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小規模個人再生の再生計画が認可されるための要件とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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小規模個人再生の再生計画が認可されるためには、民事再生法に定める再生計画の不認可事由がないことが必要となります

再生計画認可の要件

小規模個人再生再生計画を認可してもらうためには、まずは、再生手続を開始してもらわなければ話になりません。再生手続を開始してもらうためには、再生手続開始要件を具備している必要があります。

また、小規模個人再生では再生債権者による再生計画案の決議が行われます。再生手続が開始されたとしても、この再生計画案の決議において可決されなければいけません。この決議において否決されると、再生手続は廃止(打ち切り)になってしまいます。

さらに、再生計画案の決議において可決された後、裁判所において、再生計画を認可するか否かの審査が行われます。

小規模個人再生において再生計画が認可されるためには、再生計画認可の要件を満たしていなければなりません。再生計画認可の要件とは、民事再生法で定める再生計画不認可事由がないことです。

この再生計画不認可事由には、民事再生全般に共通する不認可事由だけでなく、個人再生に固有の不認可事由もあります。

民事再生全般に共通する再生計画不認可事由がないこと

民事再生法 第174条

  • 第1項 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
  • 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  • 第1号 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
  • 第2号 再生計画が遂行される見込みがないとき。
  • 第3号 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
  • 第4号 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

民事再生法 第231条

  • 第1項 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第174条第2項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第202条第2項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。

個人再生の手続は、個人にも利用できるように民事再生手続を簡易化した民事再生の特則ですが、民事再生手続であることに変わりはありません。

したがって、小規模個人再生においても、民事再生全般に共通する再生計画認可の要件を満たしている必要があります。

民事再生全般に共通する再生計画認可要件とは、民事再生法174条2項各号に定める再生計画不認可事由がないことです。

小規模個人再生においても、民事再生法174条2項各号に定める再生計画不認可事由があれば、再生計画は不認可となります(民事再生法231条1項)。

具体的に言うと、民事再生全般に共通する再生計画認可要件としては、以下のものが必要です。

民事再生全般に共通する再生計画認可要件
  • 再生手続に不備を補正できない重大な法律違反がないこと
  • 再生計画に不備を補正できない法律違反がないこと
  • 再生計画遂行の見込みがあること
  • 再生計画の決議が不正の方法によって成立したものでないこと
  • 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反していないこと(清算価値保障原則を満たしていること)

清算価値保障原則を満たしていること

個人再生においては、清算価値保障原則が適用されると解されています。清算価値保障原則とは、計画弁済総額は破産した場合の配当予想額を上回っていなければならないとする原則のことです。

具体的に言うと、個人再生の再生計画に基づく返済総額(計画弁済総額)は、再生債務者が持っている財産の換価価値の総額以上でなければらならならいとする原則です。

清算価値保障原則は、明文はないものの、「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反していないこと」の要件に含まれていると解されています。

したがって、破産した場合の配当予想額(清算価値の額)が最低弁済額を上回っている場合、破産した場合の配当予想額(清算価値の額)を計画弁済総額としなければなりません。

例えば、最低弁済額が100万円であったとしても、破産した場合に換価対象となる財産の価値の総額が200万円であった場合には、計画弁済総額を200万円としなければならないのです。

個人再生に固有の再生計画不認可事由がないこと

民事再生法 第231条

  • 第1項 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第174条第2項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第202条第2項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
  • 第2項 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
  • 第1号 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
  • 第2号 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第84条第2項に掲げる請求権の額を除く。)が5000万円を超えているとき。
  • 第3号 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第84条第2項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の10分の1を下回っているとき。
  • 第4号 第2号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は100万円のいずれか多い額(基準債権の総額が100万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回っているとき。
  • 第5号 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。

小規模個人再生において再生計画を認可してもらうためには、民事再生共通の不認可事由がないことだけではなく、さらに、「個人再生に固有の不認可事由がないこと」も必要です。

個人再生に特有の不認可事由は、上記民事再生法231条2項各号に定められています。これらのうちの1つでもあると、やはり小規模個人再生の認可は受けられません。

小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生計画認可要件

前記民事再生法231条2項各号のうち、1号を除く2号から5号までの不認可事由は、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生計画不認可事由です。これらがあると、再生計画は認可されません。

したがって、再生計画認可の要件としては、民事再生法231条2項2号から5号までの不認可事由がないことが、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生計画認可の要件として必要となります。

