債務整理に共通する手続はどのような流れで進むのか?

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債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求などさまざまな手続がありますが,いずれをとるにしてもやらなければならない共通する手続もあります。

具体的には,受任通知を送付して,貸金業者等からの取立てを停止させ,取引履歴の開示を請求し,開示された取引履歴をもとに引き直し計算をして正確な債務額を調査し,過払金がある場合にはそれを回収するという手続です。債権調査の手続と呼ぶこともあります。

これを行った上で,またはこれと並行して,各手続きごとの準備等を進めていくことになります。

債務整理共通の手続の流れ

債務整理には、任意整理自己破産個人再生過払金返還請求などさまざまな方法があります。それぞれによって具体的な手続は異なりますが、共通する手続もあります。

以下では、債務整理に共通する手続のおおまかな流れを説明します。なお、以下の説明は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼する場合の流れを想定しています。

弁護士や司法書士との相談・依頼

借金返済・クレサラ問題を解決するためには、法律の専門家に相談・依頼することが必要となってきます。

現在では,ほとんどの法律事務所等で債務整理や過払い金に関する無料相談を行っていますので、まずは相談をしてみて、良い弁護士・司法書士が見つかれば依頼をします。

なお、相談や依頼については、事務所によって手続が異なります。

受任通知の送付・取立ての停止

債務整理を行うことになった場合、弁護士等が、まずは各債権者に対して受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を送付します。つまり,弁護士等が債務整理手続の代理人を受任したということの通知です。

もっとも,それだけではなく,今後債務者に対して直接取立て行為をするのを停止するように求めます。

貸金業者や債権回収会社などの場合には,受任通知を受領したら直接の取立てを停止しなければならないことが,貸金業法等の法律によって規定されています。

通常,この受任通知は,委任契約締結の日に送付します。また,受任通知の送付と同時に,取引履歴の開示も請求します。

取引履歴の開示請求

クレサラ業者の場合には,かつて利息制限法に違反する利率利息を収受していたことが多いので,引き直し計算が必要となってきます。

その引き直し計算をするために取引の履歴が必要となってくるのですが,これを開示するように弁護士等が各貸金業者に請求します。

通常は,受任通知の送付と同時に開示請求をします。なお,貸金業者には取引履歴の開示義務があると解されています。

取引履歴の開示までの時間は,業者によって異なります。早いところですと1週間以内程度で送付されてきますが,遅いところだと2か月近くかかる場合もあります。

特に,クレジットカード会社・信販会社は開示が遅れることが多いようです。開示が遅い業者の場合,2か月近くかかる場合もあります。

引き直し計算

貸金業者から取引履歴の開示を受けたならば,それをもとにして弁護士等が引き直し計算をし,正確な借金の総額を確認します。場合によっては,過払いとなっていることもあるでしょう。

なお,現在では,大半の貸金業者は取引履歴開示に応じてきます。しかし,一部はすでに廃棄してしまったなどといって,途中からの取引履歴しか開示しないという場合は少なくありません。

そこで,開示がなされなかった場合や一部開示の場合には,弁護士等が、再度開示を請求するか,または,その他の資料に基づいて推定計算を行います。

過払い金の返還請求

引き直し計算によって、過払い金が発生していることが判明した場合には、当該債権者に対して過払い金の返還請求をすることになります。交渉によって回収できない場合には、訴訟によって過払い金の回収を図ることになるでしょう。

回収した過払い金は、弁護士等の費用等を差し引いて、債務者に返還されます。ただし、他の債権者の債務整理が必要な場合には、他の各債権者に対する任意の弁済の頭金にしたり、または、自己破産・個人再生の手続費用などに使われることもあります。

各債務整理の手続

前記までの手続が債務整理共通の手続です。これらの各手続を経て,あるいはそれらと並行して,自己破産・個人再生・任意整理などの各債務整理手続の準備をすすめていくことになります。

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