記事内にPR広告が含まれます。

民法改正前の遺留分減殺請求

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合には、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求を行う必要があります。

※なお、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続については、遺留分減殺請求ではなく、遺留分侵害額請求となります。

民法改正前の遺留分減殺請求に関する記事一覧

その他民法に関する記事は、下記リンク先を参照してください。

民法改正前の遺留分減殺請求に関する概要

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合には、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求を行う必要があります。

遺留分減殺請求ができるのは、遺留分侵害額請求と同じく、兄弟姉妹を除く法定相続人です。また、相手方は、受遺者・受贈者です。

遺留分侵害額請求が、専ら金銭請求であるのに対し、遺留分減殺請求は、遺留分を侵害する遺贈または贈与の効力を失わせて目的の財産上の権利を遺留分権利者に帰属させるという請求です。

この遺留分減殺請求も、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間または相続開始時から20年を経過すると、請求できなくなります。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

民法改正前の遺留分減殺請求に関する最新の記事

スポンサーリンク
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求に期限はあるのか?(消滅時効・除斥期間)

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について遺留分減殺請求できる場合がありますが、この遺留分減殺請求には期限があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求に期限はあるのか(消滅時効・除斥期間)について説明します。
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
スポンサーリンク
法トリ(元弁護士)をフォローする