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清算価値(保障原則)

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個人再生(個人民事再生)

個人再生(個人民事再生)と自己破産の違いとは?8個の観点から比較

自己破産の場合、借金・債務が免責になりますが、その代わりに財産の処分が必要です。他方、個人再生の場合は、全額免除ではなく一部免除(減額)です。このページでは、個人再生(個人民事再生)と自己破産の違いは何かについて説明します。
個人再生のメリット

個人再生すると月々の支払い額はどのくらいになるのか?

個人再生すると月々の支払い額がどのくらいになるのかは、債務額、財産の価値、小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれか、分割払いの期間などによって異なります。このページでは、個人再生すると月々の支払い額はどのくらいになるのかについて説明します。
個人再生のメリット

個人再生をすると借金はどのくらい減額(圧縮)されるのか?

個人再生が成功した場合、どのくらい借金を減額できるのかは、債務額、財産の価値、小規模個人再生と給与所得者等再生の選択などによって異なってきます。このページでは、個人再生をすると借金はどのくらい減額(圧縮)されるのかについて説明します。
個人再生委員

個人再生委員との面談では何をするのか?時期・場所・内容などを解説

個人再生委員が選任された場合、その個人再生委員との面談(打合せ)が行われるのが通常です。個人再生委員との面談は、個人再生を申し立てた後の近い時期に行われます。このページでは、個人再生委員との面談では何をするのかについて説明します。
個人再生のデメリット

個人再生するとアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるのか?

個人再生をしても、借りているアパートやマンションの賃貸借契約は解約されません。家賃を支払っていれば、賃貸人から契約を解約されることもありません。このページでは、個人再生するとアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可とは?

住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可について説明します。
他の担保権の存在

住宅以外の不動産に共同抵当が設定されていても個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを担保するための共同抵当が設定された住宅以外の不動産に劣後する担保権が設定されているときは、住宅資金特別条項を利用できません。このページでは、住宅以外の不動産に共同抵当権が設定されている場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅の意味

住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

「住宅」が複数ある場合、住宅資金特別条項の適用を受けるのは、複数の住宅のうちで「再生債務者が主として居住の用に供する」建物1個に限られます。このページでは、住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の要件

オーバーローンでなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅査定額よりも住宅ローン残額が大きいオーバーローンの場合だけでなく、アンダーローンの場合でも、個人再生の住宅資金特別条項を利用することは可能です。このページでは、オーバーローンでなければ住宅資金特別条項を利用できないのかについて説明します。
給与所得者等再生の効果

個人再生の給与所得者等再生が成功すると借金はどのくらい減額されるのか?

給与所得者等再生の再生計画が認可されると、借金を、最低弁済額、可処分所得の2年分の額または清算価値額のうち最も高額なものの金額にまで減額できます。このページでは、給与所得者等再生が成功すると借金はどのくらい減額されるのかについて説明します。
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