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個人再生の給与所得者等再生の再生計画が認可されるための要件とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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給与所得者等再生の再生計画が認可されるためには、民事再生法に定める再生計画の不認可事由がないことが必要となります。

給与所得者等再生の再生計画認可の要件

個人再生の手続は、再生債務者が作成する再生計画案が裁判所によって認可されなければ意味がありません。再生計画が認可されれば、それに従って再生債権者に対して弁済をしていくことになります。

もっとも、給与所得者等再生の再生計画が認可されるためには、再生手続開始の要件のほかに、いくつかの再生計画認可の要件を充たしている必要があります。

再生計画認可の要件とは、「民事再生法で定める各種の再生計画不認可事由がないこと」です。具体的には、以下の再生計画不認可事由がないことが必要となります。

給与所得者等再生の再生計画不認可事由

民事再生全般に共通する再生計画不認可事由がないこと

民事再生法 第174条

  • 第1項 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
  • 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  • 第1号 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
  • 第2号 再生計画が遂行される見込みがないとき。
  • 第3号 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
  • 第4号 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

民事再生法 第241条

  • 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  • 第1号 第174条第2項第1号又は第2号に規定する事由(再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合については、同項第1号又は第202条第2項第2号に規定する事由)があるとき。

個人再生の手続は、個人にも利用できるように民事再生手続を簡易化した民事再生の特則ですが、民事再生手続の1つであることに変わりはありません。

したがって、給与所得者等再生においても、民事再生全般に共通する再生計画認可の要件を満たしている必要があります。

民事再生全般に共通する再生計画認可要件とは、民事再生法174条2項各号に定める再生計画不認可事由がないことです。

給与所得者等再生においても、民事再生法174条2項各号に定める再生計画不認可事由があれば、再生計画は不認可となります(民事再生法241条2項1号)。

ただし、給与所得者等再生には再生債権者による再生計画案の決議が行われないため、民事再生法174条2項項3号および4号は適用されません。

したがって、給与所得者等再生における民事再生全般に共通する再生計画開始要件として必要となるのは、以下の要件です。

民事再生全般に共通する再生計画認可要件
  • 再生手続に不備を補正できない重大な法律違反がないこと
  • 再生計画に不備を補正できない法律違反がないこと
  • 再生計画遂行の見込みがあること

個人再生に固有の再生計画不認可事由がないこと

再生計画不認可事由には、民事再生全般に共通するものだけでなく、個人再生に固有のものもあります。

したがって、給与所得者等再生の再生計画認可要件としては、個人再生に固有の再生計画不認可事由がないことも必要となってきます。

この個人再生に固有の再生計画不認可事由には、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通するものと給与所得者等再生に固有のものがあります。

小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生計画認可要件

民事再生法 第231条

  • 第1項 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第174条第2項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第202条第2項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
  • 第2項 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
  • 第1号 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
  • 第2号 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第84条第2項に掲げる請求権の額を除く。)が5000万円を超えているとき。
  • 第3号 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第84条第2項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の10分の1を下回っているとき。
  • 第4号 第2号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(基準債権の総額が100万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回っているとき。
  • 第5号 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。

民事再生法 第241条

  • 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  • 第5号 第231条第2項第2号から第5号までに規定する事由のいずれかがあるとき。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。

小規模個人再生が基本類型であり、給与所得者等再生は、サラリーマンなどの給与所得者を対象とした特則とでもいうべき手続です。

そのため、給与所得者等再生が認められるためには、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生計画認可要件も満たしている必要があります。

民事再生法231条2項各号のうち、1号を除く2号から5号までの不認可事由は、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生計画不認可事由です。これらがあると、再生計画は認可されません(民事再生法241条2項5号)。

したがって、再生計画認可の要件としては、民事再生法231条2項2号から5号までの不認可事由がないことが、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生計画認可の要件として必要となります。

