
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理といった手続があります。これらは、それぞれ異なるメリットやデメリットがあります。
債務整理共通のメリット・デメリット
債務整理の方法として,自己破産・個人再生・任意整理などがあります。これらに共通するメリットとしては,言うまでもないことですが,借金返済の問題を法的に解決できるということです。
自己破産の場合であれば,一定の財産を処分する代わりに,借金の支払い義務を免れることができます。個人再生の場合であれば,裁判によって借金を大幅に減額した上で分割払いにしてもらえますし,任意整理の場合も,返済可能な程度に長期の分割払いにしてもらうことができます。
また,債務整理のいずれの手続を行うにしても,それらに先立って弁護士等が受任通知を送付することにより,貸金業者や債権回収会社などからの直接の取り立てが停止することは,どの手続でも変わりがありません。
もっとも,個々の手続にはデメリットがないわけではありません。これらの手続に共通するデメリットは,ブラックリストに登録されるということです。ブラックリストに登録されると,一定期間,新規の借入れ,クレジットでの買い物,ローンを組むことなどが非常に難しくなります。
借金の返済に関する比較
前記のとおり,個人再生や任意整理の場合には,返済をしていくことになります。個人再生の場合ですと,裁判によって大幅に減額されることになりますが,任意整理の場合には,場合によっては減額がなされないということもあり得ます。
したがって,任意整理や個人再生の場合には,返済できるだけの収入があるということが前提条件となってきます。
他方,自己破産の場合には,借金の支払い義務は免責されます。つまり,借金を支払わなくてよくなるということです。その意味でいえば,自己破産は,最も効力の大きい手続であるといえるでしょう。
財産の処分に関する比較
財産があるという場合には,その財産を処分するかどうかということが問題となってきます。自己破産の場合ですと,一定の財産は処分しなければなりません。他方,任意整理の場合にはそのような制限はありませんし,個人再生の場合も,原則として財産の処分は不要です。
ただし,自己破産の場合であっても,生活に必要となる最小限の財産は自由財産として扱われますので,処分をしなくてよい財産もあります。
また,住宅ローンなど担保のついている財産については,任意整理の場合であっても,担保を実行されてしまうという場合もあります。個人再生の場合も同様です。
ただし,個人再生の場合には,自宅に関しては,住宅資金特別条項という特別な制度を利用することができれば,住宅ローンが残っている場合でも,自宅を残しつつ,その他の借金を整理することが可能となります。
各種の制限に関する比較
自己破産は効力が大きい分,いくつかの制限があります。例えば,破産手続中は資格を使って仕事をすることができなくなったり,郵便物が破産管財人に転送され内容を確認されたり,転居をする場合も裁判所の許可が必要となったりします。
任意整理の場合には,そのような制限はありません。個人再生の場合も,転居について裁判所に報告しなければならないということ以外には,資格制限などはありません。
官報公告に関する比較
自己破産や個人再生は裁判手続ですので,自己破産や個人再生をしたことが官報に公告されることになります。
他方,任意整理は裁判外の手続ですから,官報に公告されることはありません。
借金の原因に関する比較
自己破産の場合には,ギャンブルで借金を増やしてしまったり,特定の債権者にだけ返済をしてしまったりなど,免責不許可事由がある場合には,免責が得られなくなるという可能性があります。
これに対し,任意整理や個人再生の場合には,そのような事情は問われません。そのような事情があったとしても,手続を利用することが可能です。
ただし,自己破産の場合も、免責不許可事由があったとしても裁判所の裁量によって免責が得られるという場合があります。むしろ,裁量によって免責が与えられることの方が多いといってよいでしょう。