近親者固有の慰謝料 不法行為被害者の近親者固有の慰謝料請求権とは?
民法711条は、生命侵害の不法行為があった場合、その被害者の近親者(父母・配偶者・子)は、固有の慰謝料請求権を取得することを定めています。このページでは、この被害者の近親者固有の慰謝料請求権について説明します。
近親者固有の慰謝料
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消滅時効
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法律上の「人」