この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

借金整理のための法的手続に「特定調停」があります。特定調停とは、裁判所で債権者と話し合い、返済条件を変更してもらう調停手続です。
特定調停には、借金整理できるだけでなく、取立てや強制執行を停止できるメリットがあります。もっとも、特定調停をするとブラックリストに登録されることや強制力がないため、債権者が話に応じない場合があるなどのデメリットはあります。
特定調停とは
特定調停とは、支払不能に陥るおそれのある金銭債務者の経済的再生のために、債務者と債権者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に関する利害関係の調整をする民事調停のことです(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1条)。
簡単に言うと、裁判所において、裁判所が選任した調停委員を間に入れて債権者と話し合い、返済条件を変更してもらう調停手続です。
この特定調停も、借金を整理するための有力な方法の1つとされています。
とは言え、特定調停のメリット・デメリットを理解しておかなければ、どのような場合に特定調停を選択すべきか判断できません。
このページでは、特定調停のメリット・デメリットについて説明していきます。
特定調停の長所・メリット
特定調停の本質的なメリットは、長期の分割払いにしてもらうことによって月々の返済の負担を減らすことができることです。
また、将来利息(調停成立日以降の利息)が発生しないよう調整されるのが通常であるため、調停で決めた金額よりも増額されることがありません(ただし、事案によっては、将来利息が付される場合もあるようです。)。
これら本質的なメリットのほか、特定調停には、いくつかのメリットもあります。特定調停のメリットは、以下のとおりです。
- 借金を分割払い(概ね3年~5年)にしてもらえる
- 利息をカットしてもらえる(ただし、調停成立日までの経過利息はカットしてもらえないことがほとんどです。)
- 貸金業者・債権回収会社などからの取立てが停止する
- 強制執行手続を停止させることができる
- 財産の処分・資格制限・居住制限などの制約がない
- 話し合いなので手続自体はそれほど複雑でない
- 債権者と直接交渉しなくてもよい
- 弁護士などに依頼せずに行えるので費用負担が小さい
取立て・強制執行を停止できること
特定調停が開始されると、裁判所から各債権者に通知がされます。この通知によって、債権者である貸金業者や債権回収会社からの取立てが停止します。これも大きなメリットの1つでしょう。
また、任意整理にはないメリットがあります。それは、強制執行等の停止です。
特定調停がなされている間、債権者からの差し押さえなどの強制執行を停止させることができるのです。これは任意整理にはない大きな特徴の1つです。
制限が少ないこと
これも任意整理と同様ですが、特定調停においてもやはり、自己破産におけるような資産の処分、資格制限、居住制限、通信の秘密の制限(郵便物の転送)がありません。
すなわち、特定調停には、「制限が少ない」長所があるのです(後述するとおり、デメリットがまったくないわけではありません。)。
手続が複雑でないこと
また、特定調停は裁判所で行われる手続ではありますが、自己破産や個人再生の場合と異なり、手続の本質はあくまで交渉、つまり、債権者との話し合いです。
そのため、破産や個人再生ほど複雑な手続が行われるわけではないこともメリットであるといえるでしょう。
債権者と直接交渉しなくてよいこと
上記のとおり、特定調停の本質は債権者との交渉です。交渉とは言っても、申立人自ら債権者と直接交渉しなければならないわけではありません。
特定調停では、裁判所から選任された調停委員が間に入って、債権者と話し合いをしてくれます。
具体的には、第1回目の期日では債権者は呼び出されず、調停委員と申立人債務者との間で事情聴取や打ち合わせが行われ、ここで希望する返済計画などが話し合われます。
第2回期日以降は債権者も交えて話し合いが行われます。もっとも、申立人債務者と債権者とが直接話し合うわけではありません。債権者と話し合いをするのは、調停委員です。調停委員が、第1回期日で打ち合わせた返済計画について債権者と交渉をしてくれます。
債権者が裁判所に出頭した場合、申立人債務者と債権者とはそれぞれ別室で待機することになります。一方が話し合いをしているときは、他方はその待合室で待機していますから、結局、両者は顔を合わせることもないわけです。
なお、貸金業者などは特定調停に出頭してこないことが大半です。その場合には、電話会議となり、債権者と偶然顔を合わせることもありません。
費用負担が小さいこと
特定調停の魅力の1つは、弁護士や司法書士に依頼せずに自分でできるということです。
そして、弁護士や司法書士に依頼しないのですから、当然、費用も安く済みます。もちろん裁判所に手数料を支払う必要はありますが、それも数千円といったところです。