具体的に言うと、以下の要件が必要であるということです。

小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する再生計画認可要件

再生債権総額が5000万円を超えていないこと

小規模個人再生固有の再生計画認可要件として「再生債権額が5000万円を超えていないこと」があります。再生債権額が5000万円を超えている場合、再生計画は不認可となります。

この5000万円要件は、再生計画認可の要件であるだけでなく、再生手続開始の要件にもなっています。

したがって、再生手続開始の時点では再生債権総額が5000万円を超えていなかったとしても、その後の債権調査の結果、利息遅延損害金その他の負債が発見され、再生手続開始決定時に5000万円を超えていたことが判明した場合、再生計画は不認可となります。

計画弁済総額が最低弁済額を下回っていないこと

小規模個人再生特有の再生計画認可要件として「計画弁済総額が最低弁済額を上回っていること」があります。計画弁済総額が最低弁済額を下回っている場合、再生計画は不認可となります。

小規模個人再生においては、大幅な減額が可能とはいえ、無制限であると債権者に大きな不利益を与えすぎることになります。

そのため、再生債権者に過大すぎる不利益を与えないように、再生計画に基づく弁済金額の最低限度額が定められているのです。

その最低限度の金額のことを「最低弁済額」といいますが、この最低弁済額を下回る計画弁済総額を定めた再生計画は認可されません。最低弁済額の基準は、以下のとおりです。

最低弁済額の基準
  • 無異議債権および評価済債権の総額が3000万円以下の場合で、かつ基準債権額が100万円未満の場合は、その基準債権額
  • 無異議債権および評価済債権の総額が3000万円以下の場合で、かつ基準債権額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円
  • 無異議債権および評価済債権の総額が3000万円以下の場合で、かつ基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合は、基準債権の5分の1の額
  • 無異議債権および評価済債権の総額が3000万円以下の場合で、かつ基準債権額が1500万円以上の場合は、300万円
  • 無異議債権および評価済債権の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合には、その無異議債権等の10分の1以上の額

無異議債権とは、再生債権の認否に対して異議がなされなかった再生債権のことをいい、評価済債権とは、再生債権の評価手続によって確定された再生債権のことをいいます。

基準債権とは、無異議債権および評価済債権から別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権と民事再生法84条2項各号の債権を除いた債権のことをいいます。

住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローンの金額は、この無異議債権や基準債権には含まれません。

最低弁済額について、一応のめどとして簡単に考えるならば、以下のように考えることになるでしょう(住宅資金特別条項を利用する場合は対象となる住宅ローンの金額を債権額から除きます。)。

最低弁済額の目安
  • 債権額が100万円未満の場合は「その債権額」
  • 債権額が100万円以上500万円未満の場合は「100万円」
  • 債権額が500万円以上1500万円未満の場合は「債権額の5分の1の金額」
  • 債権額が1500万円以上3000万円未満の場合は「300万円」
  • 債権額が3000万円以上5000万円以下の場合は「債権額の10分の1の金額」
  • 債権額が5000万円を超える場合は「個人再生利用不可」

小規模個人再生に固有の再生計画認可要件

小規模個人再生には、固有の不認可事由があります。それは、「再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないこと」です(民事再生法231条2項1号)。これに該当する場合には、再生計画は不認可となります。

したがって、小規模個人再生の再生計画認可要件として、再生債務者が将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることが必要です。

この要件は「利用適格要件」とも呼ばれます。利用適格要件は、再生計画認可の要件であるだけでなく、再生手続開始の要件にもなっています。

つまり、再生手続の開始から再生計画の認可まで、利用適格要件は必要となるのです。

したがって、再生手続開始の時点で利用適格要件を満たしていても、再生計画認可決定の時点で利用適格要件を満たさなくなった場合、つまり、将来的に反復継続して収入を得る見込みがなくなった場合には、再生計画が不認可となります。

小規模個人再生の再生計画認可要件のまとめ

以上をまとめると、再生計画認可の要件として、以下の要件が必要となります。

小規模個人再生の再生計画認可要件(まとめ)
  • 再生手続に不備を補正できない重大な法律違反がないこと
  • 再生計画に不備を補正できない法律違反がないこと
  • 再生計画遂行の見込みがあること
  • 再生計画の決議が不正の方法によって成立したものでないこと
  • 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反していないこと(清算価値保障原則を満たしていること)
  • 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること(収入要件)
  • 再生債権総額が5000万円を超えていないこと
  • 計画弁済総額が最低弁済基準を下回っていないこと

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
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  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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