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民法896条

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相続財産

相続されない「被相続人の一身に専属した権利義務」とは?

相続が開始されると,被相続人が有していた権利義務(相続財産)が相続人に承継されることになりますが,例外的に被相続人の一身に専属した権利義務は相続財産に含まれません。このページでは、「被相続人の一身に専属した権利義務」について説明します。
相続財産

相続財産(遺産)とは?

相続財産とは,相続開始の時から,相続人に包括的に承継されることになる被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです(民法896条本文)。一般的には「遺産」と呼ばれます。このページでは、相続財産(遺産)とは何かについて説明します。
相続の効力

相続にはどのような効力があるのか?

相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条)。このページでは、相続にはどのような効力があるのかについて説明します。
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