自己破産の管財手続 自己破産における少額管財とは?同時廃止や通常管財との違い・各地の運用など解説
東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、自己破産の管財手続について、手続を簡素化して引継予納金を少額にした「少額管財」という運用がなされています。このページでは、自己破産における少額管財とは何かについて説明します。
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