偏頗行為否認 偏頗行為否認とは?種類・要件・効果・期限・具体例を詳しく解説
偏頗行為否認とは、破産者による特定の債権者にのみ利益を与える行為の効力を否定して、破産財団から流出した財産を破産財団に回復させる破産管財人の権能のことです。このページでは、偏頗行為否認について詳しく解説します。
偏頗行為否認
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仮登記担保の処理
別除権
遺留分侵害額請求
担保物権
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