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賃借権

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賃貸人の破産

賃貸人破産で破産管財人が契約解除しなかった場合の賃貸借契約の処理とは?

賃貸人が破産した場合、破産管財人が解除しなかった場合、賃貸借契約は終了せず破産手続開始後も存続することになります。このページでは、賃貸人破産において破産管財人が契約解除しなかった場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃貸人の破産

賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理とは?

賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃貸人の破産

賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるか?

賃貸人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、目的物を使用・収益させて賃借人に賃料を支払うよう請求するかを選択できるのが原則です。このページでは、賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産で破産管財人が履行請求した場合の賃貸借契約の処理とは?

賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は、賃貸人に対し、破産者の債務を履行して目的物の使用収益等の履行を請求することができます。賃借人破産において破産管財人が履行請求した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃借していた不動産はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、賃借していた不動産は賃貸人に明け渡されます。この場合、残置物の撤去や原状回復が問題となることがあります。このページでは、賃借人(借主)が破産すると賃借不動産はどうなるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択できます。このページは、賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
賃貸借契約の処理

破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、賃貸借契約の解除または履行の請求を選択できます。このページでは、破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

双方未履行双務契約とは?破産法53条1項の適用要件を詳しく解説

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを双方未履行双務契約といい、破産法53条1項が適用されます。このページでは、破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるか?

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。このページでは、破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
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