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所有権

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売主の破産

売主が破産すると売買契約はどうなるか?

売主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、売主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
レッシー(ユーザー)の破産

ユーザー(レッシー)が破産するとリース契約はどうなるのか?

ユーザーについて破産手続が開始された場合でも、リース契約は当然には終了しません。したがって、破産管財人は、リース契約を清算させる必要があります。このページでは、ユーザー(レッシー)が破産するとリース契約はどうなるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなる?

賃借人について破産手続が開始された場合、賃貸人の残置物収去請求権は財団債権として扱われ、破産管財人が残置物を撤去するのが原則です。このページでは、賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなるのかについて説明します。
個人再生における財産の取扱い

個人再生すると自動車は処分されるのか?引き揚げられるケースも解説

個人再生においては、自己破産と異なり、自動車を強制的に換価処分されることはありません。ただし、清算価値保障原則により、自動車の価値は清算価値に計上されます。このページでは、個人再生すると自動車は処分されるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅の建設・購入・改良資金の貸付以外は個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付債権である必要があります。このページでは、住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。典型的なものは、住宅ローンです。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について説明します。
住宅の意味

住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

「住宅」が複数ある場合、住宅資金特別条項の適用を受けるのは、複数の住宅のうちで「再生債務者が主として居住の用に供する」建物1個に限られます。このページでは、住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅の意味

共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅資金貸付債権における「住宅」は、共有名義であっても「住宅」に該当します。したがって、個人再生の住宅資金特別条項を利用することは可能です。このページでは、共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できる野かについて説明します。
住宅の意味

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」とは?

住宅資金貸付債権における「住宅」とは、再生債務者が所有し、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」について説明します。
住宅資金特別条項の要件

個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるための要件とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可には、個人再生本体の再生計画認可要件だけでなく、住宅資金特別条項を定めた再生計画に固有の不認可事由がないことも必要です。このページでは、住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるための要件について説明します。
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