特別受益 遺産相続における特別受益とは?基本や持戻しの計算方法をわかりやすく解説 被相続人が,共同相続人の一部に対し,婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本として生前贈与をした場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。このページでは、遺産相続における特別受益とは何かについて説明します。 2025.11.20 特別受益