このように、費用を廉価に抑えることができることも、特定調停のメリットの1つであるといえるでしょう。
特定調停の短所・デメリット
前記のとおり、廉価な費用で多重債務を整理できるメリットがありますが、デメリットがまったくないわけではありません。
具体的には、以下のようなデメリットがあります。
- 信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されるので、完済から5年間ほどは新たな借入れなどが難しくなる
- 強制力がないので、相手が話に応じないと成功しない
- 将来利息を付けられることがある
- 調停調書は債務名義となるため、滞納した場合にすぐに差押えなどがされてしまう
- 過払金が発生していた場合は、別途手続を行う必要がある
ブラックリストへの登録
特定調停のデメリットとしては、他の債務整理手続と同様、返済の信用がないものとして扱われ、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)が掲載されることです。
このブラックリストに掲載されると、完済から5年間程度、金融関係からお金を借りたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。いったん登録されてしまうと、こちらから外すことができないので注意が必要です。
なお、特定調停をした債権者のみならず、銀行も含めた金融業者全般がブラックリストを参照できるようになるので、特定調停をした債権者以外の金融機関からの借入れなども難しくなります。
強制力がないこと
特定調停はあくまで話し合いですから、相手方が交渉に応じてこない限り、何もできません。
相手方は、裁判所からの呼び出しを受けたとしても、出頭する義務はありませんし、ましてや、出頭したとしても債務者の言い分を聞く義務もありません。
このことは任意整理でも同じです。もっとも、特定調停の方が任意整理よりも話し合いに応じないことが多いでしょう。特定調停にはまったく参加しない債権者もいるので、注意が必要です。
将来利息を含む合意の可能性
特定調停の場合、調停委員の力量によっては、 将来利息が付されたり、遅延損害金が付されたりすることがあります。
もっとも、最近では、強硬な債権者が増えてきており、任意整理においても将来利息を付けることがあるようです。
債務名義となること
任意整理では、和解契約が成立した場合、和解書(合意書)を取り交わします。この和解書も裁判上の証拠にはなりますが、実は、和解書自体には法的な強制力はありません。
債務者が和解契約に違反したとしても、債権者の方で、任意整理の和解に基づいて強制執行などをするには、裁判で勝訴判決を得て、その判決を債務名義として強制執行をしなければならないのです。
任意整理における和解書は、この裁判の有力な証拠となるにすぎないのです。
ところが、特定調停が上手くいくと最後に調停調書が作成されますが、この調停調書には法的な強制力があります。
つまり、債務者が調停条項に違反した場合、債権者は、調停調書さえあれば、すぐさま強制執行をすることができるのです。
したがって、債務者にとってみれば、任意整理よりも、債務名義を取られてしまう特定調停の方が不利益になる場合があるということです。
過払い金を回収できないこと
過払金が発生している場合であっても、特定調停では過払金を回収できません。特定調停はあくまで、特定「債務」の調整を図るための手続だからです。
したがって、仮に過払金が発生していた場合、特定調停では、債務が存在しないことを確認する合意を行うだけとなります。過払金の返還請求は、別途、交渉ないしは訴訟によって行うことになります。
まとめ
以上のとおり、特定調停にはメリットも多数ありますが、デメリットもあります。これらのメリット・デメリットを踏まえて、特定調停を選択するか、または、他の債務整理を選択するかを考える必要があります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
債務整理と特定調停で悩んでいる場合
特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。
他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。
まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。
今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。
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参考書籍
本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理や特定調停の参考書籍を紹介します。
特定調停法逐条的概説
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。
中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。





