他人性 運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」とは?(他人性)
運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるのは、自動車賠償責任保障法3条の「他人」です。この「他人」とは誰かの問題のことを「他人性」の問題といいます。このページでは、運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」(他人性)について説明します。
他人性
自動車の運行
運行供用者
運行供用者責任の要件
運行供用者責任
交通事故加害者の法的責任
交通事故加害者の法的責任
交通事故(損害賠償請求)