記事内にPR広告が含まれます。

再生債務者

スポンサーリンク
個人再生委員

個人再生委員の職務とは?手続の段階ごとの役割を具体的に解説

個人再生の手続においては、裁判所によって個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員は、再生手続全般においてさまざまな職務・役割を行います。このページでは、個人再生委員の職務・役割について説明します。
個人再生委員

個人再生委員とは?選任されるケースや役割・報酬などを詳しく解説

個人再生委員とは、個人再生において、債務者の財産等の調査および再生債権の評価に関し裁判所を補助し、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をするため、裁判所が指定する者のことです。このページでは、個人再生委員について説明します。
個人再生手続の廃止

個人再生手続の廃止とは?

再生手続の廃止とは、再生手続を将来に向かって終了させることをいいます。個人再生の場合も、一定の事由がある場合には再生手続が廃止となることがあります。このページでは、個人再生手続の廃止について説明します。
個人再生のデメリット

個人再生をすると官報公告されるのか?

官報とは、国の機関誌です。官報により、裁判所の公告もされます。裁判所の公告事項には、個人再生に関する事項も含まれますので、個人再生をすると官報公告されます。このページでは、個人再生をすると官報公告されるのかについて説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続とは?

裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、再生債務者が、裁判所に対し、住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立てをする必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件とは?

個人再生において、裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、民事再生法197条3項で定める要件を満たしている必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可とは?

住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可について説明します。
住宅資金特別条項の効力

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効力とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については約定どおりまたはリスケして返済を継続できます。このページでは、個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果について説明します。
住宅資金貸付債権

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。典型的なものは、住宅ローンです。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について説明します。
住宅の意味

住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

「住宅」が複数ある場合、住宅資金特別条項の適用を受けるのは、複数の住宅のうちで「再生債務者が主として居住の用に供する」建物1個に限られます。このページでは、住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
スポンサーリンク