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再生債権・再生債権者

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個人再生の申立書

個人再生の申立書に添付が必要な書類とは?具体例も詳しく解説

個人再生の申立書には、①債権者一覧表、②住民票の写し、③再生債務者の財産目録、④再生債務者の収入額を明らかにする書面を添付しなければなりません。このページでは、個人再生申立書にはどのような書類の添付が必要なのかについて説明します。
個人再生の申立書

個人再生の申立書には何を記載するのか?手続ごとの記載事項を解説

個人再生の申立ては、管轄の裁判所に対して再生手続開始の申立書を提出する必要があります。申立書に何を記載するのかは、民事再生法および民事再生規則で定められています。このページでは、個人再生の申立書には何を記載するのかについて説明します。
個人再生委員

個人再生委員の職務とは?手続の段階ごとの役割を具体的に解説

個人再生の手続においては、裁判所によって個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員は、再生手続全般においてさまざまな職務・役割を行います。このページでは、個人再生委員の職務・役割について説明します。
個人再生委員

個人再生委員とは?選任されるケースや役割・報酬などを詳しく解説

個人再生委員とは、個人再生において、債務者の財産等の調査および再生債権の評価に関し裁判所を補助し、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をするため、裁判所が指定する者のことです。このページでは、個人再生委員について説明します。
個人再生手続の廃止

個人再生手続の廃止とは?

再生手続の廃止とは、再生手続を将来に向かって終了させることをいいます。個人再生の場合も、一定の事由がある場合には再生手続が廃止となることがあります。このページでは、個人再生手続の廃止について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続とは?

裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、再生債務者が、裁判所に対し、住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立てをする必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可とは?

住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可について説明します。
住宅資金特別条項の内容

個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定められるのか?

住宅資金特別条項に定められる内容には、①正常返済型、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の効力

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効力とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については約定どおりまたはリスケして返済を継続できます。このページでは、個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果について説明します。
ペアローンの取扱い

相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

相互保証型ペアローンも、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときは、双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。このページでは、相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
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