この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q個人再生するとどうなる?
- A
個人再生をして裁判所に再生計画を認可してもらうと、財産を処分せずに借金を大幅に減額(概ね5分の1~最大10分の1)した上で3~5年の分割払いにできます。ただし、要件が厳しく手続も複雑です。
| 個人再生のメリット | 個人再生のデメリット |
|---|---|
| ・借金を大幅に減額できる ・減額した借金は分割払いになる ・財産を処分しなくてよい ・公的資格の制限がない ・居住制限や郵便物の転送もない | ・完済から5年・再生計画認可から7年の両方を過ぎるまでブラックリストに登録される ・利用条件(要件)が複雑で厳しい ・複雑な手続を自分で進めなければいけない |
このページでは、個人再生するとどうなるのかについて、Q&A形式で説明します。

- 個人再生とは?
- 個人再生のメリットは?
- 借金・債務はどうなるのか?
- 自己破産のように財産を処分されてしまうのか?
- 住宅ローンの残っていない持ち家はどうなるのか?
- 住宅ローンの残っている持ち家はどうなるのか?
- 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うとどうなるのか?
- 自宅以外の不動産でも住宅資金特別条項は使えるのか?
- 住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額できるのか?
- 住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも住宅資金特別条項を使えるのか?
- 自宅が競売にかけられている場合でも住宅資金特別条項を使えるのか?
- 預金を解約されるのか?
- 預金口座は使えなくなる?
- 預金口座や通帳を作れなくなるのか?
- 借りている借家や部屋から追い出される?
- 自動車を手放すことになる?
- 加入している生命保険など各種保険は解約される?
- 公的年金をもらえなくなる?
- どのようなデメリットがあるのか?
- 何ができなくなるのか?
- 新規で借入れすることができなくなるのか?
- 住宅ローンや自動車ローンなどを組めなくなる?
- クレジットカードを使えなくなる?
- 家を借りることができなくなるのか?
- 携帯電話やスマートフォンが買えなくなる?
- 携帯電話・スマートフォンも解約されるのか?
- 奨学金など他の人の借金の保証人や連帯保証人になれなくなる?
- 必ず再生計画が認可されるのか?
- 小規模個人再生の利用条件は?
- 給与所得者等再生の利用条件は?
- 住宅資金特別条項を利用する場合の条件は?
- 個人再生の手続は自分で進めていかなけばならないのか?
- 官報に掲載されてしまうのか?
- 戸籍や住民票に個人再生をしたことが掲載される?
- 保証人・連帯保証人にはどのような影響を生じるのか?
- 家族にはどのような影響を生じるのか?
- 勤務先から解雇される?
- 再生計画が認可された後はどうなるのか?
- 手続ごとのよくある質問・Q&A
- 弁護士の探し方
- 参考書籍
個人再生とは?
- Q個人再生とは?
- A
個人再生とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことによって、財産を処分せずに借金を大幅に減額(概ね5分の1~最大10分の1)した上で3~5年の分割払いにできる手続です。
個人再生とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことによって、財産を処分せずに借金を大幅に減額(概ね5分の1~最大10分の1)した上で3~5年の分割払いにできる手続です。
個人再生は、財産を維持したまま経済的な再建を図る「民事再生」を、個人でも利用しやすいように簡略化した手続が個人再生です。
借金返済の問題を法的に解決する方法(債務整理)のひとつとして利用されています。
個人再生のメリットは?
- Q個人再生にはどのようなメリットがある?
- A
個人再生には、財産を処分せずに、借金を大幅に減額した上で分割払いにできるメリットがあります。
個人再生には、以下のメリットがあります。
- 借金を概ね5分の1(最大で10分の1)まで減額できる
- 減額した借金を3年〜5年の分割払いにできる
- 財産を維持できる
- 住宅ローンの残る自宅を処分せずに債務整理できる
- 公的資格を制限されない
- 転居や出張を制限されない
- 郵便物が転送されない
- 借金の原因にかかわらず利用できる
- 強硬な債権者がいても債務整理できる
- 債権者からの直接の取立てをストップできる
- 裁判所の再生手続が開始されると、給料差押えや住宅の競売などを取り消せる
個人再生すると、これらのメリットにより、借金の負担を減らして生活を再建できます。
借金・債務はどうなるのか?
- Q個人再生すると、借金・債務はどうなる?
- A
個人再生すると、借金・債務を大幅に減額(概ね5分の1〜最大10分の1)した上で、3年〜5年の分割払いにできます。
債務とは、特定の人に対して特定の行為をしなければならない法的義務です。他方、特定の人に対して特定の行為を求める権利を債権といいます。
例えば、お金を借りた場合、借りた人(借主)は貸した人(貸主)に、借金を返さなければならない債務を負います。
個人再生を申し立て、裁判所に再生計画を認可してもらうと、借金などの債務を大幅に減額(概ね5分の1~最大10分の1)した上で、3~5年の分割払いにできます。
ただし、以下の債務は減額されないため注意してください。
- 税金・国民健康保険料・国民年金保険料
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 養育費
- 罰金
どのくらい借金を減額できる?
- Q個人再生すると、借金を減額できる?
- A
個人再生すると、概ね5分の1〜最大10分の1できます。具体的にどのくらい減額できるかは、選択した手続、借金の総額、持っている財産、収入や支出によって異なります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。選ぶ手続によって減額の基準が異なります。
- 小規模個人再生の場合
民事再生法で定める「最低弁済額」と持っている財産の価値「清算価値」のいずれか高額な方の金額まで減額できる。 - 給与所得者等再生の場合
「最低弁済額」「清算価値」と収入から生活に必要な最低限度の支出を差し引いた「可処分所得の2年分」のいずれか高額な方の金額まで減額できす。
基準が多い上、可処分所得の金額がかなり高額になることが多いため、小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも減額できるケースがほとんどです。
最低弁済額はどのように決まる?
- Q個人再生の減額基準となる最低弁済額はどのように決められる?
- A
最低弁済額は、民事再生法で基準が決まっています。具体的には、借金を含む債務の額によって異なります。
個人再生でどのくらいまで減額できるかの最低ラインを画するのが、民事再生法で定められている最低弁済額です。最低弁済額より低い金額まで減額することはできません。
債務がすべて借金の場合であれば、最低弁済額は以下のように決められます。
| 借金の金額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 減額なし |
| 100万以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万以上1500万円未満 | 5分の1の金額 |
| 1500万以上3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万を超え5000万円以下 | 10分の1の金額 |
例えば、借金が800万円であれば、最低弁済額は160万円になります。
小規模個人再生ではどのくらい減額できる?
