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財産管理処分権

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自己破産の管財手続

自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのか?

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、手続を簡素化し、引継予納金の額を少額化した「少額管財」の運用がとられています。このページでは、自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します
自己破産の管財手続

自己破産における管財手続(管財事件)とは?

自己破産における管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。このページでは、自己破産における管財手続について説明します
自己破産の手続

自己破産の手続の種類とは?破産手続と免責手続・管財手続と同時廃止手続の違いを解説

自己破産の手続は、管財手続と同時廃止手続があります。管財手続には、少額管財の運用が行われている裁判所もあります。また、破産手続と免責手続という区別もあります。このページでは、自己破産ではどのような手続が行われるのかについて説明します
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