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民法938条

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遺贈

遺贈(いぞう)とは?利用するケースや注意点・効力・放棄などを解説

遺贈とは、遺言で他人に無償で財産の全部または一部を贈与する行為のことをいいます。遺贈をした被相続人・遺言者のことを遺贈者と言い、遺贈によって相続財産を与えられた人のことを受遺者と言います。このページでは、遺贈とは何かについて説明します。
相続の放棄

相続放棄とは?

相続人が、相続をしないという意思表示をすることを「相続放棄」といいます。相続放棄をすると、その放棄をした相続人は、相続開始のはじめから相続人ではなかったものとみなされることになります。このページでは、相続放棄とは何かについて説明します。
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