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最高裁判例

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過払金返還請求訴訟の管轄

過払金返還請求訴訟における貸金業者による移送申立て濫用問題とは?

かつては、過払金返還請求訴訟において、貸金業者が,移送申立て制度を濫用して訴訟の引き延ばしを図ろうとしていたことがありました。このページでは、過払金返還請求訴訟における貸金業者による移送申立て濫用問題とは何かについて説明します。
過払い金の利息

アコムを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決とは?

リボルビング方式貸付においてアコムを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決について説明します。
過払い金の利息

旧プロミスを悪意の受益者と認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)とは?

リボルビング方式貸付において旧プロミスを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23(受)第407号)があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)について説明します。
過払い金の利息

CFJを悪意の受益者と認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)とは?

リボルビング方式貸付においてCFJを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)について説明します
過払い金の利息

貸金業者を悪意の受益者と推定できないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決とは?

貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年7月110判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決について説明します。
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)について説明します
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
過払い金の消滅時効

取引が分断している場合の過払い金の消滅時効の起算点とは?

取引が分断している場合であっても、分断した取引を一連計算できるときには、すべての取引を通算しての取引終了時が、過払金返還請求権の消滅時効の起算点となります。このページでは、取引が分断している場合の過払い金の消滅時効の起算点について説明します。
一連計算

債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
取引の分断(中断)

自動契約更新条項と過払金充当合意に関する最高裁判所第一小法廷平成23年7月14日判決とは?

自動契約更新条項は過払金充当合意の判断に影響しないとした最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年7月14日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年7月14日判決について説明します。
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