この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

物に対する排他的支配権である物権の種類としては,所有権、占有権のほか、物の利用・収益・処分のどれかについて一定の制限が設けられている制限物権があります。制限物権には、さらに用益物権と担保物権があります。
民法では、占有権、所有権、用益物権として地上権・永小作権・地役権・入会権、担保物権として留置権・先取特権・質権・抵当権が規定されています。
物権法定主義
民法 第175条
- 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
物権とは、物を直接に支配する排他的権利のことをいいます。この物権は、取引の安全の見地から、原則として、法律で定められたもの以外には認められません(物権法定主義。民法175条)。
どのようなものが物権として認められるかは各種の法律で定められていますが、基本となる物権は、民法で定められています。
民法における物権の分類
ひとくちに物権と言っても、さまざまな物権があります。大きく分類すると、物権は以下のとおりに分けられます。
- 占有権
- 本権
- 所有権
- 制限物権
- 用益物権
- 担保物権
占有権
民法 第180条
- 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
民法上の物権は、大きく分けると、本権と占有権に分けられます。
占有権とは,物を事実上支配(占有)しているということそれ自体を保護するための権利です。自己のためにする意思をもって物を所持することによって、占有権を取得します(民法180条)。
本権との関係
本権とは、占有を法律上正当なものとならしめる実質的権利のことです。占有権は、本権とは別の物権として扱われることになります。
ある物を占有している場合、占有権を取得します。さらに、本権も有している場合、その占有は法律上正当な理由があるものとして扱われます。
例えば、不動産について本権である所有権を有しており、所有権に基づいてその不動産を占有している場合、本権(所有権)と占有権の2つの物権を有していることになります。この場合、本権があるので、その占有は適法です。
他方、ある不動産について何の本権も有していないものの、占有はしている場合には、占有権だけが認められます。
ただし、この場合には本権がないため、占有権は認められるとしても,占有それ自体は適法とはいえません。そのため、その不動産の本権者から物権的請求権や損害賠償請求権を行使される可能性はあります。
本権
前記のとおり、本権とは、占有を法律上正当なものとならしめる実質的権利です。この本権は、民法上、所有権と制限物権に分類されます。
所有権
民法 第206条
- 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
所有権とは、物を全面的に支配し、その物を自由に利用・収益・処分できる物権です(民法206条)。最も代表的な物権です。
所有権は、物の使用収益だけでなく処分まで可能な万能の権利ですが、法令の制限には服します。
例えば、土地所有者は、隣地所有者との関係(相隣関係)で相互に土地所有権を制限される場合があります。
また、一物一権主義により1つの物の上に複数の所有権は成立しないのが原則ですが、例外的に複数人で1つの物を所有することが認められる場合があります。これを共有と言います。
なお、いかに所有権が万能の権利とは言っても、第三者に所有権を対抗するには対抗要件を備える必要があることは他の物権と同じです。例えば、不動産の所有権であれば、登記を備えなければ第三者に所有権を対抗できません。
制限物権
制限物権とは、所有権のように全面的に物を支配できるわけではなく、物の使用・収益・処分のどれかについて一定の制限が設けられている物権のことをいいます。
この制限物権には、用益物権と担保物権があります。
用益物権
用益物権とは、物の使用価値を支配する権利のことをいいます。つまりは、物を使用または収益できる物権です。物を処分する権限までは認められません。
民法では、用益物権として、地上権・永小作権・地役権・入会権が規定されています。
地上権
民法 第265条
- 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利です(民法265条)。
地上権は、物のうちでも他人の土地を対象とする物権です。土地の処分権はないものの、使用・収益が認められます。
ただし、何にでも使用できるわけではなく、工作物または竹木の所有目的でなければなりません。例えば、他人の土地に地上権を設定させてもらって建物を建てる場合が典型例です。
なお、地上権の設定に地代の支払いは要件とされていませんが、地代支払いを定めることも可能です。むしろ、地代などの代価を決めておく方が一般的でしょう。
永小作権
民法 第270条
- 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作または牧畜をする権利です(民法270条)。
永小作権も、他人の土地を対象とする物権です。土地の処分権はなく、使用・収益権のみ認められます。使用目的は耕作または牧畜に限られ、また、使用のために土地所有者に小作料を支払う必要があります。
地役権
民法 第280条
- 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
地役権は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利です(民法280条本文)。
地役権の対象も、他人の土地です。処分権はなく、使用収益権のみ認められます。他人の土地を、その土地所有者との間で定めた目的に従って、自分の所有土地の便益に供することができます。
