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任意整理と特定調停は何が違うのか?

任意整理の画像
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任意整理特定調停も、借金返済問題を解決するために債権者と交渉する手続です。もっとも、任意整理は裁判外の手続であるのに対し、特定調停は裁判所の手続であるという大きな違いがあります。そのため、任意整理と特定調停には、いくつかの点で異なる部分があります。

任意整理と特定調停の共通点

借金整理の方法として,「任意整理」と「特定調停」という方法があります。

これらの手続は,自己破産個人再生などと異なり,裁判所の決定によって強制力をもって借金を整理するというものではなく,あくまで,債権者との話し合い・交渉によって,返済条件を変更してもらって借金を整理するという点で共通点があります。

もっとも,任意整理と特定調停には,いくつかの違いもあります。

裁判所の関与の有無

任意整理は,弁護士や司法書士が債務者に代わって,債権者と交渉するという手続です。そのため,訴訟になった場合を除いて,裁判所が関与することはありません。だからこそ,「任意」整理と呼ばれているのです。

そのため,任意整理は弁護士等に依頼をして委任契約を結べば,すぐに開始されます。また,あくまで私的な交渉ですから,その後の手続も単純です。

これに対し,特定調停は,民事調停法および特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づいて,裁判所が行う裁判手続の1つである民事調停手続です。したがって,当然のことながら,裁判所が関与します。

そのため,任意整理に比べて若干手続が複雑です。特に,特定調停を開始する際には申立書を作成し,いくつかの書類を用意して添付しなければいけませんが,これがなかなか大変です。

取立て停止時期の違い

弁護士等に債務整理を依頼すると,弁護士等はすぐさま債権者に対して受任通知(債務整理開始通知とか,介入通知とか呼ぶこともあります。)を発送します。

この通知がなされると,債権者からの取立てはほぼ停止します。特に貸金業者やサービサー(債権回収会社)については、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の定めに基づき、間違いなく取り立てが停止します。

したがって、任意整理の場合であっても、特定調停の場合であっても、弁護士等に債務整理を依頼してこれらをやってもらう場合には、弁護士等への依頼とほぼ同時に取り立てが止まります。

しかし、特定調停を弁護士等に依頼せずに自分でやるという場合は、特定調停を申し立てて、裁判所が各債権者に特定調停の通知を送るまでは取り立ては止まりません。そのため、取立てが停止するまで、若干時間がかかります。

強制執行の停止制度の有無

特定調停には、執行停止制度があります。特定調停の申立てとともに,執行停止の申立てをすれば,裁判所の決定によって,債権者による強制執行を止めることができる場合があります。

これに対し,任意整理はあくまで私的な交渉ですから,強制執行を止めることはできません。交渉によって強制執行を停止するように依頼するだけにとどまります。

もっとも,強制執行をするためには,単に借金を支払わないというだけでは足りません。まず訴訟などを提起して判決を獲得するなどして、債務名義を取得しなければなりません。したがって,いきなり強制執行をすることができるというわけではありません。

そのため,任意整理であっても、判決などの債務名義を取られてしまう前に合意をすることができれば、強制執行をされることはありません。

債務名義としての効力の有無

任意整理の場合,債権者との間で話がついたところで,新たな返済計画について和解契約を締結します。そして,その和解契約をしたことを明らかにする書面として,和解書(合意書)を取り交わします。

この和解書は,あくまで私的な書面ですから,相手方が約束を破ったときにすぐさま、この和解書をもとに強制執行をするということまではできません。つまり,債務名義にはならないということです。

これに対し,特定調停の場合には,債権者との間で話がつくと,裁判所によって調停調書というものが作成されます。内容的には上記の和解書と同じような書面ですが,裁判所が作成したものだけあって,その法的な効力が違います。すなわち,調停調書は債務名義となるのです。

したがって,債務者が支払いを滞るなど調停で定まった事項の約束を破った場合,債権者は,その調停調書を債務名義として,すぐさま強制執行をすることができるのです。

このように,債務名義としての効力を有するということは,債権者に有利となるといえます。もちろん滞納などしないようにするのが良いに決まっていますが,債務者の立場からすれば,任意整理の方が安全といえるかも知れません。

和解・合意の内容の違い

任意整理も特定調停も,最終的な和解・合意の内容に関しては,ほぼ同様であると考えてよいでしょう。

すなわち,引き直し計算の結果,借金が残っている場合には,利息(基本的には、和解した日から支払完了までの将来利息)をカットした上で,生活を維持しながら支払いができる程度での長期分割払いにしてもらい,借金が残っていない場合や時効によって消滅している場合には,借金が残っていないということを確認することになります。

もっとも,両者の間で,若干違いが生じる可能性のある部分があります。それは,経過利息(和解成立までの利息および遅延損害金)の取扱いです。

任意整理の場合には,将来利息だけでなく,経過利息もつけないように交渉するのが原則です。これは,原則として特定調停の場合も同様のはずですが,調停委員によっては,ある程度の経過利息は付けることを前提としていることもあります。

ただし,任意整理の場合でも,経過利息や将来利息のカットに応じてくれない貸金業者が増えています。その点では,あまり違いはなくなってきたといえるかもしれません。

過払い金の取扱いの違い

任意整理と特定調停の違いの1つとして,過払い金の取扱いの違いが挙げられます。

任意整理では,引き直し計算の結果,過払い金が発生していることが判明した場合,そのまま交渉によって,あるいは,訴訟によって,過払い金の返還を請求することになります。

他方,特定調停の場合には,過払い金が発生していることが判明したとしても,特定債務の調整だけを目的としているという特定調停の性質上,その調停の場で過払金の返還を請求することはできません。

そのため,特定調停の場合は,別途,過払金について交渉なり訴訟なりをしなければいけません。つまり,若干,任意整理よりも手間がかかる場合があるということです。

手続の煩雑さの違い

任意整理の場合は、弁護士や司法書士が代理人となって、債権者との交渉や合意書の取り交わしを行ってくれます。

したがって,債務者本人がしなければならないこととしては,弁護士等に事情を正直に話すこと,過去の借入経緯などをできる限り思い出すこと,借入に関する資料等を探すこと,あとはできる限り倹約した生活をしていくことなどです。

これに対し,特定調停を自分でやるという場合には,特定調停手続を自分でやらなければいけないので,やることは少なくありません。

特に大変なのは、特定調停の申立書を作成することでしょう。申立書や添付書類を作成して、必要な資料を集めなければいけませんが、これはなかなか骨の折れる作業です。申立書や添付書類などについては、各裁判所で書式等が用意されています。

また、債権者との交渉は調停委員が代わりにしてくれますが、特定調停の期日には、自分も裁判所に出頭して、交渉の場に立ち会わなければなりません。

なお、任意整理をしてもらえばよいので、わざわざ依頼する必要もないかもしれませんが、特定調停を弁護士や司法書士に依頼することも可能ではあります。

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