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特定調停を利用するための条件(要件)とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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特定調停を利用するためには、①特定債務者であること、②特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすることが必要です。

特定調停とは

特定調停とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づき、支払不能に陥るおそれのある金銭債務者の経済的再生のために、債務者と債権者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に関する利害関係の調整をする民事調停のことです(特定調停法1条)。

この特定調停は、裁判所の裁判手続の一つである民事調停制度のうちで、特に多重債務借金返済の問題の解決に特化した手続です。

通常の民事調停とは異なる特殊な手続であることから、民事調停法だけでなく、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)によって規律が定められています。

具体的には、裁判所の選任した調停委員が、債務者から生活状況や負債の状況を聴取しつつ、各債権者と話をし、返済可能な限度の和解をしていく裁判手続です。

特定調停の利用条件(要件)

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第2条

  • 第1項 この法律において「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。
  • 第2項 この法律において「特定債務等の調整」とは、特定債務者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該特定債務者の経済的再生に資するためのものをいう。
  • 第3項 この法律において「特定調停」とは、特定債務者が民事調停法第2条の規定により申し立てる特定債務等の調整に係る調停であって、当該調停の申立ての際に次条第1項の規定により特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述があったものをいう。
  • 第4項 この法律において「関係権利者」とは、特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び特定債務者の財産の上に担保権を有する者をいう。

引用元:e-Gov法令検索

特定調停も裁判手続です。利用するためには、法律上の要件を満たしている必要があります。具体的には、以下の要件が必要です。

特定調停の要件
  • 「特定債務者」であること
  • 「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」をすること

要件1:特定債務者であること

特定調停を利用できるのは「特定債務者」です。

特定債務者とは、「金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人」のことです(特定調停法2条1項)。

金銭債務者であること

特定「債務者」である以上、債務者(債務を負担している者)でなければなりません。

特定調停を利用できるのは、その債務者のうちで金銭債務を負っている個人(自然人)や法人に限られます。お金を払えと請求されている者でなければ利用できません。

金銭債務には、借金はもちろん、クレジットカードを利用した売買代金や取引先への買掛金なども含まれます。

支払不能のおそれなどがあること

特定債務者は、金銭債務を負っているだけでなく、「支払不能に陥るおそれ」がある債務者か、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である」債務者でなければなりません。

この要件は、基本的に個人再生再生手続開始原因と同様です。

支払不能とは、通常の方法では返済できない状況にあることをいいます。例えば、自分の収入だけでは返済できず、借金をして借金を返すような状態になってしまっているような場合です。

特定調停の場合には、現に支払不能となっていることまでは必要ではありません。個人再生の場合と同様、支払不能となるおそれがあれば足ります。

また、個人事業者や法人に関係していきますが、支払不能のおそれだけではなく、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である」場合にも、特定調停の利用が可能となります。

例えば、事業に必要な資産を売り払ったり,従業員を解雇したりなどしない限り,支払いを続けていくことが困難であるような状態にある場合が、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である」場合に当たります。

なお、特定調停は、個人だけでなく法人も利用可能です。法人の場合には、上記2つの場合のほか、「債務超過に陥るおそれ」がある場合も特定調停が利用できます。

実際の運用

これら「特定債務者性」の要件については、裁判所の方でもかなり柔軟な対応がなされているようです。厳密に要件を満たしているかどうかについては、あまり深く悩む必要はないでしょう。

基本的には、借金の返済で生活が圧迫されてきている状態であれば、「特定債務者」の要件ありと判断されると思います。

特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすること

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第3条

  • 第1項 特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。
  • 第2項 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。
  • 第3項 前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

特定調停を利用するためには、調停を申し立てる際に、「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」をしなければなりません(特定調停法2条3項、3条1項、2項)。

といっても、特に難しいものではありません。裁判所に提出する申立書に「特定調停手続により調停を行うことを求める。」という記載をしておくだけです。

実際には、各裁判所に特定調停申立書の書式が用意されており、その書式の中にこの文言も印字されているので、さほど心配する必要はないでしょう。

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