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法律上の物

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破産債権

破産債権・破産債権者とは?意味・要件・種類・権利行使の方法をわかりやすく解説

破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます。この破産債権を有する債権者のことを「破産債権者」といいます。このページでは、破産債権・破産債権者について説明します。
破産財団

破産財団に属する財産の範囲とは?法人破産と個人破産の違いも解説

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が、破産財団に属することになります(破産法34条1項)。このページでは、破産財団に属する財産の範囲について説明します。
破産財団

破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産で破産財団に組み入れられる財産とは?処分される財産の条件

自己破産の手続において債権者に弁済または配当される金銭の原資は、破産財団に属する財産を換価処分することによって捻出することになります。このページでは、破産財団にはどのような財産が組み入れられるのかについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産における破産財団とは?

破産手続中に、破産管財人が管理処分権を取得することになる破産者の財産の総体のことを「破産財団」といいます。破産財団に組み入れられた財産は、換価処分されることになります。このページでは、自己破産における破産財団とは何かについて説明します。
財産の処分

自己破産すると処分しなければならない財産とは?処分財産の範囲や例外を解説

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されます。ただし、全財産を処分しなければならないわけではありません。このページでは、自己破産した場合に処分しなければならない財産とは何かについて説明します。
遺産分割対象財産

相続財産の果実は遺産分割の対象となるか?

相続開始後遺産分割までの間に生じた相続財産の果実は、遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、共同相続人全員の合意で遺産分割の対象にできるとする裁判例があります。このページでは、相続財産の果実は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
預金・貯金の遺産分割

預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのか?

預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています。このページでは、預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
相続財産

相続財産(遺産)とは?

相続財産とは,相続開始の時から,相続人に包括的に承継されることになる被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです(民法896条本文)。一般的には「遺産」と呼ばれます。このページでは、相続財産(遺産)とは何かについて説明します。
物権

物権の種類とは?民法上の10種の物権を中心に具体例を交えて解説

物に対する排他的支配権である物権の種類としては,所有権、占有権のほか、物の利用・収益・処分のどれかについて一定の制限が設けられている制限物権があります。このページでは、物権にはどのような種類があるのかについて説明します。
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