- Q小規模個人再生の場合、どのくらい減額できる?
- A
小規模個人再生では、民事再生法で定める「最低弁済額」と持っている財産の価値総額である「清算価値」のいずれか高額な方の金額まで減額できます。
小規模個人再生の場合、民事再生法で定める「最低弁済額」と持っている財産の価値「清算価値」の2つの金額のうち高額な方の金額まで減額できます。
高額資産がなければ、概ね5分の1〜最大10分の1まで借金を減額できます。
例えば、借金額が3000万円、持っている財産の価値が200万円の場合
借金額が3000万円であるため、最低弁済額は300万円
清算価値200万円 < 最低弁済額300万円
そのため、借金を3000万円から300万円まで減額できる。
清算価値は、持っている財産の価額によって定められます。持っている財産の価額が上記最低弁済額を上回る場合には、その財産価額まで減額が可能ということになります。
給与所得者等再生ではどのくらい減額できる?
- Q給与所得者等再生の場合、どのくらい減額できる?
- A
給与所得者等再生では、民事再生法で定める「最低弁済額」、持っている財産の価値総額である「清算価値」、収入から最低生活費や税金などの支出を差し引いた「可処分所得の2年分」のうちの最も高額なものの金額まで減額できます。
給与所得者等再生の場合、民事再生法で定める「最低弁済額」、持っている財産の価値総額「清算価値」、収入から最低限の支出を差し引いた「可処分所得の2年分」の3つの金額のうち最も高額なものの金額まで減額可能です。
可処分所得とは、平均年収額から再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要となる所得のことをいいます。その2年分の額が要素となってくるわけです。
可処分所得の2年分の額は、生活状況によってはかなりの高額になるケースもあります。
そのため、最低弁済額と清算価値だけを減額基準とする小規模個人再生よりも、給与所得者等再生の方が返済額が大きくなってしまうケースが多いです。
例えば、借金額が3000万円で、清算価値が300万円、可処分所得2年分が400万円
借金額が3000万円であるため、最低弁済額は300万円
清算価値200万円 < 最低弁済額300万円 < 可処分所得2年分400万円
そのため、借金を3000万円から400万円まで減額できる。
利息や遅延損害金(延滞金)はどうなる?
- Q個人再生すると、利息や遅延損害金(延滞金)はどうなる?
- A
裁判所で個人再生の手続が開始された後の利息や遅延損害金(延滞金)は、すべてカットされます。
個人再生では、裁判所の手続が開始された後の利息や遅延損害金(延滞金)はすべてカットにすることを、返済計画案(再生計画案)に盛り込むのが通常です。
この再生計画が認可されれば、裁判所の手続開始後の利息・遅延損害金(延滞金)を支払う必要はなくなります。
税金や国民健康保険料も減額できる?
- Q個人再生したら税金や国民健康保険料も減額できる?
- A
いいえ。個人再生しても、税金や国民健康保険料は減額できません。
民事再生法では、税金や国民健康保険料は一般優先債権として扱われます。この一般優先債権は個人再生による減額の対象外です。
そのため、個人再生しても税金や国民健康保険料はそのまま支払っていく必要があります。
また、税金や国民健康保険料の滞納があると支出が多くなるため、返済できるだけの収入がないと判断され、個人再生に失敗することがあります。
滞納がある場合は先に解消するか、市役所・区役所や税務署など関係機関に相談して分納の措置をとってもらう必要があるでしょう。
養育費の支払いも減額される?
- Q個人再生したら養育費の支払いも減額してもらえる?
- A
いいえ。養育費の支払いは減額できません。
養育費の支払いは、民事再生法で非減免債権として扱われます。そのため、個人再生しても、養育費の支払いは減額できません。
ただし、減額はされませんが、借金などと同様に再生債権であるため、再生計画に従った分割払いの対象にはなります。
したがって、再生計画に定められた他の借金等と同率の弁済率で計画弁済期間の計画弁済を行い、不足分を期間終了後に支払うことになります。
奨学金は減額できるのか?
- Q個人再生したら奨学金も減額される?
- A
はい。奨学金も個人再生で減額できます。ただし、保証人が付いている場合、その保証人が代わりに減額分を支払わなければいけません。
奨学金も貸金(または立替金)であるため、個人再生をすると、減額の上分割払いにしてもらうことができます。
ただし、奨学金に保証人・連帯保証人がいる場合、その保証人・連帯保証人に請求がいくことになります。
保証人や連帯保証人にどうしても迷惑をかけたくない場合は、任意整理を選択し、奨学金を対象から外すほかないでしょう。
借金・債務は分割払いにできるのか?
- Q個人再生すると、借金・債務は分割払いにできる?
- A
はい。個人再生すると、借金・債務は、3〜5年の分割払いになります。
個人再生では、減額された借金が分割払いになります。むしろ、一括払いにはできないのが原則です。
分割の期間は3年が原則ですが、特別な事情がある場合は、最長5年まで伸ばすことが可能です。
なお、収入や財産、家庭状況などから3年では支払いが厳しい場合であれば、比較的柔軟に期間の延長が認められます。
債権者からの取立ては止まる?
- Q個人再生したら債権者からの取立ては止まる?
- A
はい。弁護士に依頼すれば、債権者からの取立てはほとんどストップします。裁判所の個人再生手続が開始されれば、すべての債権者の取立てがストップできます。
弁護士に個人再生を依頼すると、各債権者に債務整理を開始する旨の通知(受任通知)が送られます。
この受任通知の送付によって、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者、債権回収会社からの電話・郵便・訪問による直接の取立てが法的に禁止になります。銀行など他の金融機関も、取立てを止めてくれるのが一般的です。
また、裁判所で個人再生手続が開始されると、すべての債権者の取立てが法的に禁止されます。
債権者からの訴訟提起もストップする?
- Q個人再生すれば、債権者から訴訟を提起されることもなくなる?
