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交通事故被害者の遺族は加害者等に対して損害賠償を請求ができるか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

Q
交通事故被害者の遺族は加害者等に対してどのような請求ができる?
A

遺族が被害者の相続人であれば、被害者から相続した損害賠償を請求できます。また、死亡事故や重度の後遺障害事故の場合、被害者の父母・配偶者・子やこれらと同視できるような近親者は、慰謝料を請求できることもあります。

このページでは、交通事故被害者の遺族はどのような請求ができるのかについて説明します。

このページで説明していること
  • 遺族が相続人である場合の損害賠償請求
  • 遺族が近親者である場合の慰謝料請求
  • 遺族が相続人・近親者の両方の立場を持っている場合

交通事故被害者の遺族

交通事故の被害に遭った場合、加害者本人や運行供用者などに損害賠償を請求できるのは、原則として被害者本人です。

ただし、被害者本人が交通事故(死亡事故)またはそれ以外の理由で亡くなった場合は、被害者の遺族が加害者等に損害賠償を請求することになります。

もっとも、遺族といっても、さまざまです。それぞれの立場によって請求できる法的な構成や内容が異なってきます。

以下では、遺族の法的な地位ごとに損害賠償請求の可否について説明します。

被害者の相続人

交通事故の被害者が加害者等から損害賠償の支払いを受ける前に亡くなった場合、被害者が有している損害賠償請求権は、被害者の相続人に受け継がれます。

交通事故が原因で亡くなった場合(死亡事故の場合)だけでなく、人身事故・物損事故を問わず交通事故に遭った後に病気などまったく別の理由で亡くなった場合でも、損害賠償請求権が相続人に受け継がれることに変わりはありません。

そのため、交通事故の被害者が損害賠償の支払いを受ける前に亡くなった場合は、人身事故であっても物損事故であっても、相続人が加害者等に損害賠償を請求することになります

交通事故で被害者が即死した場合でも相続されるか?

被害者が交通事故で即死した場合、交通事故の被害を受けたのと同時に被害者が死亡しているため、損害賠償請求権自体が発生せず相続されることもないように思えます。

もっとも、交通事故による受傷と死亡との間には時間的間隔を観念できます。

そのため、即死事故の場合であっても、受傷時に損害賠償請求権は発生し、死亡によって相続人に相続されると考えられています。

精神的苦痛の損害賠償請求権(慰謝料請求権)も相続されるか?

交通事故の被害者は、財産的損害だけでなく精神的損害の賠償も請求できます。いわゆる「慰謝料」の請求です。

精神的な苦痛は被害者本人にしかわからないため、慰謝料請求権は被害者の一身に専属する権利であり、相続財産には含まれないと考える見解もあります。

しかし、被害者遺族の保護を重視して、慰謝料請求権も相続人に受け継がれると考えられています(最大判昭和42年11月1日)。実務でも、慰謝料請求権が相続されることで争いはありません。

そのため、被害者が亡くなった場合、相続人は、財産的損害も精神的損害も含めてすべて請求できます。

相続人となる遺族は?

遺族であるからといって全員が相続人になれるわけではありません。誰が相続人になるのかについては、民法で決められています。民法で相続人になる資格を与えられる人のことを法定相続人といいます。

具体的に言うと、法定相続人となるのは、亡くなった被害者の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」です。ただし、優先順位も決められています。

法定相続人
  • 「子」がいる場合
    子が法定相続人。直系尊属や兄弟姉妹は相続人にならない
  • 子はいないが「直系尊属」がいる場合
    直系尊属が法定相続人。兄弟姉妹は相続人にならない
  • 子も直系尊属もいないが「兄弟姉妹」がいる場合
    兄弟姉妹が法定相続人
  • 「配偶者」がいる場合
    配偶者は必ず法定相続人。子・直系尊属・兄弟姉妹がいても、一緒に法定相続人になる

なお、法定相続人であっても、相続放棄相続欠格相続廃除によって相続資格を失った場合は相続人になりません。先順位の相続人がひとりもいなくなった場合は、次順位の人が繰り上がって法定相続人になります。

相続人が複数人いる場合の割合は?