自分の土地を「要役地」、便益に供する他人の土地を「承役地」といいます。
例えば、自分の土地に水を送るために、他人の土地に用水路を通してもらう地役権(用水地役権)を設定する場合があります。
また、自分の土地まで通り抜けられるように他人の土地を通行するための地役権(通行地役権)を設定する場合もあります。
入会権
入会権とは、土地(入会地)を集団(入会団体)で所有または使用収益する権利です。例えば、山にある山菜やキノコをとるため、麓の集落民たちが共同で入会権を設定する場合などです。
民法では、共有の性質を有する入会権(民法263条)と共有の性質を有しない入会権(民法294条)が定められています。
入会権は、基本的に各地方の慣習によって各構成員の権利内容が決められます。
ただし、共有の性質を有する入会権の場合は共有の規定が、共有の性質を有しない入会権の場合は地役権の規定が適用される場合があります。
担保物権
担保物権とは、物の交換価値を支配する権利のことです。民法上、担保物権として、留置権・先取特権・質権・抵当権が定められています。
留置権
民法 第295条
- 第1項 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権が弁済されるまで、その物を留置(返還せずに占有したままに)しておける担保物権です(民法295条1項)。
例えば、自動車の修理をしたものの依頼者が修理代金を支払わなかった場合、修理業者は留置権を主張して、依頼者が代金を支払うまで自動車を返還しないことができます。
先取特権
民法 第303条
- 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
先取特権とは、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる担保物権です(民法303条)。
この先取特権には、債務者の総財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる一般の先取特権(民法306条)と特定の物に対する優先権である特別の先取特権があります。
特別の先取特権には、さらに動産の先取特権(民法311条)と不動産の先取特権(民法325条)があります。
質権
民法 第342条
- 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
質権とは、債務者または第三者の物の占有を権利者に移転し、権利者はその物から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる担保物権です(民法342条)。
例えば、質屋は、金銭を貸す代わりに質物を受け取り、返済がされなかった場合は、質権を実行して弁済を確保します(質権の実行方法は競売が原則ですが、質屋の営業許可を受けている場合は、質屋営業法によって質物を自分で売却して弁済に充てることが許されています。)。
この質権には、動産質(民法352条)・不動産質(民法356条)・権利質(民法362条)があります。
抵当権
民法 第369条
- 第1項 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 第2項 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した財産権について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる担保物権です(民法369条)。
典型的なのは、住宅ローンです。住宅を購入する資金を銀行から借りる場合、購入した住宅に抵当権が設定されます。借主が返済しなかった場合、銀行は抵当権を実行して、住宅を競売にかけて、その売却代金を貸金の返済に充当できます。
民法以外の法律で定められている物権
民法以外の法律でも、さまざまな物権が認められています。例えば、以下の物権が特別法で規定されています。
- 鉱業権(鉱業法)
- 漁業権(漁業法)
- 採石権(採石法)
- 商事留置権(商法)
- 商事質権(商法)
- 企業担保権(企業担保法)
- 譲渡担保(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律)
- 所有権留保(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律)
- 仮登記担保(仮登記担保契約に関する法律)
これらの物権は、もとは後述の慣習法上の物権だったものが、特別法において法定の物権として認められたものです。
慣習法上の物権
前記のとおり,物権は法律で定められている必要があります。もっとも、物権として扱う必要性があり、取引の安全を害しないような場合には、例外的に、慣習に基づいて物権が認められると解されています。
流水利用権(大判明治33年2月26日),温泉権(大判昭和15年9月18日)などは,法律に定めがありませんが,慣習法上の物権として判例で認められています。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂物権法(民法講義Ⅱ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内3 物権法(上)」「民法案内4 物権法(下)」や「楽天で購入」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎2(物権)第3版
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
定番の基本書のひとつ。「基礎」となっているものの初学者が使うにはややレベルが高いかもしれません。判例・通説ベースなので使いやすいです。
物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


