相殺(そうさい)とは、ある2人がお互いに同種の目的の債務を負担しており、双方の債務が弁済期にある場合に、その当事者の一方が、自己の相手方に対して有している債権と相手方に対して負担している債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます。

相殺の記事一覧
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相殺の概要
相殺(そうさい)とは、ある2人がお互いに同種の目的の債務を負担しており、双方の債務が弁済期にある場合に、その当事者の一方が、自己の相手方に対して有している債権と相手方に対して負担している債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます。
相殺をするためには、以下の要件が必要です。
- 相殺適状にあること(民法505条1項)
- 相殺禁止に当たらないこと(民法505条2項、509条、510条、511条)
- 相殺の意思表示をすること(民法506条1項)
相殺には、担保的機能があると言われています。債務者が支払不能のような状態に陥っていた場合でも、相殺することができれば、他者に先立って,相殺をしてある程度債権を満足させることができる機能があるからです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
債権総論(第五版)
著者:中田裕康 出版:岩波書店
債権総論の概説書。情報量は十分です。説明も分かりやすく整理されているため、資格試験の基本書としても辞書としても使えます。
債権総論(伊藤真試験対策講座3)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。伊藤塾の試験対策講座シリーズの債権総論。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。
