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弁済

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取引の分断(中断)

同一の基本契約がない取引の分断において過払い金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決とは?

同一基本契約のない取引が分断している場合に過払金充当合意を認めた最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決について説明します。
取引の分断(中断)

同一の基本契約がない取引の分断において過払い金充当合意の判断基準を示した最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決とは?

過払金充当合意がどのような場合に認められるのかについての判断基準を示した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決について説明します。
取引の分断(中断)

過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題とは?

取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合に、最初の取引と後の取引とを一連充当計算(一連計算)できるかという問題です。このページでは、過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)とは?

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)について説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済における支払の任意性について判断した最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決とは?

みなし弁済の要件の1つである「任意に支払った」の意味についてやや貸金業者寄りの判断をした判例として、最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決があります。このページでは、この最高裁場所第二小法廷平成2年1月22日判決について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法のみなし弁済がグレーゾーン金利に及ぼした影響とは?

すでに撤廃されていますが、みなし弁済という制度は、グレーゾーン金利の発生に重大な影響を及ぼし、社会問題にまで発展しました。このページでは、みなし弁済がグレーゾーン金利にどのような影響を及ぼしたたのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法の「みなし弁済」とは?問題点や廃止までの経緯を解説

現在ではすでに撤廃されていますが、旧貸金業規制法(現在は貸金業法)にはみなし弁済という消費者に不利益を与える制度がありました。このページでは、みなし弁済とはどのような制度だったのかについて説明します。
破産者

破産者とは?破産手続が開始された債務者の地位・制限・義務などを解説

破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産手続が開始されると、破産者にはいくつかの制限や義務が課されます。このページでは、破産者とは何かについて説明します。
破産法

破産手続とは?倒産の基本となる法的整理手続をわかりやすく解説

破産手続とは、破産法に基づき、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという清算型の倒産手続です。このページでは、破産手続とはどのような手続なのかについて説明します。
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