記事内にPR広告が含まれます。

住宅資金貸付債権

スポンサーリンク
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可とは?

住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可について説明します。
住宅資金特別条項の内容

個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定められるのか?

住宅資金特別条項に定められる内容には、①正常返済型、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の効力

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効力とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については約定どおりまたはリスケして返済を継続できます。このページでは、個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果について説明します。
ペアローンの取扱い

相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

相互保証型ペアローンも、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときは、双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。このページでは、相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンの主債務者と連帯保証人がともに個人再生を申し立てた場合、連帯保証債務履行請求権も住宅資金貸付債権として認められることがあります。このページでは、住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
ペアローンの取扱い

ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

ペアローンの場合であっても、夫婦等そろって個人再生を申し立てるなどの方法によって、住宅資金特別条項を利用できる場合があります。このページでは、ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の要件

諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるか?

住宅ローンのほかに、諸費用ローンを担保するための抵当権等が住宅に設定されている場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるのかについて説明します。
他の担保権の存在

住宅以外の不動産に共同抵当が設定されていても個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを担保するための共同抵当が設定された住宅以外の不動産に劣後する担保権が設定されているときは、住宅資金特別条項を利用できません。このページでは、住宅以外の不動産に共同抵当権が設定されている場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
他の担保権の存在

住宅ローン以外の担保が設定された住宅も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローン以外の債権を担保するための担保権が設定されている住宅には、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、住宅ローン以外の債権の担保が設定されている住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅ローンの巻戻し

個人再生の住宅資金特別条項における住宅ローンの「巻戻し」とは?

保証会社が住宅資金貸付債権を代位弁済した場合でも、その代位弁済日から6か月経過するまでに再生手続開始の申立てがされたときは、住宅資金特別条項の利用が可能です。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項における「巻戻し」について説明します。
スポンサーリンク