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注文者の破産

注文者が破産すると請負契約はどうなるのか?

注文者が破産した場合には、破産管財人および請負人のいずれも契約解除できます。破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず、請負契約が継続されることもあります。このページでは、注文者が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
特定調停の申立書

特定調停の申立書に添付する「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」とは?

特定調停を申し立てる場合、申立書のほか、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料を提出する必要があります。このページでは、特定調停申立書に添付する特定債務者であることを明らかにする資料について説明します。
請負契約の処理

破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのか?

請負契約の当事者について破産手続が開始された場合でも、請負契約は当然には終了しません。そのため、破産手続において清算処理が必要となります。このページでは、破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃貸人の破産

賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理とは?

賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃貸人の破産

賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるか?

賃貸人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、目的物を使用・収益させて賃借人に賃料を支払うよう請求するかを選択できるのが原則です。このページでは、賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなる?

賃借人について破産手続が開始された場合、賃貸人の残置物収去請求権は財団債権として扱われ、破産管財人が残置物を撤去するのが原則です。このページでは、賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産で破産管財人が履行請求した場合の賃貸借契約の処理とは?

賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は、賃貸人に対し、破産者の債務を履行して目的物の使用収益等の履行を請求することができます。賃借人破産において破産管財人が履行請求した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅の建設・購入・改良資金の貸付以外は個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付債権である必要があります。このページでは、住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。典型的なものは、住宅ローンです。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について説明します。
住宅の意味

共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅資金貸付債権における「住宅」は、共有名義であっても「住宅」に該当します。したがって、個人再生の住宅資金特別条項を利用することは可能です。このページでは、共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できる野かについて説明します。
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