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破産手続

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双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権とは?

破産法53条1項に基づいて、双方未履行双務契約について契約を解除するか履行請求するかを選択できる破産管財人の権能を「破産管財人の選択権」といいます。このページでは、破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権について説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのか?

当事者の一方が破産した場合でも、契約関係は当然には終了しないのが原則です。ただし、委任契約や交互計算契約などは、当事者の一方が破産すると当然に終了します。このページでは、破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのかについて説明します。
個人再生における再生計画認可

個人再生における再生計画とは?定められる内容や認可の手続を解説

再生計画とは、再生手続において、民事再生法の定めに従って作成される具体的な返済条件等を定めた計画です。再生計画には、債務の減額や分割払いなどを定めることになります。このページでは、個人再生における再生計画について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除について説明します。
双方未履行双務契約の処理

双方未履行双務契約とは?破産法53条1項の適用要件を詳しく解説

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを双方未履行双務契約といい、破産法53条1項が適用されます。このページでは、破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約について説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのか?

破産手続における双務契約の処理は、当事者の一方だけが債務の履行を完了していない場合と当事者双方が債務の履行を完了していない場合とで処理が異なります。このページでは、破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?

片務契約の債務者が破産すると、債権者の債権は破産債権になります。債務者破産の場合は、債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人が債権の回収を図ることになります。破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると他の裁判手続や滞納処分などはどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
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