自己破産における詐害行為否認 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認とは?
破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認
自己破産における詐害行為否認
自己破産における否認権
破産法上の義務違反
自己破産における免責不許可事由
自己破産における免責不許可事由
不当な偏頗行為
不当な破産財団価値の減少
7年以内の免責許可等
7年以内の免責許可等