この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q任意整理では、債権者とどのような内容で和解する?
- A
任意整理では、弁護士が債権者と交渉して、利息をカットした上、3〜5年の分割払いで和解するのが一般的です。
このページでは、任意整理における和解・合意について、わかりやすく説明します。
- 任意整理における和解とは
- 任意整理の和解で定める条件
- 任意整理の和解までの手続・期間
- 任意整理で和解できないケース・任意整理の選択基準

任意整理とは
任意整理とは、弁護士が貸金業者やクレジットカード会社などの債権者と交渉して、より負担の小さい返済条件に変更してもらう手続です。
借金返済の問題を法的に解決する方法(債務整理)のひとつです。
自己破産や個人再生と違って裁判所の手続ではないため、制限やデメリットが少なく、柔軟な対応が可能となるメリットがあります。
任意整理における和解
任意整理では、負担の小さい返済条件で債権者と和解契約を結ぶのが手続の目的です。具体的には、以下のような返済条件の変更を目指して債権者と交渉します。
- 引き直し計算による借金の減額
- 長期の分割払いへの変更
- 利息・遅延損害金(延滞金)のカット
最終的に和解契約を結ぶと返済条件の変更が確定し、以降は和解内容に従って返済していけばよいことになります。
ただし、すべての条件変更が認められるとは限りません。任意整理は裁判所の手続ではなく強制力がないので、条件変更できるかどうかは交渉次第です。
以下、それぞれの条件変更について説明します。
和解内容1:引き直し計算による借金の減額
引き直し計算によって借金が減額される場合、債権者と交渉して、その借金減額を認めてもらった上で和解することになります。
この引き直し計算によって減額されるケースでは、債権者も異議を述べないことが多いです(計算方法で折り合わないことはあり得ます。)。
そのため、引き直し計算による減額があれば、任意整理でも借金元本の減額を認める和解が可能です。
引き直し計算とは
貸金業者との貸し借りの取引が利息制限法に違反していた場合、すべての取引を利息制限法所定の利率(金利)で計算し直して、正当な借金の金額を算出する必要があります。この計算を引き直し計算といいます。
過去に利息制限法違反の取引をしていた貸金業者やクレジットカード会社などの債務を任意整理する場合は、必ず引き直し計算を行います。
利息制限法違反の取引が継続していた場合、払い過ぎていた利息は借金の元本に返済した扱いになるので、借金元本の総額が減ります。
引き直し計算による減額がある場合の和解
交渉により引き直し計算による減額を認めさせることに成功した場合、債権者に、減額前の金額と減額後の金額との間の差額やそれ以外の金銭を、今後請求しない旨の約束をしてもらいます。
任意整理の和解書には、差額を請求しない旨の合意(放棄条項)や和解した金額以外には債権がない旨の合意(清算条項)を記載します。
引き直し計算による減額が発生するケース
現在、利息制限法に違反する取引をしている貸金業者やクレジットカード会社はほとんど存在しません。引き直し計算による減額が発生するケースは、かなり少ないです。
2010年頃以前から貸金業者やクレジットカード会社と貸し借りを繰り返してきたようなケースでなければ、引き直し計算による減額は発生しないでしょう。
そのため、任意整理では、大半の場合、借金元本を減額することは難しいのが現状です。
和解内容2:長期分割払いへの変更
任意整理のメインは、借金を長期の分割払いに変更することで、毎月の返済額を減らすことです。
一般的には、3〜5年の分割払いとする和解をします。債権者によっては、5年を超える分割払いを認めてくれる業者もいます。
ただし、長期にしてもらえるからと言って、無理に任意整理をすると、いずれ破綻します。
基本的には、3年程度で完済できる返済計画を立てられるかどうかを目安にするとよいでしょう。でしょう。3年では難しい場合は、任意整理以外の債務整理(自己破産や個人再生)も検討すべきです。
和解内容3:利息や遅延損害金のカット
任意整理では、利息や遅延損害金(延滞金)をカット(免除)してもらうよう債権者と交渉します。この利息・遅延損害金には、2種類あります。
- 経過利息
債権者との和解が成立するまでに発生した利息(または遅延損害金) - 将来利息
債権者との和解が成立した日以降に発生する利息
経過利息のカット
和解成立日より前に発生していた利息・遅延損害金(経過利息)のカットに応じる業者は、かなり少なくなりました。
そのため、任意整理をしても経過利息をカットできるケースは少ないでしょう。
経過利息があまり発生しないように、早めに債権者と和解することが重要になります。
将来利息のカット
経過利息とは異なり、将来利息のカットには多くの業者が応じてくれます。
和解成立後の利息がなくなり、返済期間も明確に決められるので、「いつになったら返済が終わるのか」と言った不安はなくなります。
なお、利息は、特別な場合を除いて、利息をつける約束(利息契約)をしない限り発生しません。
そのため、将来利息をなくす旨の条項を和解書に記載しなくても、利息が発生する旨の約束を記載しない限り、将来利息はカットされます。将来利息をなくすことは、あえて和解書に記載しないのが通常です。
和解内容4:期限の利益の喪失条項
任意整理で和解する場合、債権者から、期限の利益喪失条項を入れることが和解の条件として提示されるのが通常です。
期限の利益喪失条項は、債務整理している本人(債務者)にとっては不利な条件ですが、これを入れずに和解するのはほぼ不可能なため、和解に追加することになります。
