法定相続分とは、民法で定められている相続分のことです。遺言による相続分の指定がない場合は、法定相続分によって相続人の取り分が決められます。

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法定相続分の概要
法定相続分とは、民法で定められている相続分のことです。遺言による相続分の指定がない場合は、法定相続分によって相続人の取り分が決められます。
相続分とは、相続財産全体に対する相続分の取り分の割合です。相続人が複数人いる共同相続の場合、相続分に応じて相続財産(遺産)が各共同相続人に割り振られます。
遺言で相続分が指定されている場合は、その指定相続分によって相続分が決められます。相続分の指定がない場合は、民法で定められた法定相続分によって相続分が決められます。
法定相続分は、基本的に共同相続人の人数に応じた頭割りですが、血族相続人(子・直系尊属または兄弟姉妹)と配偶者がともに相続人になる場合は、特別な割合で法定相続分が決められます。
- 配偶者と子:配偶者が2分の1、子が2分の1
- 配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
相続人の資格が重複する場合もあります。例えば、養子でありながら代襲相続人でもあるようなケースです。この場合、2つの資格に基づいて相続分を取得します。養子の分も代襲相続人の分も相続財産を受け取れるのです。
法律婚に基づいて生まれた子を嫡出子、そうでない子を非嫡出子といいます。かつては、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする差別規定がありましたが、最高裁判所大法廷平成25年9月4日判決で憲法違反とされ、その後民法改正により撤廃されました。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