相続人が複数人いる共同相続の場合、交通事故による損害賠償請求権は、それぞれの相続分に応じて各共同相続人に分割して受け継がれます

相続分とは、相続財産に対する取り分の割合のことです。被害者の遺言で相続分が指定されている場合はその指定相続分で、指定がない場合は民法で定められた法定相続分でそれぞれの相続分の割合が決まります。

法定相続分は、基本的に共同相続人の人数に応じた頭割りです。例えば、相続人として子が3人いれば、相続分はそれぞれ3分の1ずつになります。

ただし、血族の相続人(子・直系尊属または兄弟姉妹)と配偶者がともに相続人になる場合は、以下のとおり相続分が割り振られます

配偶者がいる場合の法定相続分
  • 配偶者と子が相続人になる場合
    配偶者が2分の1、子が2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人になる場合
    配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
    配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

法定相続分による割合の具体例

配偶者と血族相続人が複数人いる場合は、血族相続人の相続分は、民法で結像相続人に割り振られた法定相続分を頭割りにして個々の相続分が決まります。

例えば、以下の事例

  • 交通事故による損害賠償請求権は6000万円
  • 被害者には、配偶者B、子CDE、父母FG、祖父母HI、兄J、妹Kがいる
  • 遺言はない

この場合、法定相続人となるのは、配偶者Bと子CDE
父母・祖父母や兄妹は法定相続人にならない

遺言がないので、相続分は法定相続分によって決まる
Bの相続分は2分の1、CDE3人の相続分は2分の1
CDEは頭割りになるので、それぞれ【2分の1×3分の1=6分の1】

したがって、それぞれが損害賠償請求できる金額は、
Bが【6000万円×2分の1=3000万円
CDEがそれぞれ【6000万円×6分の1=1000万円】ずつ

被害者の相続人が請求できる損害賠償の範囲

被害者の相続人が請求できるのは、被害者が有していた損害賠償請求権の全部です。被害者が加害者等に請求できたはずのものは、相続人もすべて請求できます

具体的には、以下のような損害の賠償を請求できます(以下のものがすべてではありません)。

人身事故・後遺障害のない傷害事故の場合
  • 財産の積極損害
    • 診療費・治療費など
    • 通院交通費
  • 財産の消極損害
    • 傷害を負ったことにより休業を余儀なくされたことによる損害(休業損害)
  • 精神的損害(慰謝料)
人身事故・後遺障害事故
  • 財産の積極損害
    • 診療費・治療費など
    • 通院交通費
  • 財産の消極損害
    • 傷害を負ったことにより休業を余儀なくされたことによる損害(休業損害)
    • 被害者が後遺障害を負わなければ得られたであろう利益に(逸失利益)
  • 精神的損害(慰謝料)
人身事故・死亡事故
  • 財産の積極損害
    • 葬儀費用
    • 診療費・治療費など
    • 通院交通費
  • 財産の消極損害
    • 傷害を負ったことにより休業を余儀なくされたことによる損害(休業損害)
    • 被害者が死亡しなければ得られたであろう利益(逸失利益)
  • 精神的損害(慰謝料)
物損事故
  • 財産的損害
    • 自動車等の修理費用
    • 全損の場合は、自動車の買換え費用
  • 精神的損害(慰謝料)※ただし、当て逃げなど例外的なケースに限られます。

被害者の近親者遺族

被害者が有していた損害賠償請求権を受け継ぐことができるのは、相続人だけです。遺族であっても、相続人でなければ損害賠償請求権を受け継ぐことはできません。

もっとも、遺族のうちでも被害者と特に関係性の深い近親者は、加害者等に対して精神的損害の賠償請求(慰謝料請求)できます(民法711条)。

この民法711条による慰謝料請求権は、相続されるものではありません。遺族自身の精神的苦痛を理由として請求できる慰謝料請求権です。近親者固有の慰謝料請求権と呼ばれています。

そのため、民法711条による慰謝料請求は、相続人でなくても可能です(もちろん相続人であっても近親者であれば可能です。)。

ただし、近親者固有の慰謝料請求ができるのは、人身事故(死亡事故や重度の後遺障害事故)に限られます。物損事故では近親者固有の慰謝料請求は認められていません。

民法711条による慰謝料請求ができる近親者

民法711条では、被害者の「父母」「配偶者」「子」が固有の慰謝料を請求できる近親者として挙げられています。

もっとも、民法711条に挙げられているのは例示にすぎないと考えられています。

そのため、父母・配偶者・子以外でも「被害者との間に民法711条条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係」がある人は、民法711条による慰謝料請求が可能です(最三小判昭和49年12月17日)。

例えば、以下のような立場の人でも、民法711条による慰謝料請求が認められるケースがあります。

民法711条による慰謝料請求が認められたケース
  • 認知していない子の父(東京高判昭和36年7月5日
  • 祖父母(大阪地判平成22年2月9日)
  • 兄弟姉妹(名古屋地判平成24年11月27日、大阪地判平成24年12月26日)
  • 内縁の配偶者(東京地判平成12年9月13日、大阪地判平成27年10月14日)
  • 事実上の養子(大阪地判平成19年3月29日)
  • 被害者の夫の妹(前掲最三小判昭和49年12月17日):ただし、夫の妹は身体障害者であり、長年同居していた被害者の庇護を受けていたという特別な事情があった事例です。

死亡事故以外の場合でも民法711条による請求は認められるか?

