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相続人の同時存在の原則とは?例外や同時死亡の推定・代襲相続との関係を解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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相続財産(遺産)を受け継ぐのは相続人です。もっとも、相続を受けるためには、相続の開始時点に相続人が存在(生存)していることが必要です。これを「相続人の同時存在の原則」といいます。

相続人の同時存在の原則とは?

遺産相続は、被相続人の財産も含めた権利義務の一切が相続人に包括的に承継される制度です。

この相続制度には、大原則があります。それは、相続が開始された時に相続人が存在していなければ、権利義務の承継はなされないとする原則です。これを「相続人の同時存在の原則」といいます。

被相続人が亡くなった時に生きている人でなければ、相続人にはなれないのです。

例えば、Aの相続人として、配偶者B、子Cがいたとして、Aが亡くなった時点で、すでにBは亡くなっていた場合、Bには相続が発生しません。

なお、被相続人が亡くなった時(相続開始時)に生存していればよいので、その後に亡くなったとしても相続人の資格が失われることはありません。この場合は、亡くなった人を被相続人とする別の相続が開始されるだけです。

同時存在の例外

民法 第886条

  • 第1項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
  • 第2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

引用元:e-Gov法令検索

同時存在の原則には、例外があります。それは、胎児の取扱いです。

胎児は、母親のお腹の中にはいるもののまだ生まれてきていませんから、法律上の「人」ではありません。

したがって、相続が開始した時にまだ胎児の場合、法律上の「人」として存在しているといえないので、同時存在の原則により、相続人になれないのが原則です。

しかし、胎児であっても人となるべき存在です。出生の時期の違いによって相続人になれる者となれない者に分かれるとすると、不公平を生じます。

そこで、例外的に「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」ものとされています(出生擬制。民法886条1項)。

そのため、被相続人の子や兄弟姉妹が母親のお腹の中にいる胎児である間に相続が発生した場合であっても、その胎児が出生すれば、相続人になれます。

同時存在の原則に関連する制度

同時存在の原則に関連する制度として、「同時死亡の推定」と「代襲相続」の制度があります。

同時死亡の推定

同時存在の原則と似たような名称の制度に同時死亡の推定があります。ただし、関連性があり、名称も似てはいますが、まったく別の制度です。

同時死亡の推定とは、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」制度です(民法32条の2)。

例えば、同じ飛行機事故などで被相続人と相続人が死亡し、どちらが先に亡くなったかが分からない場合に、両者が同時に亡くなったものと推定されます。

被相続人と相続人となるはずの人に同時死亡の推定が適用される場合、両者は同時に亡くなっていると推定されるため、被相続人の死亡時に相続人が生存していたとはいえず、同時存在の原則により、相続人になれません。

ただし、あくまで推定であるため、実際は別々の時に死亡したことを証明できれば、推定は覆されます。

上記の事例でも、相続人となるべき人の方が被相続人より後に死亡したことが証明されれば、相続人になります。

代襲相続

代襲相続とは、被相続人が亡くなった時に、法定相続人である子または兄弟姉妹がすでに亡くなっていたり、何らかの事情により相続権を失っていた場合(相続放棄を除く)に、その法定相続人の子が、法定相続人に代わって(代襲相続人として)相続人の資格を取得する制度です(民法887条2項、889条2項)。

同時存在の原則からすれば、相続開始時に相続人が死亡している以上、相続は発生しないはずですが、特別にその相続人の子に相続をさせるため、その相続人の子を代襲相続人として権利義務を承継させるのが、代襲相続です。

代襲相続人には、被代襲者である法定相続人と同じ立場で相続人になる資格を認められます。

例えば、被相続人Aが亡くなった時に、すでに子Bが亡くなっていた場合、そのBに子C(Aからみると孫)がいたときは、CがBに代わってAの遺産を相続することになります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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