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自賠法3条

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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

交通事故の被害者が自ら自賠責保険会社に損害賠償を請求(被害者請求)できるのか?

交通事故の被害者は、加害者等からの損害賠償の支払いがなくても、自賠責保険会社や共済組合に直接損害賠償請求できます。これを被害者請求といいます。このページでは、交通事故の被害者が自ら自賠責保険会社に損害賠償を請求できるのかについて説明します。
運行供用者責任

運行供用者責任における立証責任の転換とは?

運行供用者責任においては、被害者保護の立証責任を軽減措するための措置として、立証責任の転換がはかられています。このページでは、運行供用者責任における立証責任の転換について説明します。
運行起因性

運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)とは?

運行供用者責任が成立するためには、発生した損害が自動車の「運行によって」生じたものである必要があります。これを「運行起因性」の問題といいます。このページでは、運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)について説明します。
他人性

運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」とは?(他人性)

運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるのは、自動車賠償責任保障法3条の「他人」です。この「他人」とは誰かの問題のことを「他人性」の問題といいます。このページでは、運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」(他人性)について説明します。
自動車の運行

運行供用者責任における自動車の「運行」とは?

運行供用者責任が成立するには、自動車を「運行」していたことが必要です。この「運行」の意味が問題となることがあります。このページでは、運行供用者責任における自動車の「運行」について説明します。
運行供用者

運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈

自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
運行供用者責任の要件

運行供用者責任の要件とは?5つの条件をわかりやすく解説

運行供用者責任の要件として、運行供用者であること、自動車の運行、他人の生命・身体の侵害、運行起因性、運行供用者に免責事由がないことが必要です。このページでは、運行供用者責任の要件について説明します。
運行供用者責任

自動車人身事故における運行供用者責任とは?

交通事故のうち自動車による人身事故の場合、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者は被害者に対して運行供用者責任という法的責任を負うことになります。このページでは、運行供用者責任について説明します。
交通事故加害者の法的責任

交通事故の加害者に課される民事責任とは?

交通事故の被害者は、加害者に対して、民事上の法的責任を追求することができます。具体的に言うと、加害者は被害者に対して損害賠償を支払う義務を課されます。このページでは、交通事故の加害者に課される民事責任について説明します。
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