- A
いいえ。債権者からの訴訟提起はストップされません。ただし、裁判所の個人再生手続が開始された後に訴訟を提起する債権者はほとんどいないでしょう。
弁護士が受任通知を送ると債権者からの取立ては停止しますが、債権者が借金返済を求めて裁判(訴訟)を起こすことを止めることまではできません。
ただし、受任通知を送るといきなり訴訟提起されるわけではなく、一定期間は待ってくれるのが通常です。
なお、裁判所で個人再生手続が開始されても、債権者は訴訟提起できます。
とは言え、手続開始によって財産の差押えなどはできなくなるので、わざわざ訴訟提起する債権者はほとんどいないでしょう。
すでに始まっている給料の差押えはどうなるのか?
- Q個人再生すると、すでに始まっている給料の差押えはどうなる?
- A
裁判所で個人再生の手続が開始されると、給料差押えを止め、さらに取り消すこともできます。
裁判所で個人再生の手続が開始されると、債権者は、給料の差押え等の強制執行をすることができなくなります。
すでに判決をとられて給料差押え等の強制執行のおそれがある場合には、早めに個人再生の申立てをする必要があるでしょう。
また、個人再生手続の開始時点ですでに給料差押え等の強制執行がされている場合、その強制執行手続は中止させることが可能です(実際には、強制執行を担当している裁判所に強制執行の停止を上申して手続を停止させることになります。)。
さらに、中止にとどまらず、給料差押えを取り消すこともできます。取り消されれば、元どおりに給料全額をもらえるようになります。
なお、個人再生手続開始前であっても、個人再生の申立てをした後であれば、給料差押え等強制執行の中止命令を出してもらうことも可能です(この場合も、開始後に取消命令を出してもらい、給料を受け取ることになります。)。
浪費やギャンブルで借金を増やした場合でも個人再生を利用できるのか?
- Q浪費やギャンブルで借金を増やした場合でも、個人再生を利用できる?
- A
はい。浪費やギャンブルで借金を増やした場合でも、個人再生は利用できます。
個人再生の場合、自己破産と違って、借金の原因は問われません。そのため、浪費やギャンブルで借金を増やした場合でも、個人再生の利用は可能です。
※なお、自己破産において免責不許可事由があると、必ず免責不許可となるというわけではありません。免責不許可事由がある場合でも、内容や程度等によっては、裁判官の裁量により免責が許可されることも少なくありません。
自己破産のように財産を処分されてしまうのか?
- Q個人再生すると、財産を強制的に処分される?
- A
いいえ。個人再生では、財産を強制的に処分されることはありません。ただし、ローンが残っている財産は、ローン会社によって引き揚げられることがあります。
個人再生では、財産を強制的に処分されることはありません。財産を処分せずに債務整理できるのが、個人再生の大きなメリットのひとつです。
ただし、ローンが残っている財産は、ローン会社に引き揚げられたり、競売にかけられたりして手放すことになる可能性はあります。
例えば、自動車ローンが残っている場合は、ローン会社に自動車を引き揚げられます。また、住宅ローンを減額対象にすると、自宅を競売にかけられます。
ただし、住宅資金特別条項制度を利用すれば、住宅ローンだけ減額対象から外せるので、自宅を競売にかけられることなく債務整理できます。
なお、財産処分は不要ですが、財産の価値(清算価値)はどのくらい減額できるのかに影響します。多くの資産があると、あまり減額できない場合があります。
住宅ローンの残っていない持ち家はどうなるのか?
- Q個人再生したら、住宅ローンの残っていない自宅・持ち家はどうなる?
- A
個人再生しても、住宅ローンの残っていない持ち家を強制的に処分されることはありません。ただし、高額な資産のため、そもそも個人再生できない可能性があります。
個人再生をしても、自宅を強制的に処分されることはありません。
しかし、個人再生では、現状の収入や財産だけではいずれ返済できなくなる可能性(支払不能のおそれ)がある場合でなければ利用できません。
そのため、自宅を売却すれば支払い可能と判断されて、個人再生できない可能性があります。
また、財産の価値はどのくらい減額できるのかに影響します。住宅ローンのない自宅不動産のような高額資産があると、まったく減額できず個人再生しても返済不可能と判断されて、認可されないこともあるでしょう。
そのような場合には、やはり持ち家を売却する、または自己破産の手続きを検討するなどの必要があるでしょう。
住宅ローンの残っている持ち家はどうなるのか?
- Q個人再生すると、住宅ローンの残っている持ち家はどうなる?
- A
住宅資金特別条項制度を使えば、個人再生で住宅ローン以外の借金だけ債務整理しながら、住宅ローンの残る自宅を維持できます。
住宅ローンを個人再生で減額の対象にすると、ローン会社は抵当権を実行し、持ち家を競売にかけて売却処分してしまいます。
ただし、住宅資金特別条項制度(住宅ローン特則)を利用すると、住宅ローンだけ減額対象から外して、契約どおり(または若干リスケジュールして)返済できます。
そのため、住宅資金特別条項を使えば、個人再生をしても、住宅をローン会社に競売されることがなく自宅を失わずに済みます。住宅ローン以外の借金は、個人再生で減額・分割払いにできます。
個人再生は、住宅ローンの残る持ち家を維持したまま債務整理する方法として、最も有効な手段です。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うとどうなるのか?
- Q個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うと、どのような効果があるのか?
- A
住宅資金特別条項を使うと、住宅ローンだけ個人再生による減額対象から外して、契約どおり(またはリスケジュールして)返済を続けられます。これにより、競売にかけられることがなくなり、住宅ローンの残る自宅を維持したまま借金を整理できます。
住宅ローンを個人再生で減額の対象にすると、ローン会社によって住宅が競売にかけられて売却処分されます。
しかし、住宅資金特別条項制度を使うと、住宅ローンだけ減額の対象から外し、契約どおり(または若干リスケジュールして)返済を続けていけます。
ほとんど契約どおりに支払うので、ローン会社に競売にかけられることがありません。住宅ローン以外の借金は、個人再生で減額・分割払いになるため、住宅ローンの残る自宅を維持したまま債務整理できるのです。
実際、住宅ローンの残る自宅を維持するために個人再生を選択する人は非常に多いです。
自宅以外の不動産でも住宅資金特別条項は使えるのか?
- Q個人再生の住宅資金特別条項は、自宅以外の不動産でも使える?
- A
いいえ。住宅資金特別条項を利用できるのは、自宅のみです。自宅とは言えない他人に貸している建物などには利用できません。
住宅資金特別条項の対象となるのは、民事再生法で定められた「住宅」だけです。この住宅とは、以下の条件を満たす建物です。
- 申し立てをした本人(再生債務者)が所有している
- 再生債務者が自己の居住の用に供している
- 床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている
したがって、自宅でない建物には、住宅資金特別条項は使えません。
例えば、他人に貸している投資用マンションや居住に使っていない別荘などの住宅ローンには、住宅資金特別条項の対象外です。
住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額できるのか?