期限の利益とは、分割払いの約束のことです。期限の利益喪失条項とは、一定の事由が生じた場合に期限の利益がなくなり、一括払いしなければならなくなるとする条項のことです。
2回分以上延滞した場合に期限の利益が失われると定めることが多いでしょう。
例えば、月額3万円の分割払いであれば、延滞額が6万円以上になったら、残額を一括払いしなければならなくなります。
和解内容5:遅延損害金条項
延滞した場合のペナルティとして、期限の利益の喪失のほか、遅延損害金(延滞金)が発生することも条件とされるのが通常です。
遅延損害金の利率は、年10〜14.6パーセント程度に設定されることが多いようです。
また、期限の利益喪失と同様、2回分以上延滞した場合に遅延損害金が発生すると定めることが多いでしょう。
和解書(合意書・示談書)の取り交わし
前記のとおり、債権者との話し合いがまとまった場合、債権者との間で返済条件について和解契約を結ぶことになります。合意や示談などと呼ぶ場合もあるでしょう。
和解契約は、口頭ですることも可能です。しかし、口頭で契約すると、後に言った言わないの争いになり、紛争が再発するおそれもあります。
そこで、後に紛争にならないように和解したことを証拠として残すため、和解契約書(合意書)を取り交わしておくのが通常です。
和解書(合意書・示談書)の記載事項
和解書(合意書・示談書)の書き方は、法律で決められているわけではありません。しかし、任意整理の和解書・合意書として、最低限記載しておかなければならないものもあります。
記載事項1:債務総額
和解書にまず記載しておかなければいかないのは、返済の総額です。分割払いとするにせよ、総額でいくらを支払うことになるのかを記載しておく必要があります。
「乙(債務者)は、甲(債権者)に対し、和解金として金●●円の支払義務があることを認める」などと記載するのが一般的です。和解金のところは、解決金などと記載する場合もあるでしょう。
記載事項2:返済回数・返済方法
次に、返済の回数等の記載が必要です。分割払いとするのであれば、いつ、いくらを分割で返済していくのかを記載しておく必要があります。
「乙(債務者)は、甲(債権者)に対し、前項の和解金(前記の返済総額のことです。)を分割して、●●年●●月から●●年●●月まで毎月●●日限り、各月金●●ずつ、甲指定の銀行預金口座に振り込む方法によって支払う」などと記載します。
記載事項3:完済証明書の交付
最終的に支払いを完了した場合に、証明書等を交付してもらうように和解書に記載する場合もあります。
例えば、「甲(債権者)は、乙(債務者)が第●項の金員を全額支払ったときは、乙に対し、遅滞なく完済証明書を交付する。」などと記載します。
記載事項4:清算条項
任意整理で和解した内容以外の金銭の支払いを請求されないようにしておくことも必要です。清算条項と呼ばれています。
具体的には、「甲と乙とは、甲乙間には本和解条項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という条項を記載しておきます。
その他の記載
上記のほか、個別具体的な和解の内容によっては、さらに条項を追加する場合もあります。
例えば、引き直し計算をもとに減額した場合には、引き直し計算前の金額(当初の請求金額)と引き直し計算後の金額(和解後の金額)の差額を請求しない旨の放棄条項を記載します。
任意整理における和解までの流れ
任意整理を弁護士に依頼してから債権者との和解が成立するまでの手続は、以下のような流れで進むのが一般的です。
- ステップ1弁護士への相談・依頼
まずは弁護士に相談します。方針が決まった場合、弁護士に依頼して任意整理を開始します。
- ステップ2借入れ・返済のストップ
弁護士に任意整理を依頼した後は、新たな借入れも債権者への返済もすべて停止します。
- ステップ3受任通知の送付・取立てのストップ
任意整理を依頼するとすぐに、弁護士が各債権者に債務整理を開始する旨の通知(受任通知)を送付します。この受任通知の送付により、債権者からの直接の取立ては停止します。
- ステップ4取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に、債権者にすべての貸し借りの取引を記録した取引履歴を開示するよう請求します。
- ステップ5引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、すべての取引を利息制限法に従った利率に直して計算し直し、正確な借金額を確定させます。なお、引き直し計算により過払い金が発生していることが判明した場合、貸金業者に返還を請求します。
- ステップ6債権者との交渉
調査した債権額に基づいて、返済条件の変更(長期の分割払い・利息のカットなど)を求めて、弁護士が債権者と交渉します。
- ステップ7和解書(合意書)の作成
債権者との話し合いがまとまったら、話し合いの結果をまとめた和解書(合意書)を作成します。債権者側が作成する場合もあります。
- ステップ8和解契約の締結・和解書の取り交わし
作成した和解書を債権者と取り交わして、和解契約を締結します。
- ステップ9和解に基づく返済
和解が成立したら、和解内容に従って返済をしていくことになります。すべて返済し終われば、任意整理は完了です。
任意整理における和解までの期間
任意整理の交渉や和解書の取り交わし自体には、それほど時間はかかりません。1か月程度でしょう。
ただし、貸金業者やクレジットカード会社など債権者からの取引履歴の開示が遅い場合は、それを待たなければいけないため、2か月ほどかかるケースはあります。
また、弁護士に依頼して費用を分割払いにしている場合は、分割払いが完了してから交渉に入ることが多いため、その分割払いの期間分、時間がかかることになります。
そのため、任意整理を弁護士に依頼してから和解までの期間は、概ね3~6か月ほどになるのが一般的です。
