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倒産法・倒産手続にはどのような種類・分類があるのか?

倒産法の画像
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倒産手続とは、講学上の用語で、倒産処理に関連する各種手続の総称です。代表的な倒産手続としては、破産手続・特別清算手続・民事再生手続(再生手続)・会社更生手続(更生手続)があります。

倒産手続は、裁判手続として行われる法的整理と裁判外で行われる私的整理に分類できます。また、破産者を清算させる清算型と破産者を存続させてその再建を図る再建型に分類することもできます。

代表的な倒産手続

倒産とは、一般的に、法人または個人(自然人)が経済的に破綻し、弁済期にある債務を一般的継続的に弁済できない状態に陥ることをいいます。

この倒産に関する各種の処理を行う手続のことを「倒産手続」といい、それを規律する法律の総称を「倒産法」と呼ぶ場合があります。

代表的な倒産手続としては、破産法に基づく破産手続・会社法に基づく特別清算手続・民事再生法に基づく民事再生手続(再生手続)・会社更生法に基づく会社更生手続(更生手続)・裁判外での私的整理手続が挙げられます。

破産手続

破産手続とは、破産法に基づく倒産手続です。

具体的には、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理・換価処分して、それによって得た金銭を債権者に弁済または配当するという裁判手続です。

会社などの法人が破産すると、その法人の資産・財産はすべて処分・清算されて、その法人は消滅し、負債・債務も消滅することになります。

個人の破産手続の場合には、破産手続と並行して免責手続が行われることになります。

破産手続は、すべての倒産手続の最も基本的な類型です。他の倒産手続は、基本的にはこの破産手続を修正させたものといえます。

特別清算手続

特別清算手続は、会社法の特別清算に関する規定に基づく倒産手続です。特別清算手続も、破産手続と同様、裁判手続であり、株式会社の資産・財産をすべて処分・清算し、その株式会社は消滅することになります。

特別清算の場合は、基本的に特別清算人が手続を進め、債権者の意向が重要となってきます。

また、破産手続のように個人でもどのような法人でも利用できるものではなく、株式会社しか利用できない手続です。株式会社に特化した破産手続の特別類型といえるでしょう。

民事再生手続(再生手続)

民事再生手続(再生手続)は、民事再生法に基づく倒産手続です。

破産手続や特別清算手続と異なり、再生債務者が存続することを前提としており、一定の財産の保有を認めながら債務を圧縮して、再生債務者の経済的な更生を図るという裁判手続です。

民事再生手続においては、裁判所から選任された監督委員が手続の進行を監督することになりますが、実際に手続を遂行していくのは再生債務者自身です。経営陣の刷新も必須とはされていません。

民事再生手続は、基本的に、それなりの規模の法人・会社を想定していますが、個人の場合には、個人再生と呼ばれる特別な規定が適用されています。

会社更生手続(更生手続)

会社更生手続(更生手続)は、会社更生法に基づく倒産手続です。

民事再生と同様、更生債務者である法人・会社の存続を前提として、一定の財産の保有を認めながら債務を圧縮して、再生債務者の経済的な更生を図るという裁判手続です。

もっとも、民事再生と異なり、大規模企業を想定しており、原則として経営陣の刷新が必要とされ、手続は裁判所が選任した更生管財人が遂行していくことになります。

また、株式会社しか利用できません。そのため、会社更生手続きは、民事再生手続の特別類型であるといえます。

私的整理と法的整理

倒産手続には、破産手続など裁判所の裁判手続として行われる場合と裁判外で行われる場合に分けることができます。

裁判手続として行われるものを「法的整理」といい、裁判外で行われるものを「私的整理」と呼んでいます。

法的整理

裁判所における裁判手続として行われる倒産手続のことを、法的整理といいます。

この法的整理として代表的なものは、前記のとおり、破産法に基づく破産手続・会社法に基づく特別清算手続・民事再生法に基づく民事再生手続・会社更生法に基づく会社更生手続の4つです。

法的整理は裁判手続ですので、法律の定める要件を満たしていなければ利用することすらできませんし、必ずしも柔軟な解決ができるとは限りません。

もっとも、強制力があるため、必ずしもすべての債権者の合意がなくても倒産処理を進めていけるというメリットもあります。

また、私的整理等がうまくいかない場合、最終的には、法的整理(特に破産手続)によって倒産処理を行うことになります。

私的整理

法的整理と異なり、裁判外において行われる倒産手続のことを私的整理といいます。個人の倒産(債務整理)などですと、任意整理と呼ぶ場合もあります。

事業再生ADRなどは、この私的整理のための裁判外紛争解決制度です。特定調停手続は裁判手続ですが、当事者間での話し合いによる解決がメインですので、私的整理に含まれると考えてよいでしょう。

私的整理は、裁判外の手続であるため、法的整理よりも柔軟な解決が可能ですが、強制力がないため、債権者の合意を得られなければ、手続を成功させることはできないという短所もあります。

清算型と再建型

倒産手続は、私的整理と法的整理という分類のほか、清算型と再建型という分類も可能です。

清算型

清算型とは、文字どおり、債務者の財産をすべて清算して、それによって得た金銭を債権者に弁済または配当するという倒産手続です。すべて清算するのですから、法人が債務者である場合、その法人は消滅することになります。

法的整理でいえば、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算手続が、この清算型手続に当たります。清算型の私的整理というものもあります。

再建型

再建型とは、財産をすべて処分してしまうのではなく、一定範囲で財産を残すことを認めて債務者を存続させつつ、債務を圧縮して債務者の支払い能力を回復させていくという倒産手続です。

法的整理でいえば、民事再生法に基づく民事再生手続と会社更生法に基づく会社更生手続が、この再建型に当たります。私的整理も、基本的には再建型に含まれるといえるでしょう。

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