- Q住宅資金特別条項を使った場合、住宅ローンも減額できる?
- A
いいえ。住宅資金特別条項を使った場合、住宅ローン自体を減額することはできません。ただし、リスケジュールして、毎月の返済額は減らせる場合があります。
住宅資金特別条項は、あくまで住宅ローンを個人再生による減額の対象外にするための制度です。住宅ローン自体を減額できる制度ではありません。
ただし、住宅資金特別条項には、住宅ローンを若干リスケジュールできるタイプもあります。そのため、住宅ローン総額は減らせませんが、毎月の返済額を減らせるケースはあります。
住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも住宅資金特別条項を使えるのか?
- Q住宅ローンを滞納して保証会社に代位弁済された後でも、住宅資金特別条項を使える?
- A
はい。保証会社による代位弁済後でも、住宅資金特別条項を利用することは可能です。ただし、代位弁済日から6か月以内に裁判所に個人再生を申立てなければいけません。
住宅ローンを滞納したため保証会社が代わりに支払い(代位弁済)をした場合であっても、個人再生の住宅資金特別条項を利用できます。
ただし、代位弁済日から6か月以内に裁判所に個人再生の申立てをしなければいけません。1日でも遅れると住宅資金特別条項を利用できなくなります。注意が必要です。
6か月以内に裁判所に個人再生を申し立てられれば、代位弁済はなかったことになります。これを「巻き戻し」と呼んでいます。
自宅が競売にかけられている場合でも住宅資金特別条項を使えるのか?
- Q住宅ローンを滞納して自宅が競売にかけられた後でも、住宅資金特別条項を利用できる?
- A
はい。住宅ローンを滞納して自宅が競売にかけられた後でも、開札期日前であれば、住宅資金特別条項を利用できます。
住宅ローンを数か月滞納し、すでに自宅が競売にかけられている場合でも、住宅資金特別条項を利用することは可能です。
ただし、競売の手続が開札(買受希望者が入札する手続)まで進んでしまう前に、裁判所に個人再生を申し立てて、抵当権実行手続を中止にしてもらわなければなりません。
競売を中止にした後は、あらためて競売の取り消しを申し立てることになります。
開札期日になってしまうと、個人再生をしても競売を取り消せません。競売手続が開始されている場合は、急いで個人再生を申し立てましょう。
預金を解約されるのか?
- Q個人再生すると銀行預金を解約される?
- A
いいえ。預金を解約されることはありません。
個人再生では、財産を強制的に処分されることはありません。また、銀行や信用金庫からの借金を個人再生しても、銀行や信用金庫によって預金口座を解約されることもありません。
そのため、個人再生しても銀行預金や郵便貯金を解約されることはありません。ただし、借金が残っている銀行や信用金庫の預金口座は、一時的に凍結されることはあります。
預金口座は使えなくなる?
- Q個人再生すると銀行預金口座は使えなくなる?
- A
借金の残っている銀行や信用金庫の預金口座は、一時的に凍結されて使えなくなります。ただし、数か月で解除されるのが一般的です。
個人再生したからといって、口座を解約されることはありません。ただし、銀行や信用金庫などからの借金を個人再生すると、その銀行や信用金庫の預金口座は一時的に凍結されます。
凍結されると入出金が制限され、残高は借金返済に充てられてしまう(預金相殺)ため、あらかじめ以下の対処をしておく必要があります。
- 口座の残高をゼロ円にしておく
- 給料や年金の振り込み先を、借金のない金融機関の預金口座に移す
- 家賃や公共料金の支払い方法を、借金のない金融機関の預金口座からの引き落としや振込用紙払いなどに変更しておく
なお、口座凍結はあくまで一時的なものにすぎません。銀行や信用金庫が債権譲渡したり、保証会社が代位弁済すると凍結は解除されます。遅くとも、個人再生が終わるまでには完全に凍結解除されるでしょう。
預金口座や通帳を作れなくなるのか?
- Q個人再生すると預金口座や通帳は作れなくなる?
- A
いいえ。個人再生しても預金口座を新規で開設して通帳を作ることは可能です。
個人再生したからといって、預金口座を開設できなくなることはありません。当然、通帳も作れます。「個人再生したら預金口座を作れなくなる」と考えるのは、最もよくある誤解です。
借りている借家や部屋から追い出される?
- Q個人再生すると、借りている借家や部屋から追い出される?
- A
いいえ。家賃をきちんと支払っている限り、借りている家や部屋から追い出されることはありません。
個人再生では、財産処分が不要です。敷金や保証金を回収するために、借家や部屋の賃貸借契約が強制解約されることはありません。
そのため、個人再生したからといって、家賃を支払っている限り、賃貸借契約を強制解約されて追い出されることはありません。
ただし、家賃を数か月滞納していると、大家・家主に賃貸借契約を解約され、立退を迫られる可能性があります。
自動車を手放すことになる?
- Q個人再生したら、自動車は手放すことになる?
- A
個人再生しても、自動車ローンのない自動車なら手放さずに済みます。一方、自動車ローンが残っている場合は、ローン会社に自動車を引き揚げられます。
個人再生では財産を強制的に処分されることはありません。そのため、自動車ローンの残っていない自動車であれば、個人再生しても強制的に処分されることはありません。
他方、自動車ローンが残っている場合、契約で定められた所有権留保(完済まで自動車の所有者をローン会社や販売会社のままにしておくこと)に基づき、ローン会社が自動車を引き揚げます。
古い自動車ローン契約や家族・親族が代わりにローンを完済した場合(第三者弁済)、または裁判所に別除権協定(自動車ローンだけ契約どおり返済する合意)を認めてもらった場合には、自動車ローンの残る車を維持できることはあり得ます。
ただし、どの方法もハードルは高いです。自動車ローンが残っている場合には、原則として、自動車を残すことはできないと考えておいた方が良いでしょう。
加入している生命保険など各種保険は解約される?
- Q個人再生したら、加入している生命保険や学資保険などの各種保険は解約される?
