破産事件の土地管轄 破産手続(破産事件)の土地管轄とは?破産法の原則と例外を解説
破産事件の土地管轄は、原則として、債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所とされています。債務者が個人消費者であれば、住所地を管轄する地方裁判所です。このページでは、破産手続(破産事件)の土地管轄について説明します。
破産事件の土地管轄
破産事件の管轄
親族法上の義務に係る請求権
自己破産における非免責債権
住宅資金特別条項の要件
特別受益
相続分
親族