民法の規定では時効期間を経過していないものの、改正前民法の規定で計算すると、実はすでに時効期間を経過していたという場合もあり得ます。確認が必要です。

債権の内容改正前の消滅時効期間
医師の診療・助産師の助産・薬剤師の調剤に関する債権
※いわゆる診療費・調剤費など
権利を行使できる時から3年間(改正前民法170条1号)
工事の設計・施工・監理を業とする者の工事に関する債権
※工事の請負代金債権など
工事終了時から3年間(改正前民法170条2号)
弁護士・弁護士法人が職務上預かった書類に関する責任事件終了時から3年間(改正前民法171条)
公証人が職務上預かった書類に関する責任職務執行時から3年間(改正前民法171条)
弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関する請求権
※弁護士費用・公証人費用など
事件終了時から2年間(改正前民法172条1項)
弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関する事件中の個別事項の債権事件中であっても、各個別事項が終了した時から5年間(改正前民法172条2項)
生産者・卸売商人・小売商人が売却した産物・商品の代価(売買代金)に関する請求権権利を行使できる時から2年間(改正前民法173条1号)
自己の技能を用いて注文を受け,物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
※例えば、クリーニング店・理髪店・美容院・洋裁・和裁などの業種
権利を行使できる時から2年間(改正前民法173条2号)
学芸または技能の教育を行う者が,生徒の教育・衣食・寄宿の代価について有する債権
※例えば、学校・塾・家庭教師などの生徒に対する授業料や教材費など
権利を行使できる時から2年間(改正前民法173条3号)
時給・日給など月給以下の単位の期間で定めた使用人の給料債権権利を行使できる時から1年間(改正前民法174条1号)
※ただし,労働基準法による修正があります。労働基準法上の賃金に当たる場合は、消滅時効期間は2年です(改正前労働基準法115条)。
労力の提供または演劇を業とする者の報酬・供給した物の代価の請求権権利を行使できる時から1年間(改正前民法174条2号)
※ただし,労働基準法による修正があります。労働基準法上の賃金に当たる場合は、消滅時効期間は2年です(改正前労働基準法115条)。
運送賃に関する債権
※タクシーの運賃など
権利を行使できる時から1年間(改正前民法174条3号)
旅館・料理店・飲食店・貸席・娯楽場の宿泊料,飲食料,席料,入場料,消費物の代価または立替金に関する債権権利を行使できる時から1年間(改正前民法174条4号)
動産の損料
※貸寝具・貸本・貸衣裳など短期間の動産の賃貸借の賃料。
権利を行使できる時から1年間(改正前民法174条5号)

特別法上の短期消滅時効

民法以外の各種法律においても,短期消滅時効が設けられています。

民法以外の法律における短期消滅時効も、前記の民法改正(2020年4月1日施行)に伴って、時効期間が変更されたものや廃止されたものがあります。

現在も存続している特別法上の短期消滅時効

例えば、以下のようなものがあります。

債権の内容消滅時効期間
労働者の使用者に対する賃金請求権権利を行使できる時(賃金支給日)から5年間
※ただし,当面の間は3年間(労働基準法115条、143条3項)
労働者の使用者に対する退職手当請求権権利を行使できる時(退職手当支給日)から5年間(労働基準法115条、143条3項)
労働者の使用者に対する災害補償請求権権利を行使できる時から2年間(労働基準法115条)
製造物責任に基づく損害賠償請求権(人の生命又は身体を侵害した場合を除く。)被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年間(人の生命・身体を侵害した場合は5年間)あるいは製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年間(製造物責任法5条1項)
保険給付(保険金)・保険料返還・保険料積立金払戻しの請求権保険給付などを請求できる時から3年間(保険法95条1項)
保険料の請求権返還請求できる時から1年間(保険法95条2項)
運送品の滅失等についての運送人の責任
(商法585条)
運送品の引渡しがされた日から1年間(以内に裁判上の請求をする必要あり。)

※なお、2020年3月31日以前に発生した賃金請求権については、改正前労働基準法115条の規定が適用され、時効期間は2年間となります。

民法改正に伴い廃止された短期消滅時効

民法改正(2020年4月1日施行)前は、商行為によって生じた債権(商事債権)についても短期消滅時効(商事消滅時効)が設けられていました(改正前商法522条)。

しかし、民法改正に伴って,商事債権の短期消滅時効は廃止となりました。現行法では、商事債権も、民法166条1項に定める原則の時効期間になります。

ただし,2020年3月31日以前に発生した債権の消滅時効期間は,改正前民法などの規定に従うことになります(改正民法附則10条4項)。この商事債権についても、2020年3月以前に発生したものについては、改正前商法522条の短期消滅時効が適用されます。

債権の内容改正前の消滅時効期間
商行為によって生じた債権(商事債権)権利を行使できる時から5年間(改正前商法522条)

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内1(第二版)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

続 時効の管理(改正民法対応版)
著者:酒井廣幸 出版:新日本法規出版
時効に特化した実務書。具体的な分野ごとに時効の問題をピックアップして解説しています。時効管理のために、持っておいて損はないでしょう。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法の基礎1(総則)第5版
著者:佐久間毅  出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。

スタートアップ民法・民法総則(伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

タイトルとURLをコピーしました