この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

諸費用ローンとは、住宅の建設資金や購入資金のための住宅ローンそのもののほかに、住宅の建設や購入等に付随して必要となる各種費用を支払うための資金の借入れのことをいいます。
この諸費用ローンは住宅資金貸付債権に該当せず、住宅ローンのほかに、諸費用ローンを担保するための抵当権等が住宅に設定されている場合には、個人再生における住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。
ただし、諸費用ローンであっても、その諸費用ローンの使途が住宅の購入や建設に密接に関連する資金であり、金額も住宅資金そのものの借入れに比べて僅少であるような場合には、諸費用ローン債権を住宅資金貸付債権として扱い、住宅資金特別条項の利用が認められることもあります。
その場合には、諸費用ローンを担保するための抵当権等が住宅に設定されている場合でも、住宅資金特別条項の利用が可能となります。
諸費用ローンとは
住宅を建設・購入・改良するためには、建設資金・購入資金・改良資金そのものだけでなく、それに付随して、さまざまな費用が必要となってきます。
例えば、不動産の登記費用、そのための司法書士報酬、保証会社に対する保証料、不動産仲介業者に対する仲介手数料、各種の登録手数料、団体信用保険料や火災保険料などの各種保険料などが必要となります。
住宅の建設資金や購入資金のために銀行などの住宅ローン会社から住宅ローンを借りる際、この住宅ローンのほかに、上記の各種費用を支払うための資金をまとめて借入れをする場合があります。
この住宅の建設資金や購入資金のための住宅ローンそのもののほかに、住宅の建設や購入等に付随して必要となる各種費用を支払うための資金の借入れを「諸費用ローン」と呼ぶことがあります。
住宅ローンを借りる際、その住宅ローンを担保するために、当該住宅に抵当権が設定されるのが通常です。
諸費用ローンも借り入れた場合には、住宅ローンの抵当権ほかに、この諸費用ローンを担保するための抵当権も一緒に住宅に設定されることがあります。
住宅資金特別条項における諸費用ローンの問題点
民事再生法 第198条
- 第1項 住宅資金貸付債権(民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
個人再生の手続において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合、前記の諸費用ローンが問題となることがあります。
諸費用ローンを被担保債権とする抵当権が設定されていないのであれば、その諸費用ローンは、他の借金と同様、通常の再生債権として扱われるだけですので、住宅資金特別条項の利用に特別の問題は生じません。
問題となるのは、住宅ローンだけでなく、諸費用ローンについても抵当権が設定されている場合です。
諸費用ローンの抵当権が設定されている場合の問題点
住宅資金特別条項を利用するためには、対象とする債権が「住宅資金貸付債権」でなければなりません(民事再生法196条3号)。
また、対象とする債権が住宅資金貸付債権に該当する場合であっても、住宅資金貸付債権を担保するための抵当権のほかに、住宅資金貸付債権でない債権を担保するための抵当権が住宅に設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できません(民事再生法198条1項ただし書き)。
住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。保証会社。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているもののことをいいます。
諸費用ローンは、住宅の建設・購入・改良に必要となる資金そのものではありません。
しかも、諸費用ローンは、住宅ローンよりも金利が高く、住宅ローン減税の対象にもなりませんし、住宅金融支援機構の融資対象にもなりませんから、金融実務上も住宅ローンとは別のものとして扱われています。
したがって、諸費用ローンは、住宅資金貸付債権には該当しないと考えるのが原則です。
そうすると、住宅ローンの抵当権のほかに、諸費用ローンを担保するための抵当権が住宅に設定されている場合には、住宅資金貸付債権でない債権を担保するための抵当権が住宅に設定されていることになります。
したがって、住宅ローンについて住宅資金特別条項は利用できなくなるのが原則となります。
諸費用ローンが住宅資金貸付債権と認められる場合
前記のとおり、住宅ローンの抵当権のほかに、諸費用ローンを担保するための抵当権が住宅に設定されている場合には、住宅資金貸付債権でない債権を担保するための抵当権が住宅に設定されていることになるため、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。
もっとも、住宅を建設・購入等するためには、不動産の登記費用などの各種諸費用は必須です。その意味で言えば、諸費用に充てるための資金は、住宅の建設や購入等に必要となる資金に含まれると言えます。
また、これら各種の諸費用のために、住宅ローンそのものとあわせて諸費用ローンを組むことは一般的に行われていることです。
それにもかかわらず、住宅の建設資金や購入資金等そのものでないために住宅資金特別条項の適用が認められなくなるというのでは、住宅を維持することによって債務者の経済的更生を図ろうとした住宅資金特別条項の趣旨を没却するおそれがあります。
そこで、以下の条件を満たす場合には、諸費用ローン債権が住宅資金貸付債権として扱われることがあります。
- 諸費用ローンの使途が住宅の購入や建設に密接に関連する資金であること
- 諸費用の金額が住宅資金そのものの借入れに比べて僅少であること
諸費用ローンが住宅資金貸付債権として扱われれば、その諸費用ローンを担保するための抵当権等が住宅に設定されていても、住宅資金貸付債権以外の担保権が住宅に設定されていることにはなりませんから、住宅資金特別条項の利用が認められます。
したがって、諸費用ローンを担保するための抵当権が設定されている場合、その諸費用ローンが住宅を建設・購入・改良するために必要不可欠な資金を得るための借入れであることを主張立証する必要があるでしょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。



