不当な偏頗行為 一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?
一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な偏頗行為
不当な破産財団価値の減少
自己破産における免責不許可事由
破産法
自己破産の同時廃止手続
財産の処分
財産の処分
自己破産における破産財団
自己破産における破産財団
財産の処分