- A
いいえ。個人再生しても、生命保険・学資保険・自動車保険など各種保険を解約されることはありません。
個人再生では、財産を強制処分されません。そのため、加入している生命保険・学資保険・自動車保険などの各種保険を解約されることもありません。
ただし、加入している保険の解約返戻金は、財産(清算価値)として扱われ、どれくらい減額できるかに影響を与えます。解約返戻金が高額だと、あまり減額できないこともあります。事前に解約返戻金の金額を確認しておきましょう。
公的年金をもらえなくなる?
- Q個人再生したら公的年金をもらえなくなる?
- A
いいえ。個人再生しても公的年金を通常どおり受け取れます。
個人再生しても、国民年金や厚生年金などの公的年金には何も影響しません。通常どおり受け取れます。
どのようなデメリットがあるのか?
- Q個人再生にはどのようなデメリットがある?
- A
個人再生には、信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されるほか、利用条件や手続が複雑であるため、誰でも利用できる手続ではない点にデメリットがあります。
個人再生は、財産を処分せずに借金・債務を大幅に減額にできる強力な効力・メリットがある反面、一定のデメリットも存在します。具体的には、以下のようなデメリットがあります。
- ブラックリストに登録される
- 借入れ・ローンを利用できなくなる
- クレジットカードが使えなくなる
- 信販会社系列の賃貸保証会社を使えなくなる
- 携帯電話・スマートフォンの端末本体を分割払いで購入できなくなる
- 利用条件が複雑で厳しい
- 手続が複雑な上自分で進めなければならない
- 返済を継続していかなければならない
- 個人再生したことが官報に掲載される
- 保証人や連帯保証人に迷惑をかける
- ローンで購入した商品を失う可能性がある
- あまり減額できない場合がある(給与所得者等再生)
- 債権者の意向で結論が左右される(小規模個人再生)
これらのデメリットがあることを踏まえて、個人再生を選択するかどうかを決める必要があるでしょう。
何ができなくなるのか?
- Q個人再生すると何ができなくなる?
- A
個人再生をすると、一定期間、新たな借入れ・ローンを組むこと・クレジットカードの利用などができなくなります。
個人再生は、自己破産に比べれば制限は少ないものの、できなくなることがいくつか生じてきます。具体的には以下のことができなくなります。
- 新たに借入れをすること
- 自動車ローンや住宅ローンなどを組むこと
- クレジットカードの利用や作成
- 信販会社系の賃貸保証会社を使って家を借りること
- 携帯電話やスマートフォンを分割払いで購入すること
- 給与所得者等再生の再生計画許可決定の確定後7年以内に、再度給与所得者等再生を申し立てること
- 給与所得者等再生の再生計画許可決定の確定後7年以内に、自己破産において免責を受けること(ただし、裁判所の裁量によって免責が許可される場合はある)
なお、借入れ等や信販会社系の賃貸保証会社を使って家を借りることは、審査が厳しくなり非常に困難にはなりますが、必ずできなくなるわけではありません。
また、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定後7年間は、自己破産をすると、免責不許可事由がある扱いになります(小規模個人再生の認可決定の場合には、この制限はありません。)。
新規で借入れすることができなくなるのか?
- Q個人再生すると、新規で借入れできなくなる?
- A
はい。個人再生すると、一定期間、新たな借入れができなくなります。
個人再生すると、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報(異動情報。いわゆるブラックリスト)が掲載されます。
金融機関は信用情報を確認してお金を貸すかどうかを判断するため、事故情報が掲載されていると審査を通さないでしょう。
そのため、個人再生すると、新規の借入れは難しくなります。
ただし、一生ブラックリストに登録されているわけではなく、完済から5年および裁判所の個人再生手続の開始から7年の両方の期間が過ぎれば、事故情報は削除されます。
住宅ローンや自動車ローンなどを組めなくなる?
- Q個人再生すると住宅ローンや自動車ローンを組めなくなる?
- A
はい。個人再生すると、一定期間、住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組むことはできなくなります。
個人再生すると、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報(異動情報。いわゆるブラックリスト)が掲載されます。
金融機関は信用情報を確認してお金を貸すかどうかを判断するため、事故情報が掲載されていると審査を通さないでしょう。
そのため、個人再生すると、住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組むことは難しくなります。
ただし、一生ブラックリストに登録されているわけではなく、完済から5年および裁判所の個人再生手続の開始から7年の両方の期間が過ぎれば、事故情報は削除されます。
クレジットカードを使えなくなる?
- Q個人再生するとクレジットカードが使えなくなる?
- A
はい。個人再生すると、一定期間、クレジットカードを利用したり、新規で作成したりすることはできなくなります。
個人再生すると、残高のあるクレジットカードはすべて対象になり、カード会社によって強制的に解約されます。
また、個人再生すると、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報(異動情報。いわゆるブラックリスト)が掲載されます。
カード会社は定期的に利用者の信用情報をチェックしているため、事故情報が掲載されると、いずれ残高のないクレジットカードも利用停止になるでしょう。加えて、新規でクレジットカードを作成することも非常に難しくなります。
そのため、クレジットカードはすべて利用できなくなる可能性が高いです。
ただし、一生ブラックリストに登録されているわけではなく、完済から5年および裁判所の個人再生手続の開始から7年の両方の期間が過ぎれば、事故情報は削除されます。
家を借りることができなくなるのか?
- Q個人再生すると家や部屋を借りれなくなる?
- A
いいえ。個人再生しても、家や部屋を借りれなくなることはありません。ただし、信販会社系列の賃貸保証会社の利用が難しくなる可能性はあります。
個人再生をしたからといって、新たに家を借りれなくなることはありません。
もっとも、個人再生すると信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が掲載されます。信販会社系列の賃貸保証会社は信用情報をチェックし、審査を通さない可能性があります。
個人再生した後に家や部屋を借りる際は、信販会社系列でない賃貸保証会社や普通の連帯保証人を使えるところを選んだ方がよいでしょう。
携帯電話やスマートフォンが買えなくなる?
- Q個人再生すると携帯電話やスマートフォンが買えなくなる?
- A
いいえ。個人再生しても携帯電話やスマートフォンを買えなくなることはありません。ただし、分割払いはできなくなります。
個人再生をしたからといって、携帯電話やスマートフォンを購入できなくなるわけではありません。
ただし、個人再生すると、信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されます。携帯電話会社は信用情報を確認して、分割払いの申出を審査します。
そのため、クレジットやローンなど分割払いで携帯電話やスマートフォンを購入することは非常に難しくなります。個人再生した後は、現金一括払いで購入しましょう。
携帯電話・スマートフォンも解約されるのか?
