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住宅資金特別条項

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住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続とは?

裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、再生債務者が、裁判所に対し、住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立てをする必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件とは?

個人再生において、裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、民事再生法197条3項で定める要件を満たしている必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件について説明します。
住宅資金特別条項の効力

個人再生の住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額できるのか?

個人再生において住宅資金特別条項を利用したとしても、住宅ローン自体の総額を減額してもらうことはできません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の内容

個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定められるのか?

住宅資金特別条項に定められる内容には、①正常返済型、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の効力

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効力とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については約定どおりまたはリスケして返済を継続できます。このページでは、個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果について説明します。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法とは?

自己破産すると自宅不動産は処分されてしまうので、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金整理する方法としては、任意整理と個人再生が考えられます。このページでは、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法について説明します。
ペアローンの取扱い

相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

相互保証型ペアローンも、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときは、双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。このページでは、相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンの主債務者と連帯保証人がともに個人再生を申し立てた場合、連帯保証債務履行請求権も住宅資金貸付債権として認められることがあります。このページでは、住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
ペアローンの取扱い

ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

ペアローンの場合であっても、夫婦等そろって個人再生を申し立てるなどの方法によって、住宅資金特別条項を利用できる場合があります。このページでは、ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の要件

諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるか?

住宅ローンのほかに、諸費用ローンを担保するための抵当権等が住宅に設定されている場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるのかについて説明します。
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