任意整理で和解できないケース
任意整理は裁判所の手続でないため、強制力がありません。そのため、和解に至らないケースもあり得ます。
例えば、以下のようなケースでは、和解できない(任意整理できない)ことがあります。
- 任意整理に応じない・厳しい条件しか認めない方針をとっている強硬な業者が含まれている
- 借りてから一度も返済していない(または数回しか返済していない)
- すでに給料が差し押さえられている
- 過去に任意整理に失敗した業者が含まれている
任意整理できない場合には、自己破産や個人再生といった別の債務整理方法を検討しましょう。
補足:任意整理の和解に応じない業者
現在では、任意整理に一切応じない業者は、ほとんどいません。無登録の違法業者(いわゆる「闇金」)でもない限り、普通の貸金業者や銀行などは話し合いに応じてくれます。
ただし、和解条件を非常に限定してくる強硬な業者はいます。例えば、36回以上の和解には応じない、経過利息だけでなく将来利息のカットにも応じない、勤務先を教えなければ和解しないなどと言ってくる業者が存在します。
そのような強硬な業者がいる場合は、任意整理で和解するのが難しくなるケースもあります。まずは弁護士に相談して、和解可能な業者かどうかを確認しておくことをお勧めします。
和解した後に返済困難になった場合の対処法
任意整理で和解したものの、途中で返済できなくなるケースは少なくありません。
特に、任意整理をする際に収支などを十分に検討せず、ただ自己破産や個人再生したくないなどの理由だけで、無理やり任意整理したようなケースです。
途中で返済できなくなった場合、再度任意整理して再和解することは不可能ではありません。しかし、一度払えなくなっている以上、現実的に不可能な場合が多く、債権者からの条件提示もより厳しくなる可能性もあります。
そのため、任意整理で和解した後に返済できなくなった場合は、別の債務整理(自己破産や個人再生)を選ばざる得ないことが多いでしょう。
自己破産や個人再生する場合、費用が再度必要になる上、偏頗弁済などの法的な問題が生じることもあります。
最初の段階でしっかりと収支を確認してシミュレーションを行い、確実に返済していけるかを確認してから、任意整理するかどうかを考えましょう。
任意整理の和解に関するよくある質問
ここでは、任意整理の和解に関するよくある質問をQ&A形式で説明します。
和解するまで返済しなくて大丈夫?
- Q任意整理を弁護士に依頼した後は、和解するまで返済しなくても大丈夫?
- A
はい。むしろ返済をストップする必要があります。受任通知の送付によって取立ても止まります。ただし、利息や遅延損害金は発生するので、早めに和解することが大切です。
弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者への返済はストップします。返済を止めても、受任通知の送付によって取立ても止まるため、債権者からの電話や郵便での督促を心配する必要はありません。
そのため、和解するまでは返済しなくても大丈夫です。
ただし、返済を止めているので、利息や遅延損害金は発生します。前記のとおり、任意整理では和解するまでに発生した利息や遅延損害金(経過利息)はカットできないことが多いので、和解までに時間がかかると、返済額が増えてしまいます。
任意整理をする場合は、できる限り早めに和解をすることが重要になります。
和解後に返済できなくなった場合、再度任意整理(再和解)できる?
- Q任意整理をして和解した後に返済できなくなった場合、再度任意整理をして和解(再和解)できる?
- A
再和解も不可能ではありません。ただし、条件が厳しくなる可能性はあります。自己破産や個人再生も検討した方がよいでしょう。
任意整理をして和解した後に返済できなくなった場合、再度任意整理をして和解(再和解)することも可能です。
ただし、二回目となると債権者からの条件も厳しくなる可能性があります。また、再和解に応じない業者もいます。そのため、常に再和解可能なわけではありません。
また、すでに返済できない状態にある以上、返済可能性がないことが多いため、そもそも任意整理できないこともあるでしょう。その場合は、任意整理ではなく、自己破産や個人再生を選択することをお勧めします。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「任意整理をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
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しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
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そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、任意整理の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
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参考書籍
本サイトでも債務整理について解説していますが、より深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
クレジット・サラ金の任意整理実務Q&A
編著:柄澤昌樹ほか 出版:青林書院
任意整理の実務書。任意整理だけでなく、債務整理全般について解説されています。若干古いため、アップデートは必要ですが、細かいところも拾えます。