- Q個人再生すると、使っている携帯電話やスマートフォンを解約される?
- A
本体代金の分割払いが残っている場合は、携帯電話やスマートフォンを解約される可能性があります。
携帯電話やスマートフォンの本体代金をすでに支払い終わっている場合は、個人再生してもそのまま使い続けられます。
他方、本体代金を分割払いにしている場合に返済が残っていると、その残高も個人再生の対象になる可能性があります。
本体代金の残高が個人再生の対象になると、減額されて契約どおりの金額を支払えらなくなります。そのため、分割払いの残高がある場合は、携帯電話やスマートフォンの利用契約を解約されます。
スマートフォン端末の割賦代金が残っている場合には、一括で購入できるようなものに変えておくなどの措置をとっておいた方が無難でしょう。
奨学金など他の人の借金の保証人や連帯保証人になれなくなる?
- Q個人再生すると、他の人の借金の保証人や連帯保証人になれなくなる?
- A
はい。個人再生した後は、金融機関からの借金の保証人や連帯保証人になれなくなります。ただし、金融機関でない相手からの借金の保証人などになることは可能です。
個人再生すると、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が掲載されます。
金融機関は、保証人の信用情報も確認して審査をしているため、個人再生した後は、他の人の借金の保証人や連帯保証人にはなれないでしょう。
例えば、個人再生をすると、子どもが奨学金を借りる際の保証人や連帯保証人にはなれなくなります。この場合は、保証会社に保証人になってもらう(機関保証)か、親族などにお願いすることになります。
なお、個人再生をして保証人などになれなくなるのは、金融機関からの借入れです。信用情報を見ることができない一般個人からの借入れで保証人などになることは可能です。
必ず再生計画が認可されるのか?
- Q個人再生を申し立てれば必ず再生計画を認可してもらえる?
- A
いいえ。個人再生を申請(申立て)しても、民事再生法で定める条件を満たしていなければ再生計画は認可されません。
個人再生の目的は、借金の減額や分割払いを定めた再生計画を裁判所に認可してもらうことです。とは言え、個人再生を申請(申立て)すれば、必ず再生計画が認可されるわけではありません。
個人再生には複雑な要件があります。要件を満たしていなければ、再生計画認可には行きつきません。実際、個人再生できなかったり、失敗したりするケースも少なくありません。
事前に個人再生の要件を確認しておきましょう。以下のリンク先も参照してください。また、より確実に判断するには、弁護士に相談することをお勧めします。
小規模個人再生の利用条件は?
- Q小規模個人再生を利用するには、どのような条件が必要?
- A
小規模個人再生を利用するには、継続的または反復した収入を得る見込みがあることのほか、さまざまな要件が必要となります。
小規模個人再生の要件は複雑です。代表的な要件として、以下のようなものがあります。
- 債務者が個人であること
- 債務額が5000万円以下であること
- 支払不能になるおそれがあること(再生手続開始原因があること)
- 継続的または反復した収入を得る見込みがあること(利用適格要件)
- 民事再生法で定める「最低弁済額」と持っている財産の価値「清算価値」の両方以上の金額を返済しなければならないこと
- 再生計画案への賛否を問う決議において、債権者から一定数以上の反対(不同意)が出されないこと
詳細は、下記リンク先ページを参照してください。
給与所得者等再生の利用条件は?
- Q給与所得者等再生を利用するには、どのような条件が必要?
- A
給与所得者等再生を利用するには、変動の少ない定期的な収入を得る見込みがあることのほか、さまざまな要件を充たしている必要があります。
給与所得者等再生の要件は複雑です。代表的な要件として、以下のようなものがあります。
- 債務者が個人であること
- 債務額が5000万円以下であること
- 支払不能になるおそれがあること(再生手続開始原因があること)
- 給料のような変動の少ない定期的な収入を得る見込みがあること
- 民事再生法で定める「最低弁済額」・持っている財産の価値「清算価値」・収入から生活に必要な支出を差し引いた「可処分所得の2年分の額」以上の金額を返済しなければならないこと
- 申立てする前7年以内に、自己破産の免責許可決定・給与所得者等再生の再生計画認可決定などが確定していないこと
詳細は、下記リンク先ページを参照してください。
住宅資金特別条項を利用する場合の条件は?
- Q個人再生で住宅資金特別条項を利用するには、どのような条件が必要?
- A
住宅資金特別条項は、小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれでも利用できます。ただし、小規模個人再生・給与所得者等再生の要件に加えて、住宅資金特別条項を利用するための追加条件も必要になります。
住宅資金特別条項は、住宅ローンだけ個人再生の減額対象から外すことで、住宅ローンの残る自宅を維持したまま借金の整理ができるようになる制度です。
この住宅資金特別条項は、小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれでも利用できます。
ただし、小規模個人再生・給与所得者等再生の要件を充たした上で、さらに住宅資金特別条項に固有の追加要件も必要となります。代表的な追加要件としては、以下のものがあります。
個人再生の手続は自分で進めていかなけばならないのか?
- Q個人再生の手続は自分で進める必要がある?
- A
はい。個人再生では、申し立てした本人が手続を主導的に進める必要があります。
個人再生では、自己破産の破産管財人のように手続を進めてくれる人がいません。個人再生委員が選任されることはありますが、あくまで監督がメインです。
そのため、申し立てをした本人が、裁判所の定めたスケジュールに従って、債権の認否や再生計画案の作成などを主導的に進めることが求められます。
もっとも、弁護士に依頼すれば、弁護士がすべて手続を進めてくれるため、自分で進める必要はなくなります。
官報に掲載されてしまうのか?
- Q個人再生すると、官報に掲載される?
- A
はい。個人再生すると、官報(国の機関紙)に氏名・住所などとともに個人再生の手続をしていることが掲載されます。
官報とは、国の機関紙です。個人再生すると、官報に氏名・住所とともに手続をしていることが掲載されます。
具体的には、以下のタイミングで官報公告されます。
- 個人再生の再生手続開始決定がされたとき
- 小規模個人再生において書面決議に付する旨の決定がなされたとき、または、給与所得者等再生において意聴取を行う旨の決定がされたとき
- 再生計画認可決定がなされたとき
官報を常にチェックしているような人はほとんどいないと思いますが、掲載される以上、だれにも知られずに個人再生の手続きを進めることは難しいとは言えるでしょう。
戸籍や住民票に個人再生をしたことが掲載される?
