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住宅資金特別条項の内容

個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定められるのか?

住宅資金特別条項に定められる内容には、①正常返済型、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の効力

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効力とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については約定どおりまたはリスケして返済を継続できます。このページでは、個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果について説明します。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法とは?

自己破産すると自宅不動産は処分されてしまうので、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金整理する方法としては、任意整理と個人再生が考えられます。このページでは、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法について説明します。
ペアローンの取扱い

相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

相互保証型ペアローンも、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときは、双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。このページでは、相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンの主債務者と連帯保証人がともに個人再生を申し立てた場合、連帯保証債務履行請求権も住宅資金貸付債権として認められることがあります。このページでは、住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
ペアローンの取扱い

ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

ペアローンの場合であっても、夫婦等そろって個人再生を申し立てるなどの方法によって、住宅資金特別条項を利用できる場合があります。このページでは、ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
他の担保権の存在

住宅ローン以外の担保が設定された住宅も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローン以外の債権を担保するための担保権が設定されている住宅には、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、住宅ローン以外の債権の担保が設定されている住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅ローンの巻戻し

保証会社に代位弁済された後でも住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを滞納すると、保証会社が借主に代わって住宅ローン債権者に代位弁済をし、その住宅ローン債権は保証会社に移ります。このページでは、住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅の建設・購入・改良資金の貸付以外は個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付債権である必要があります。このページでは、住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

借り換えした住宅ローンでも住宅資金特別条項を利用できるか?

借り換えをした住宅ローンであっても、住宅資金貸付債権に該当すると解されているので、個人再生の住宅資金特別条項を利用することが可能です。このページでは、借り換えした住宅ローンでも住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
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