民法711条による近親者固有の慰謝料請求が認められるのは、「生命侵害」がある場合です。つまり、交通事故で言えば、人身・死亡事故の場合に限られています。

ただし、死亡事故でない場合でも、「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められる」場合には、民法709条・710条に基づいて、近親者が慰謝料を請求できると考えられています(最三小判昭和33年8月5日)。

例えば、上記の判例では、不法行為により医療でも除去できない著明な瘢痕(はんこん)が遺り、容貌に著しい影響を受けた女児の母親に、民法709条・710条に基づく固有の慰謝料請求が認められています。

そのため、死亡事故でない場合でも、被害者に重度の後遺障害が生じたような事故であれば、近親者固有の慰謝料請求が可能でしょう。他方、軽度の傷害事故や物損事故では、近親者固有の慰謝料請求は認められません

相続人が民法711条の近親者でもある場合

前記のとおり、民法711条による固有の慰謝料請求ができる近親者は、被害者の父母・配偶者・子またはそれらと同視できるような近しい関係にある人です。

この近親者であると同時に、被害者の相続人となる場合も当然あります。例えば、配偶者と子が相続人になる場合、同時に民法711条の近親者でもあります。

相続人と民法711条の近親者の両方の立場がある人は、相続人として被害者から受け継いだ損害賠償(慰謝料請求を含む)を請求できるだけでなく、民法711条による固有の慰謝料も請求できます

相続人・近親者が請求できる慰謝料の金額

前記のとおり、相続人でもあり近親者でもある場合は、被害者から受け継いだ慰謝料と固有の慰謝料の両方を請求できます。

ただし、具体的な金額は、自賠責保険での基準、任意保険会社の基準、裁判基準(弁護士基準)によって違いがあります

傷害事故の入通院慰謝料
  • 自賠責基準
    • 入通院の日数(または治療日数)×4300円
  • 任意保険基準(内部基準は公開されていません)
    • 入院期間・通院期間ごとに異なる。
      最低約12万円(通院1か月のみ)~170万円程度が相場
  • 裁判基準(弁護士基準)
    • 入院期間・通院期間、傷害の程度ごとに異なる。
      最低19万円(通院1か月のみ)~300万円程度
後遺障害事故の慰謝料
  • 後遺障害の等級によって異なる(任意保険基準は公開されていません。概ね裁判基準の6~7割ほどが多いです。)
後遺障害等級自賠責基準裁判基準
1級1150万円
要介護の場合は1650万円
2800万円
2級998万円
要介護の場合は1203万円
2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円
死亡事故の慰謝料
  • 自賠責基準
    • 被害者本人の慰謝料:400万円
    • 遺族が1人:550万円
    • 遺族が2人:650万円
    • 遺族が3人:750万円
    • ※被害者に被扶養者がいた場合は200万円を追加
  • 任意保険基準(内部基準は公開されていません)
    • 概ね1000万~2000万が相場
  • 裁判基準(弁護士基準)
    • 被害者が一家の支柱だった場合:2800万円
    • 被害者が母親または配偶者だった場合:2500万円
    • 上記以外の場合:2000万~2500万円
    • 近親者固有の慰謝料のみの場合:200万~300万円前後

遺族が損害賠償請求できるケース(まとめ)

以上をまとめると、遺族が損害賠償を請求できるのは、以下のケースです。

遺族の立場可能な請求
相続人被害者から受け継いだ損害賠償を請求できる
父母・配偶者・子(またはこれらと同視できるような近しい関係にある遺族)民法711条(または709条・710条)による固有の慰謝料を請求できる(ただし死亡事故・重度の後遺傷害事故)
父母・配偶者・子(またはこれらと同視できるような近しい関係にある遺族)であり、相続人でもある遺族被害者から受け継いだ損害賠償を請求できる
死亡事故や重度後遺傷害事故であれば、民法711条または709条・710条による固有の慰謝料もあわせて請求できる
相続人でも父母・配偶者・子(またはこれらと同視できるような近しい関係にある遺族)でもない遺族損害賠償請求はできない

遺族が損害賠償請求する場合の注意点

前記のとおり、遺族のうち相続人や近親者は、加害者等に対して損害賠償請求が可能です。

遺族がそれぞれ個別に損害賠償を請求することも法律上は可能ですが、金額の調整が難しく、裁判で請求する場合は内容に矛盾が生じないようにしなければならないため、非常に時間がかかってしまいます。

そのため、損害賠償請求できる遺族の誰かひとりを代表者として、加害者側と交渉する方が示談交渉がまとまりやすいでしょう。訴訟で請求する場合も、全員が原告となって1つの事件として訴えた方がスムーズです。

または、遺族全員で同じ弁護士に依頼して、その弁護士にまとめて示談交渉や訴訟をしてもらう方が、適切かつスムーズに解決できます

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

北千住いわき法律事務所

  • 被害者の相談無料
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参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

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