具体的に言うと、以下の要件が必要です。

小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する再生計画認可要件

給与所得者等再生に固有の不認可事由がないこと

民事再生法 第241条

  • 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  • 第1号 第174条第2項第1号又は第2号に規定する事由(再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合については、同項第1号又は第202条第2項第2号に規定する事由)があるとき。
  • 第2号 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき。
  • 第3号 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合において、第202条第2項第3号に規定する事由があるとき。
  • 第4号 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。
  • 第5号 第231条第2項第2号から第5号までに規定する事由のいずれかがあるとき。
  • 第6号 第239条第5項第2号に規定する事由があるとき。
  • 第7号 計画弁済総額が、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上の額であると認めることができないとき。
     再生債務者の給与又はこれに類する定期的な収入の額について、再生計画案の提出前2年間の途中で再就職その他の年収について5分の1以上の変動を生ずべき事由が生じた場合 当該事由が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税、個人の道府県民税又は都民税及び個人の市町村民税又は特別区民税並びに所得税法 (昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料(ロ及びハにおいて「所得税等」という。)に相当する額を控除した額を1年間当たりの額に換算した額
     再生債務者が再生計画案の提出前2年間の途中で、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった場合(イに掲げる区分に該当する場合を除く。) 給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を1年間当たりの額に換算した額
     イ及びロに掲げる区分に該当する場合以外の場合  再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を2で除した額
  • 第3項 前項第7号に規定する1年分の費用の額は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。

給与所得者等再生の再生計画不認可事由には、民事再生共通のものや小規模個人再生と給与所得者等再生に共通するものだけでなく、給与所得者等再生に固有のものもあります(民事再生法241条2項2号以下)。

したがって、給与所得者等再生の再生計画認可要件としては、この給与所得者等再生に固有の再生計画不認可事由がないことも必要となってきます。

給与所得者等再生に固有の再生計画認可要件は、以下のとおりです。

再生計画が再生債権者の一般の利益に反しないこと

民事再生全般に共通する再生計画認可要件として、再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するものでないことがあります。

もっとも、給与所得者等再生の場合には再生債権者による決議が行われないため、再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するものでないことの要件は給与所得者等再生には適用されません。

とはいえ、給与所得者等再生の場合であっても、再生債権者の一般の利益に反する再生計画が認められるのは妥当とはいえません。

そのため、再生計画の決議ではなく、再生計画それ自体が再生債権者の一般の利益に反するものでないことが給与所得者等再生においても再生計画認可の要件とされているのです。

具体的に言うと、「再生計画が再生債権者の一般の利益に反しない」かどうかは、個人再生よりも破産手続など別の倒産手続をとった方が再生債権者に利益を与えるものであるかどうかによって、判断されると解されています。

ただし、「再生計画が再生債権者の一般の利益に反しない」かどうかは、「債権者が再生計画に同意する見込みの有無によってではなく、想定される弁済率、弁済期及び弁済期間等を総合的に検討して、総債権者の得られる利益の有無によって判断されるべき問題」であり、「債権者全体の利益を考慮すべきであって、個々の債権者や特定の債権者集団の利益や意向のみを考慮すべきでは」ないと解されています(名古屋高等裁判所平成26年1月17日決定参照)。

清算価値保障原則に反していないこと

「再生計画が再生債権者の一般の利益に反しないこと」の要件から生じる原則の1つが、清算価値保障原則です。

清算価値保障原則とは、再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。

この清算価値保障原則に反する場合には、再生計画が再生債権者の一般の利益に反するものとなり、再生計画が不認可となります。

給与など定期的な収入が見込まれること

給与所得者等再生は、給与などの定期的で安定的な収入があるため、再生計画履行の確実性が高いことから、再生債権者の決議なしに再生計画を認可するという制度です。

したがって、単に将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあるだけでは足りません。それに加えて、債務者に給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあることが必須の要件となります。

もっとも、定期的収入があるとしても、その収入が頻繁に変動し、しかも、変動幅が大きいのでは、再生計画履行の確実性が高いとはいえなくなってしまいます。

そのため、給与など定期的な収入があるだけではなく、その収入の額の変更幅が小さいことも必要とされています。

なお、定期的な収入の変動の幅が小さいと言えるかどうかの一般的な基準として、可処分所得算定の基礎となる過去2年の間において、収入に5分の1(20パーセント)以上の変動があったかどうかが基準として用いられています。

ただし、この基準は絶対のものではありません。具体的な事情によっては、20パーセント以上の変動があったとしても、収入の変動の幅が小さいと判断されることもあり得ます。