- Q個人再生すると戸籍や住民票に掲載される?
- A
いいえ。個人再生しても、手続をしたことが戸籍や住民票に掲載されることはありません。
個人再生をしたからといって、戸籍や住民票に個人再生したことが載ることはありません。
保証人・連帯保証人にはどのような影響を生じるのか?
- Q個人再生すると、借金の保証人や連帯保証人に影響する?
- A
はい。個人再生すると、貸主などの債権者は保証人や連帯保証人に、減額された分を代わりに支払うよう請求します。
個人再生すると、申し立てた人の借金は減額されます。
ただし、保証人や連帯保証人が付いている場合、貸主などの債権者は、その連帯保証人等に、減額された分を代わりに支払うよう請求します。この場合、通常は減額分の一括請求です。
場合によっては、保証人・連帯保証人の方も何らかの債務整理をしなければならないケースもあります。
なお、どうしても連帯保証人等に迷惑をかけたくない場合は、任意整理を選択して、連帯保証人等が付いている借金だけ外すほかないでしょう。
家族にはどのような影響を生じるのか?
- Q個人再生したら家族にも影響する?
- A
個人再生しても、直接の影響を受けるのは申し立てした本人だけです。ただし、家族から借金している場合や家族が連帯保証人等になっていると、影響を及ぼすことがあります。
個人再生によって影響を受けるのは個人再生を申し立てた本人のみです。原則として、家族に直接の影響は生じません。
個人再生して信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されるのも、申し立てした本人だけです。家族の信用に傷は付きません。
とは言え、以下のケースでは家族に影響を及ぼすことがあります。
- 家族から借金している
家族が債権者になり、裁判所から通知が送られて手続への参加を求められる。また、再生計画が認可されると、家族からの借金も減額される。 - 家族が保証人・連帯保証人になっている
債権者(貸主)が、保証人・連帯保証人である家族に、個人再生で減額された分の支払いを請求する。 - 家族に財産の名義を移したり、譲渡したりした
家族に自分の財産の名義を移したり譲渡したりすると、否認権行使の対象となる。ケースによっては家族から財産を返してもらわなければならなくなり、その際に個人再生していることを知られる可能性がある。
なお、個人再生の手続においては、家族も含めた収支を作成して裁判所に提出しなければならないため、収支の作成や資料の収集などに協力してもらう必要が生じるでしょう。
家族に知られてしまうのか?
- Q個人再生したら手続をしていることを家族に知られる?
- A
個人再生したことを家族に知られるケースは限られていますが、むしろ協力を求めた方が手続をスムーズに進められます。
個人再生をしても、家族に知られるケースは限られています。例えば、以下のようなケースです。
- 家族から借金している
家族も債権者(貸主)である以上、裁判所から通知が届く。そのため、個人再生していることを知られる - 家族が保証人・連帯保証人になっている
債権者が、保証人・連帯保証人となっている家族に、個人再生で減額された分の支払いを求める。また、保証人の求償権も個人再生では債権扱いになるため、裁判所から家族に通知が届き、個人再生していることを知られる。 - 債権者から裁判を起こされる
債権者が裁判(訴訟)を起こすと、裁判所から自宅に訴状や呼出状が届く。そのため、借金を返済していないことを知られる。 - 官報をチェックして知られる
個人再生では、手続していることが官報(国の機関誌)に掲載されるため、官報を見られると個人再生していることを知られる。
なお、個人再生すると官報で公告されますが、官報を定期的にチェックしている人は稀です。官報から家族に知られるケースは少ないでしょう。
個人再生により生活再建を図るためには、家族の協力が必要です。したがって、隠すのではなく、事前に個人再生することを伝え、協力を仰いだ方が望ましいでしょう。
勤務先から解雇される?
- Q個人再生すると勤務先から解雇される?
- A
いいえ。個人再生したからといって、勤務先に解雇されることはありません。
勤務先(使用者)が従業員を解雇するには、正当な理由が必要です。ただ従業員が個人再生しただけでは、解雇の理由になりません。
そのため、個人再生をしただけで勤務先から解雇されることはありません。
勤務先からの給料はどうなるのか?
- Q個人再生したら勤務先からの給料はどうなる?
- A
個人再生しても、給料には何も影響しません。通常どおり受け取れます。
個人再生では、財産を強制処分されません。給料(を受け取る権利)も失わないので、個人再生した後でも通常どおり給料を受け取ることができます。
勤務先からの退職金はどうなるのか?
- Q個人再生したら勤務先からの退職金はどうなる?
- A
個人再生しても、退職金は通常どおり受け取れます。ただし、退職金見込み額の一部は財産扱いとなり、どのくらい減額できるかに影響を与えるケースがあります。
個人再生しても、退職金は通常どおり受け取れます。
ただし、退職金を受け取れる権利(退職金請求権)は、財産(清算価値)として扱われ、どれくらい減額できるのかに影響を与える場合があります。
東京地方裁判所をはじめとする多くの裁判所では、裁判所の再生計画認可時点で退職した場合に受け取れる退職金見込み額(あくまで仮定です。本当に退職するわけではありません。)の8分の1の金額を、清算価値に組み入れることになっています。
例えば、再生計画認可時に退職したと仮定した場合の退職金見込額が1600万円であれば、清算価値は200万円となります。個人再生しても、200万円よりも減額することはできなくなります。
退職金見込み額が高額だと、あまり減額できないケースもあります。事前に退職金の金額を調べておく必要があります。
勤務先の会社などに知られてしまうのか?
- Q個人再生したら勤務先の会社に知られる?
- A
個人再生しても、勤務先に知られる可能性は小さいです。
個人再生しても、勤務先の会社に知られる可能性は小さいです。
とは言え、絶対に知られないとは言えません。以下のようなケースでは、勤務先に個人再生していることを知られる可能性かあります。
- 勤務先から借金している場合
勤務先も債権者扱いになるため、裁判所から通知が送られる。そのため、個人再生していることを知られる - 債権者から給料を差し押さえられた場合
債権者が給料を差し押さえた場合、裁判所から勤務先宛てに債権差押命令書が送られる。そのため、借金を返済していないことを知られる - 退職金の調査が必要となる場合
個人再生を申し立てる際は、裁判所に勤務先からの退職金証明書や退職金規程を提出する必要がある。これらを取得するため、勤務先に事情を話さなければならない場合がある - 勤務先が官報をチェックする職種の場合
勤務先が官報をチェックする職種(金融機関・保険会社・警備会社など)の場合、個人再生をしていることを知られる
就けなくなる職業・仕事があるのか?
