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単純承認

単純承認とは、相続人が相続する旨の意思表示をすることです。また、一定の法定事由がある場合には、意思表示をしなくても単純承認となることがあります(法定単純承認)。

単純承認の記事一覧

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単純承認の概要

単純承認とは、相続人が相続する旨の意思表示をすることです。また、一定の法定事由がある場合には、意思表示をしなくても単純承認となることがあります(法定単純承認)。

単純承認をすると、相続人は相続することになります。ただし、特別の手続をする必要はありません。

法定単純承認とは、法的安定性の見地から、ある一定の場合には当然に相続を単純承認したものとして扱う制度です。

法定単純承認が成立すると、単純承認したものとして扱われる結果、相続放棄や限定承認ができなくなります。相続財産に相続債務が含まれている場合には、法定単純承認には気を付けておく必要があります。

法定単純承認が成立する場合には、以下のものがあります。

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
  • 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続をしなかった場合
  • 相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿・私にこれを消費・悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合

相続財産の全部または一部を処分してしまうと、法定単純承認が成立します。相続財産を処分するという相続放棄などと矛盾する行為をしている以上、もう相続放棄などはしないだろうという利害関係人の信頼を保護するため、法定単純承認事由とされています。

また、相続放棄や限定承認は、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間と言います。熟慮期間を経過すると法定単純承認が成立します。相続放棄などを考えている場合は、熟慮期間には注意が必要です。

背信行為を行った場合にも、法定単純承認が成立します。背信行為とは、相続財産の隠匿や消費、悪意の相続財産目録への不記載などです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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