過去7年以内に給与所得者等再生の再生計画認可決定等がないこと

給与所得者等再生は、再生債権者の決議なしで再生計画を認可できる制度です。つまり、再生債権者の意思に基づかない場合でも再生計画が認可されることになります。

それほどに強力な効力を有する制度を何回も繰り返し行えるとすると、債権者に多大な負担をかけるおそれがあります。

そこで、個人再生申立てから過去7年以内に、給与所得者等再生の再生計画認可、ハードシップ免責の許可決定、破産手続の免責許可決定がされていないことが要件とされているのです。

具体的には、以下の要件が必要です。

7年以内の再生計画認可決定等
  • 過去に給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画が遂行されたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続において再生計画認可決定が確定してから7年を経過していること(民事再生法239条5項2号イ、241条2項6号)。
  • 過去に小規模個人再生または給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画が遂行され、民事再生法235条1項の免責(ハードシップ免責)の決定を受けたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続においてハードシップ免責決定が確定してから7年を経過していること(民事再生法239条5項2号ロ、241条2項6号)。
  • 過去に破産手続における免責許可決定を受けたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続において免責許可決定が確定してから7年を経過していること(民事再生法239条5項2号ハ、241条2項6号)。

計画弁済総額が可処分所得の2年分以上であること

給与所得者等再生に特有の不認可事由として、可処分所得要件を満たさないことが挙げられます。つまり、可処分所得要件を満たしてなければ、給与所得者等再生の再生計画は認可されないということです。

可処分所得とは、平均年収額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要となる所得のことです。

給与所得者等再生においては、この可処分所得の2年分の額を、3年または5年以内に弁済しなければならないとされています。これを可処分所得要件といいます。

この可処分所得の2年分を、3年または5年の期間内に弁済できるだけの収入がない場合には、給与所得者等再生の再生計画は認可されません。

具体的には、給与所得者等再生における計画弁済総額は、以下の方法によって算定された1年分の金額から、再生債務者とその被扶養者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上の額でなければならないとされています。

可処分所得の算定方法
  • 再生債務者の給与またはこれに類する定期的な収入の額について、再生計画案の提出前2年間の途中で再就職その他の年収について5分の1以上の変動を生ずべき事由が生じた場合には、当該事由が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税・個人の道府県民税または都民税と個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料に相当する額を控除した額を1年間当たりの額に換算した額
  • 上記の場合を除いて、再生債務者が再生計画案の提出前2年間の途中で、給与またはこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった場合には、給与またはこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税・個人の道府県民税または都民税と個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料に相当する額を控除した額を1年間当たりの額に換算した額
  • 上記2つの場合以外の場合には、再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税・個人の道府県民税または都民税と個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料に相当する額を控除した額を2で除した額

なお、「再生債務者とその被扶養者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額」は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令(民事再生法第241条第3項の額を定める政令)で定めるものとされています(民事再生法241条3項)。

この可処分所得の2年分の額は、生活や収入の状況によっては、非常に高額となってしまう場合があります。

したがって、給与所得者等再生を検討する場合には、この可処分所得の2年分の額をあらかじめ算定・吟味して、手続を選択する必要があるでしょう。

給与所得者等再生の再生計画認可要件(まとめ)

以上をまとめると、給与所得者等再生の再生計画を認可してもらうためには、以下の要件が必要であるということになります。

給与所得者等再生の再生計画認可要件(まとめ)
  • 再生手続に不備を補正できない重大な法律違反がないこと
  • 再生計画に不備を補正できない法律違反がないこと
  • 再生計画遂行の見込みがあること
  • 再生債権額が5000万円を超えないこと
  • 再生計画に基づく弁済額が最低弁済額を下回っていないこと
  • 再生計画が再生債権者の一般の利益に反しないこと
  • 清算価値保障原則を充たしていること
  • 債務者に給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
  • 定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること
  • 過去の給与所得者等再生の再生計画が遂行された場合の当該再生計画認可決定確定日、ハードシップ免責がされた場合の当該再生計画認可決定確定日、破産免責許可決定確定日から7年以内にされた申立てでないこと
  • 計画弁済総額が可処分所得額の2年分以上であること

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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