- Q個人再生すると就けなくなる職業・仕事がある?
- A
いいえ。個人再生しても、就けなくなる職業や仕事はありません。
個人再生には、自己破産のような公的資格の制限がありません。そのため、個人再生しても、就けなくなる職業や仕事はありません。
資格を使った仕事を続けながら債務できるのは、個人再生のメリットのひとつです。
取締役・役員を辞めなければいけない?
- Q個人再生したら会社の取締役や役員を辞めなければいけなくなる?
- A
いいえ。個人再生しても、会社の取締役・役員を辞める必要はないのが原則です。
取締役など役員が自己破産すると、会社との委任関係は終了になります。
一方、個人再生したことは委任関係の終了事由に該当しません。そのため、個人再生しても、取締役・役員を辞める必要はありません。
ただし、会社との契約で、民事再生手続が開始されたら取締役を解任する旨の条件が定められていた場合には、解任されることはあります。
個人事業・自営業でも個人再生は使える?
- Q個人事業主・自営業者でも個人再生を使える?
- A
はい。個人事業者・自営業者でも個人再生(特に小規模個人再生)を利用できます。
個人事業者・自営業者でも、継続的・反復した収入の見込みがあれば、小規模個人再生を利用できます。
ただし、個人事業者・自営業者の方の個人再生手続は、サラリーマンの方などの手続に比べて、条件的にも手続的にも、かなり難しい場合は多いです。
弁護士に依頼することは必須でしょう。
再生計画が認可された後はどうなるのか?
- Q個人再生で再生計画が認可された後はどうなる?
- A
裁判所に再生計画を認可してもらった後は、再生計画に基づいて返済していくことになります。
個人再生で裁判所に再生計画を認可してもらった後は、その再生計画に従って返済を開始します。すべて完済すれば手続は終了です。
個人再生では、財産を処分されることはなく、公的資格の制限もありません。そのため、再生計画を認可してもらった後にも響くような影響はほとんどありません。
ただし、個人再生すると、信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載され、新規の借入れやクレジットカードの利用などが非常に難しくなります。
このブラックリストは、再生計画に基づく返済完了から5年・個人再生手続の開始から7年の両方が経過すると完全に消されます。
再生計画に基づく返済ができなくなってしまうとどうなるのか?
- Q再生計画が認可された後、返済できなくなってしまった場合はどうなる?
- A
再生計画に基づく返済ができないと、裁判所によって再生計画を取り消されることがあります。再生計画が取り消されると、減額の効果もなくなります。
いったん裁判所により認可された再生計画に基づく返済ができなくなった場合、債権者は裁判所に再生計画の取消しを申し立てることができます。
この再生計画認可取消しの申立てを認めて裁判所が再生計画を取り消すと、減額の効果などもなくなり、個人再生する前の状態に戻ってしまいます。
再生計画に基づく返済ができなくなった場合は、急いで以下の対処が必要です。
- 裁判所に再生計画の変更を申し立てる
やむを得ない事情がある場合は、再生計画の変更を申し立て、返済期間を2年以内範囲で延長してもらえます。 - 裁判所にハードシップ免責を申し立てる
やむを得ない事情があり、すでに返済予定額の4分の3以上を支払っている場合であれば、裁判所に申し立てて、残額を帳消し(免責)にしてもらえることがあります。 - 再度の債務整理をする
あらためて債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を行うのもひとつの方法です。ただし、返済できない状態であるため、自己破産を選択することが多いでしょう。
個人再生した後は再度個人再生できなくなる?
- Q1回個人再生すると、再度個人再生することはできない?
- A
いいえ。制限があるのは給与所得者等再生だけです。最初の個人再生が小規模個人再生であれば、後に小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれも可能です。最初の個人再生が給与所得者等再生であっても、再生計画遂行から7年が経過していれば、小規模個人再生も給与所得者等再生も利用できます。
給与所得者等再生には、以下の再利用制限があります。
- 給与所得者等再生の再生計画が認可されて再生計画を遂行してから7年が経過していなければ、再度給与所得者等再生を申し立てることができない
- 小規模個人再生または給与所得者等再生の再生計画認可後にハードシップ免責を受け、その決が定確定してから7年が経過していなければ、給与所得者等再生を申し立てることができない
- 自己破産で免責許可決定が確定してから7年が経過していなければ、給与所得者等再生を申し立てることができない
ただし、小規模個人再生には再利用制限がありません。そのため、過去に個人再生や自己破産をしていても、小規模個人再生であれば問題なく利用できます。
また、給与所得者等再生であっても、上記の事由発生から7年を経過していれば利用可能になります。
個人再生をすると自己破産をすることができなくなるのか?
- Q個人再生すると、その後に自己破産はできなくなる?
- A
いいえ。個人再生をした後でも自己破産をすることは可能です。ただし、給与所得者等再生の再生計画を遂行してから7年が経過していない場合は、自己破産の手続で免責不許可事由として扱われます。
自己破産を申し立てたからと言って、必ず借金が帳消し(免責)になるわけではありません。破産法で定める一定の事由(免責不許可事由)がある場合は、借金の帳消しを許可してもらえないこともあります。
給与所得者等再生の再生計画が認可決定の確定から7年が経過する前に自己破産を申し立てた場合、自動的に免責不許可事由があるものとして扱われます。
そのため、給与所得者等再生で再生計画が認可されたことがある場合は、その後に返済できなくなって自己破産をしても免責を許可してもらえない可能性があります。
ただし、小規模個人再生で再生計画が認可されていても、その後の自己破産では免責不許可事由になりません。
また、給与所得者等再生で再生計画が認可されたことがあっても、7年経過していれば、自己破産で免責不許可事由にはなりません。仮に7年以内であったとしても、裁判所の裁量によって免責されることも多いです(裁量免責)。
手続ごとのよくある質問・Q&A
債務整理全般や個人再生の住宅資金特別条項、自己破産についてのよくある質問については、以下のページも参照してください。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
事例解説個人再生 大阪再生物語(第3版)
編集:中尾彰ほか 出版:大阪弁護士協同組合
大阪地裁の個人再生の実務運用を解説する実務書。事例形式になっています。書式集も付いているので、実務家以外でも参考にできます。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。




