債権管理回収業の許可等 無許可業者らに対するサービサー法違反を認めた最高裁判所第三小法廷決平成24年2月6日決定とは?
法務大臣の許可を受けていない無許可業者による債権回収について、サービサー法違反による刑罰の適用を認めた判決として、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定について説明します。
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